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利益相反管理方針(概要)

当社は、金融商品取引法第36条第2項に基づき、「利益相反管理方針」を定め、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)を適正に管理する体制を整備します。

対象取引の特定・類型化

当社の業務内容・特性に鑑み、次の観点またはその組み合わせにより、対象取引を特定・類型化します。
  • お客様の情報を利用して行う取引
  • お客様との間で利害の対立または競合が生じる取引

対象取引の管理方法

当社は、対象取引の特性に応じ、次に掲げる方法またはその組み合わせにより、対象取引を管理します。
  • 対象取引に係る情報を制御し、またはその監視を行う方法
  • 対象取引を行う部門または担当者と、当該お客様の取引を受託する部門または担当者とを組織的または機能的に分離する方法
  • 対象取引または当該お客様との取引について、一方の条件または方法を変更する方法
  • 対象取引または当該お客様との取引を回避する方法
  • 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法

対象取引の管理体制

当社は、利益相反管理統括者および利益相反管理統括部門を定め、利益相反管理に必要な情報を集約し、対象取引の特定および管理を統括します。
また、管理体制の適切性および有効性について定期的に検証を行います。
【管理対象となる会社の範囲】
  • 松井証券株式会社
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