2010年1月1日以降に支払いを受ける上場株式等の配当金については、証券会社等の特定口座(源泉徴収あり)において、上場株式等の配当金を受入れできます。以下の口座の登録条件を満たせば、上場株式等の配当金と譲渡損失がネットストック口座内で自動的に損益通算され、原則、確定申告が不要となります。
特定口座が「源泉徴収あり」、かつ、配当金受領方式が「株式数比例配分方式」で、配当金と上場株式等の譲渡損失の損益通算を希望しない場合、「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」の提出が必要です。 ただし、手続完了前に受取った配当金は、特定口座へ入金され、譲渡損失との損益通算の対象となります。
配当金は特定口座内で10%源泉徴収され、支払われた時点では譲渡損失との損益通算されません。 年末に、特定口座内での年間の譲渡損失が確定した後、特定口座に受入れた配当等との損益通算が行われ、配当金から源泉徴収された税金が特定口座へ還付されます。