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ニュースリリース
日本証券業協会
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2009年12月24日
2008年度の税制改正により、2009年1月1日以降に支払いを受ける上場株式等の配当金等(※)については、確定申告のうえ譲渡損失との損益通算が可能となりました。
※上場内国株式の配当金、内国ETF・REITの分配金。以下「配当金」という。

2010年1月1日以降に支払いを受ける上場株式等の配当金については、証券会社等の特定口座(源泉徴収あり)において、上場株式等の配当金を受入れできます。以下の口座の登録条件を満たせば、上場株式等の配当金と譲渡損失がネットストック口座内で自動的に損益通算され、原則、確定申告が不要となります。

自動的に損益通算される口座の登録条件

以下の2つの要件を満たしている必要があります。

1.特定口座

「源泉徴収あり」かつ「配当受入あり」を選択していること
2009年12月30日時点で「源泉徴収あり」で開設している場合、または、2010年以降の源泉徴収区分を「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」へ変更した場合、自動的に「配当受入あり」口座となります。

2.配当金受領方式

「株式数比例配分方式」を指定していること
配当金は特定口座へ入金され(※)、自動的に上場株式等の譲渡損失と損益通算されます。
※権利確定日に「株式数比例配分方式」に登録されている銘柄のみ

株式数比例配分方式の登録方法

会員画面内上部【口座管理】−【登録情報】− 【▼配当金受領方式】− 配当金受領方式変更で登録してください。
比例配分方式のメリット
  • 配当金の受取が簡単!
    松井証券の口座へ自動的に入金されますので、お知らせが来るたびに配当金を受取りに行く手間が省けます。
  • 配当金がすぐに利用できる!
    松井証券の口座へ入金された配当金は、すぐにお取引にご利用いただけます。
  • 自動的に損益通算される!
    特定口座が「源泉徴収あり」で配当金を受入れる場合、年間を通して上場株式等の取引が譲渡損失となった場合、自動的に損益通算されます。

ご注意

特定口座が「源泉徴収あり」、かつ、配当金受領方式が「株式数比例配分方式」で、配当金と上場株式等の譲渡損失の損益通算を希望しない場合、「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」の提出が必要です。
ただし、手続完了前に受取った配当金は、特定口座へ入金され、譲渡損失との損益通算の対象となります。

損益通算の対象となる配当金等

種類
ネットストック特定口座内での
損益通算(※1)
確定申告
国内上場内国株式
国内上場内国ETF
国内上場内国REIT
○(※2)
不要
国内上場外国株
国内上場外国ETF
外国上場株式(ネット中国株)
×
必要(※3)
※1 特定口座が「源泉徴収あり」で「配当受入あり」が選択され、かつ、配当金受領方式が「株式数比例配分方式」で指定されていること。特定口座が「源泉徴収なし」、または「源泉徴収あり」でも「配当受入あり」が選択されていない場合、損益通算されませんので、別途確定申告が必要になります。
※2 一般口座で保有している株式の配当金も、特定口座へ入金され損益通算の対象となります。
※3 確定申告をする場合、総合課税と申告分離課税のいずれを選択しても、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる、あるいは国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。詳細は、税理士等へご確認ください。

損益通算される時期

上場株式等の譲渡損失と配当金との損益通算は、譲渡の際に行われる上場株式等間の損益通算と仕組が異なります。

配当金は特定口座内で10%源泉徴収され、支払われた時点では譲渡損失との損益通算されません。 年末に、特定口座内での年間の譲渡損失が確定した後、特定口座に受入れた配当等との損益通算が行われ、配当金から源泉徴収された税金が特定口座へ還付されます。

配当等の課税年表

※平成24年以降は源泉徴収税率が20%に変更される予定です。
ご不明な点は、松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。
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