1.信用取引口座開設基準および口座維持基準
- ネットストック口座を開設済であること
未成年口座の場合、信用取引口座の開設はできません。
- 次のどちらかの条件にあてはまること
- 23歳以上であること
- 23歳未満の場合、職業が学生、無職、パート・アルバイトでないこと
信用取引はリスクの高い取引です。思わぬ価格変動によって、委託保証金に不足が生じる場合があります。そのため、上記条件にあてはまるお客様からのみ信用取引のお申込を受付けます。
- 信用取引経験または株式投資経験が一定期間以上あること(当社以外の証券会社での経験も通算します)
信用取引は現物取引に比べてリスクの高い取引です。高い収益が得られることがある反面、思いがけない損失をこうむることもあります。また、取引の仕組み自体も現物の取引に比べて複雑な面があります。ネットストックでは、すでに信用取引の経験があり信用取引の仕組みをご存じのお客様、一定期間以上の株式投資の経験があり、今後信用取引の仕組みをさらに研究するお客様に限定して、信用取引のお申込みを受付けます。
お申込の際は「信用取引の契約締結前交付書面」をご理解いただくとともに、「ネットストック信用取引口座設定約諾書」、「ネットストック信用取引規程」、「一般信用取引に関する確認書」および当社信用取引取引ルールの内容をご理解いただいていることが必要です。
- 「ネットストック信用取引規程に関する同意書」「信用取引口座設定約諾書」「一般信用取引に関する確認書」を差入れること
松井証券では、取引所が最低条件として示している取引条件よりもやや厳しい条件になっています。 約諾書は十分お読みいただき、内容をご理解のうえお申込ください。
- 最低維持率25%(取引所では20%)
- 委託保証金率が31%(取引所では30%)
- 信用期日の前営業日までの反対売買(現引・現渡を含む)
- 現金または有価証券(代用評価額)の合計で30万円以上のお預りが必要であるという条件を承諾すること
信用取引においても、完全前受制を採用しています。
信用取引口座開設後の最初の新規建注文の際に、預り資産の最低基準を現金または有価証券(代用評価額)の合計で30万円以上が必要です。
- 常時、電話連絡がとれること
信用取引はリスクの高い取引です。思わぬ価格変動によって、委託保証金に不足が生じた場合など、緊急時に電話連絡することがありますので、正確な連絡先電話番号の登録をお願いします。
なお、転居、転職等によって登録の内容に変更がある場合、速やかにネットストック会員画面内上部【口座管理】−【登録情報】画面左上の「登録情報変更」ボタンよりお手続きください。すべての連絡先電話番号が不通の場合、お客様の取引を制限することがあります(建玉の返済および現物の売却注文は可能です)。
- 十分な金融資産があること
- 投資目的および資金の性格に適合した取引を行っていただけること
- 空売りに一定の制限がかかることをご了承いただけること
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令により、51単元以上の信用新規売注文、および適格機関投資家の全ての信用新規売注文は、各取引所で価格の確認を行い、価格規制に該当する注文は失効します。
- 日本証券業協会の定める登録金融機関業務に従事していないこと、金融商品仲介業者の外務員又は個人の金融商品仲介業者でないこと
日本証券業協会の特別会員である登録金融機関(銀行、保険会社等)に勤務し、日本証券業協会の定める登録金融機関業務に従事している場合や、金融商品仲介業者の外務員又は個人の金融商品仲介業者である場合は、信用取引および先物オプション取引等を行うことが禁止されます(日本証券業協会『協会員の従業員に関する規則』第7条、『金融商品仲介業者に関する規則』第24条参照)。
日本証券業協会の特別会員である銀行、保険会社等の登録金融機関や金融商品仲介業者に勤務されている方は法令、規則およびご自身の従事する業務、勤務先の社内規則等を十分にご確認のうえお申込ください。
- 当社からお送りする書面がご登録いただいているご住所に確実に到着すること
上記口座維持基準への違反が認められた場合、信用取引口座のご利用の制限(新規取引の制限、および建玉の任意決済)を行うことがあります。
ご注意
- 上記基準は申込受付の基準です。上記基準を充足していても必ずしも信用取引口座が開設されるわけではありません。事情により、口座開設のご希望に添いかねることがあります。また、当社の判断によりお客様の信用取引の利用を制限する場合があります。
- 口座開設申込時に満80才を超える場合、電話連絡による本人確認を行います。連絡が取れない場合および本人確認ができない場合は、開設できません。
- 信用取引口座の開設をお断りした場合の理由の開示はご容赦ください。
- 口座開設申込審査終了後、当社から「ネットストック信用取引口座設定約諾書」の控え等をご登録住所宛に転送不要郵便でお送りします。こちらの郵送物が当社に返戻された場合、お客様の取引口座における新規取引を停止し、保有する建玉の任意決済を行う場合があります。信用取引口座の開設は、登録情報の変更手続き完了後にお申込ください。

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2.制度信用取引・無期限信用取引の対照表
制度信用取引と無期限信用取引との対照表は、「無期限信用取引と信用取引の違い」でご確認ください。
ご注意
制度信用取引の建玉を、無期限信用取引に移すことはできません。同様に、無期限信用取引の建玉を、制度信用取引に移すことはできません。
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3.手数料
「ボックスレート」が適用されます。
- ※無期限信用取引の日計り取引(片道分)と6か月超返済の手数料は無料です。
ご注意
各種約諾書および取引規程等の定める事由により、お客様の計算による注文を当社が発注する場合、電話でのお取引と同じ手数料を適用します。
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4.注文受付時間、取引時間
現物株式取引に準じます。
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5.取扱市場・取扱銘柄
制度信用取引・無期限信用取引の取扱銘柄をご確認ください。
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6.注文
新規注文
基本的に現物株式取引に準じますが、以下の点が異なります。
| 売買の別 |
新規買、新規売、返済買、返済売、現引、現渡から指定してください。 |
| 口座区分 |
特定口座を開設している場合、新規建の際に「特定」または「一般」を指定してください。
- ※現引の場合、買建玉の口座区分(特定、一般の別)で、現物株式の口座区分が決定します。
- ※現渡の場合、売建玉の口座区分(特定、一般の別)と同じ口座区分の現物株式が必要です。
|
| 市場 |
複数市場へ重複上場している銘柄の場合、新規建した市場以外での返済も可能です(現引・現渡を除く)。 |
訂正・取消
現物株式取引に準じます。
ご注意
当社において新規建の受注を制限した場合、発注済みの新規建注文は、指値の訂正が出来ない場合がありますのでご注意ください。
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7.注文失効
次の場合、お客様の注文は、有効期間内であっても失効となります。
- 信用取引に関する各種規制(信用新規停止、現引停止等)が実施された場合。
- 信用新規建注文を発注後、当該銘柄に増担保等の規制が入った場合。
- 指値が値幅制限から外れた場合。
- ※外国株式(海外重複銘柄)は、重複している海外市場の価格変動を受けて、取引日の朝に基準値が変更になる場合があります。基準値が当日寄付前に変更となった場合、基準値変更前に発注した成行注文は08:00過ぎに失効となり、同日、成行注文は発注できません。
- 市場替えになった場合(2部から1部への変更の場合、注文は継続します)。
- 福証単独上場銘柄および札証単独上場銘柄で、週の途中で他市場へ重複上場する場合。
- 信用新規建注文を発注後、当該銘柄が整理銘柄指定された場合。
【余力不足による注文失効、執行条件付きのご注文、上場株式総数の30%を超えるご注文、有効期間が「週末まで」の注文、週中に権利落ちがある銘柄のご注文】
現物株式取引に準じます。
【有価証券の取引等の規制に関する内閣府令による注文失効】
51単元以上の信用新規売および適格機関投資家の全ての信用新規売注文は、各取引所で価格の確認を行い、価格規制に該当する場合注文は失効します。価格規制は次のとおりです。
【当日始値決定前】
当日基準値段以下の金額での空売り
【当日始値決定後】
- 直近公表価格>直近公表価格の一時点前の異なる公表価格(上昇局面)の場合
直近公表価格未満の金額での空売り
- 直近公表価格<直近公表価格の一時点前の異なる公表価格(下落局面)の場合
直近公表価格以下の金額での空売り
同一銘柄を同一指値(あるいは成行)で、短時間に複数回に分割された信用新規売り注文を発注し合計51単元以上となる場合、前場および後場始値決定前に発注した同一指値(あるいは成行)の複数の注文の合計が51単元以上となる場合は、当社では空売りの価格規制に該当する可能性のある注文として注意喚起を行います。
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8.約定確認
現物株式取引に準じます。
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9.新規公開銘柄などの公開初日の取扱い
| 注文受付開始 |
新規公開日前営業日の17:00(一括処理終了後)から |
| 株数 |
最小売買単元から |
| 値段 |
指値のみ受付けます(「成行」を選択した場合、エラーとなります)。
−注文受付可能値幅−
| 市場 |
注文受付値幅 |
呼値単位未満 の端数金額 |
初値決定後 の値幅制限 |
東証 名証 福証 札証 |
下限 |
公募・売出価格×0.25 |
切上げ |
初値を基準値段とした通常の値幅制限 |
| 上限 |
公募・売出価格×4 |
大証 JASDAQ |
下限 |
公募・売出価格×0.25 |
切下げ |
| 上限 |
公募・売出価格×4 |
切上げ |
- ※初値がついた後、値幅制限から外れた注文は失効となります。
- ※ETFは、新規公開日前日に基準値段が決定され、これを基準として注文受付値幅が適用される場合があります。
|
| 執行条件 |
「寄付」および「引け」の選択が可能 |
| 有効期間 |
「当日」または「週末まで」
- ※上場初日に初値がつかなかった場合、「週末まで」の注文はすべて失効となります。
|
| 代用評価 |
<新規公開銘柄> 初値がついた日の17:00(一括処理終了後)から <公募・売出し銘柄> 株券交付日の06:00(一括処理終了後)から
|
即日預託
- 上場初日に初値がつかず、買気配(特別買気配)で終了した場合、翌営業日から初値が決定される日まで、買付代金(現金)の即日預託の規制が入る場合があります。その他、売買高や注文の状況等により即日預託の規制が入る場合があります。
- 上場初日に初値がつかなかった場合、有効期間が「週末まで」の注文はすべて失効となります。
- 即日預託の規制が入った銘柄は、現物取引のみ可能で、一般信用取引はできません。
株式移転等による新規上場銘柄
- 株式移転等による新規上場銘柄のご注文は、原則として成行・指値ともに受付けます(上場初日より金融商品取引所の定めた基準値段および制限値幅が適用されない場合は除きます)。
- 新規上場初日は、執行条件を選択することで「寄付指値」・「引け指値」のご注文が可能です。
- 株式移転等による新規上場銘柄の買付注文は新規上場前営業日の17:00から受付けます。 売付注文については、預り残高の修正後から受付けます。預り残高は、新規上場前営業日の翌朝の一括処理で修正されます。
既上場の銘柄が他市場へ上場することになった場合の取扱い
- 既上場市場から他の取引所への上場(鞍替え)の場合は、上場初日より代用有価証券として評価されます(既上場市場での前日の終値、連続約定気配、特別気配または最終気配値)。
- 既上場市場での上場廃止等により、制度信用取引において非取扱銘柄となる市場の単独上場銘柄となった場合は、建てた日から6か月以内であっても、当該銘柄の最終取引日が信用期日となります。
- 既上場市場での上場廃止等により、制度信用取引において非取扱銘柄となる市場の単独上場銘柄となった場合は、建てた日から6か月以内であっても、当該銘柄の最終取引日が信用期日となります。
二部上場から一部上場への指定替え銘柄
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10.取引停止銘柄
現物株式取引に準じます。
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11.配分ルール
現物株式取引に準じます。
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12.委託保証金率(信用取引規程第8条)
ネットストックでは、委託保証金率は31%です。
委託保証金率が31%とは、委託保証金が建玉総額の31%以上必要ということです。委託保証金の約3.2倍までの建玉が可能です。
- 委託保証金率および最低維持率は金融商品取引所等の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。
- 建玉がある場合、使用可能保証金額が30万円を下回る現金または代用有価証券の引き出し等は受付けません。
- 信用新規建注文の際に、信用新規建余力率が31%を上回っている状態でも、使用可能保証金額が30万円を下回っている場合、信用新規建・現物買(現引含む)の注文は受付けません。
- 維持率が31%を下回っている場合、使用可能保証金額が30万円以上であっても、新規の現物買注文、現金または代用有価証券の引き出し等は受付けません(代用不適格となった整理銘柄は除く)。
- 信用新規建注文の際に、新規建に係る手数料、金利、貸株料を考慮した後の使用可能保証金額が30万円を下回る場合、信用新規建注文は受付けできません。
- 信用新規建余力およびリアルタイム維持率は制度信用取引と無期限信用取引を合算して計算します。
委託保証金の計算は、当日時点でお預りしている現金および代用有価証券を合計して計算します
- ※将来差し入れられる予定の現金は、反対売買により生じる決済益を除き、加味されません。
- ※信用取引口座が開設された時点で、売却注文が約定済かつ受渡日が未到来の現物株式がある場合、受渡日前営業日までの間、当該現物株式は委託保証金として評価されません(受渡日未到来のため、売却代金も委託保証金として評価されません)。受渡日以降は、売却代金が委託保証金として取り扱われます。
委託保証金率の金額は、当日時点でお預かりしている現金および委託保証金代用有価証券の代用評価額(代用有価証券の時価総額×代用掛目)の合計金額に、下記の項目を控除または加算して計算します。
■控除する項目
■加算する項目
| 【計算式】 |
委託保証金 |
= |
現金+(代用有価証券の時価総額×代用掛目)−保有建玉の評価損−未受渡の決済損−支払手数料諸経費+未受渡の決済益 |
| 維持率 |
= |
委託保証金÷建玉総額 |
計算例
| お預り |
A株式(東証・前日終値評価90万円)
B株式(JASDAQ・前日終値評価70万円) 現金32万円 |
| 建玉 |
C株式(建値400円/1,000株、評価損10万円)
D株式(建値500円/1,000株、評価益5万円) |
の場合、
| 委託保証金 |
90万円×80%+70万円×80%+32万円×100%−(10万円−5万円)=155万円 |
| 建玉必要保証金 |
(40万円+50万円)×31%=27.9万円 |
| 信用新規建余力 |
(155万円−27.9万円)÷31%=410万円 |
となります。
現引・現渡のご注文について
- 現引の場合、現引代金相当額の現金が必要です。ただし、発注時に余力審査を行い、現引後の建玉、建玉評価拘束金、現金と代用有価証券の差し替え等を考慮した結果、保証金余力が不足しないことが条件となります。
- 現渡の場合、売建玉銘柄に該当する現物株式が同一の口座(特定口座または一般口座)に必要です。ただし、発注時に余力審査を行い、現渡後の建玉、建玉評価拘束金、代用有価証券と現金の差し替え等を考慮した結果、保証金余力が不足しないことが条件となります。
- 現引・現渡を行った建玉の必要保証金は、約定日当日には利用できません。
増担保銘柄の取扱いについて
増担保とは、新規建玉に対する委託保証金が通常よりも多く必要となる規制です。
個別銘柄における信用取引の利用が過度であると認める場合に、各取引所より規制が通知されます。また、当社の判断により規制する場合もあります。
新規建玉に対する委託保証金率が引上げられ、一定比率以上の現金が委託保証金として必要となります。
委託保証金率等の制限内容は、会員画面内上部【情報検索】−【銘柄情報一覧】−「■ネットストック取引規制」でご確認ください。
ご注意
- 増担保銘柄を新規建する場合、信用新規建余力があってもお取引いただけないことがあります。
- 増担保銘柄を保有している場合、信用新規建余力率が当社の定める委託保証金率以上であっても信用新規建余力がないことがあります。
- 増担保銘柄の委託保証金として差入れている現金は、出金することや建玉の返済による損金に充当するために引き出すことができません。委託保証金から引き出すことのできる現金が受渡に必要な現金に満たない場合、不足分をご入金いただきます。ご入金いただけない場合、お預りしている有価証券を当社任意で売却し、不足分に充当することがあります。
- 増担保の発表が行われる前に発注された信用新規注文は、「失効」となります。
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13.保証金の取扱い(信用取引規程第7条)
ネットストック口座でお預りしている現金・株式は、原則としてすべて現金委託保証金・委託保証金代用有価証券として取扱います。
当社の定める一定額以上の現金または有価証券が保証金として差入れられていない状態で新規建した場合、翌々営業日の11:30までに不足金を差入れるものとします。差入れられない場合、当社はお客様に通知することなく、建玉およびお預りしている有価証券を任意で処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
信用取引決済での損金によって不足金が生じる場合、必ず4営業日目の09:00までにご入金ください。
返済による損金相当額の現金が預り資産にない場合
不足分の入金が当該取引の受渡日までに必要となります。
入金いただけない場合、委託保証金等差入担保のうち不足金充当分を当社の任意でお客様の口座において売却し、信用取引口座の抹消手続を取ることがあります。
取引等により保証金が減少し、受渡日前営業日の引値審査で、委託保証金が30万円を下回った場合
委託保証金を30万円にするまでの金額または保証金の減少分、いずれか少ない金額の入金が当該取引の受渡日中に必要となります。
入金いただけない場合、委託保証金が30万円を回復するまで、口座の利用を一部制限することがあります。
取引等により保証金が減少し、受渡日前営業日の引値審査で、維持率が30%を下回った場合
維持率を30%にするまでの金額または保証金の減少分、いずれか少ない金額の入金が当該取引の受渡日中に必要となります。
入金いただけない場合、維持率が30%を回復するまで、口座の利用を一部制限することがあります。
- ※現物株式の買付等を起因とし、当該状況が発生する場合、差金決済(Q&A)の成立を防止する観点から、同銘柄の売却代金等で買付代金等の不足に充当できない場合があります。このような状況が確認された場合、当社では引き続き不足額の入金をお願いする一方、入金が確認されるまでの間、口座の利用を一部制限する場合があります(現物買い、信用新規等)。また、このような取引制限が行われた場合、当該注文は有効期間内であっても失効(画面上は取消)扱いとなります。
ご注意
- 先物・オプション取引口座、海外先物取引口座、大証FX口座、NetFx口座に振替えられているものは、委託保証金としては取扱されません。
- 委託保証金の預託状況によっては、お預りの現金を現物株の買付代金や信用取引決済で発生した損金に充当できないことがあります。
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14.代用有価証券
当社の代用適格有価証券は当社取扱市場上場の株式等(海外市場との重複上場銘柄除く)です。
代用有価証券の掛目は次のとおりです。
(2011年8月23日現在)
| 上場株式(新興市場含む) |
前営業日の終値(終値がない場合は基準値段)の80% |
| 上場優先出資証券 |
| 子会社連動配当株 |
上場投信 (ETF・日経300上場投信・REIT・ベンチャーファンド) |
| 上場投資証券(ETN) |
取引所等の規制により、評価掛目が変更されることがあります。
代用有価証券の売却
売却した有価証券は、受渡日(約定日から起算して4営業日目)より現金保証金として評価されます。
代用有価証券にかかる規制措置
当社独自の規制措置により、原則として信用取引の担保としての代用掛目を0〜80%未満で評価します。
当該規制銘柄の追加および解除は当社独自の判断によるものとします。主に次の選定基準で規制銘柄を選定しています。
【選定日】
選定基準に該当することとなった日。
- ※規制を行うことを決定した場合、会員画面内上部【情報検索】−【銘柄情報一覧】−【本日の銘柄情報】画面で該当銘柄、規制の適用日、選定理由を連絡します。信用取引を行っているお客様は、常に会員画面を確認いただきますようお願いします。
【選定基準】
- 開示書類において、「継続企業の前提」に関する注記が付されている場合または経営に重要な影響を及ぼす事象等が存在する旨の記載がある場合
「継続企業の前提に関する重要な疑義(※)」について財務諸表上に一定期間以上掲載されている銘柄とします。ただし、掲載されている疑義の内容等を考慮し、掲載から一定期間を経過しない場合であっても代用評価の変更対象銘柄に選定する場合があります。
また、提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要事象等」という。)が開示されている場合には、代用評価の変更対象銘柄に選定する場合があります。
- ※「継続企業の前提に関する重要な疑義」
経営者は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在する場合であって、当該事象または状況を解消し、または改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、財務諸表(連結財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行うこととされています。
- 監理銘柄(審査中)・監理銘柄(確認中)・猶予期間入り銘柄等
取引所が上場廃止事由への該当のおそれのあるものとして監理銘柄等に指定することを発表した銘柄、または上場廃止基準に係る猶予期間に入ることを表明した銘柄。
- 整理銘柄等
取引所が上場廃止事由に該当したものとして、整理銘柄等に指定することを発表した場合、取引所の公表日以降。他市場で上場が継続される場合は、除く。
株式交換、株式移転等による上場廃止の場合、例外的に引き続き代用有価証券として信用取引の担保となることがあります。そのような場合でも証券金融会社が代用評価を行わない場合は、当社の代用有価証券の掛目は0%の評価とします。
- 特設注意市場指定銘柄・開示注意銘柄等
取引所が上場会社の内部管理体制・情報開示等について改善を求める必要性が高いと認めた場合等で、投資家への注意喚起を図るため特設注意市場・開示指定銘柄等への指定、改善報告書の提出の徴求、企業不祥事の真偽に関する調査結果報告の徴求または注意勧告等を発表した場合
- 監視区分指定銘柄等
取引所が、市場に混乱を与える恐れのある問題行動を起こした上場会社や債務超過等の上場廃止基準に基づく猶予期間に入る銘柄等として監視区分等に指定することを発表した場合
- 流通市場に混乱をもたらすおそれのある株式分割等
取引所が、上場会社が行う株式分割等について流通市場に混乱をもたらすおそれがあることを発表した場合
- 企業行動規範違反
取引所が、上場会社が企業行動規範に違反したことを公表した場合
- 明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した場合
特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例(※全ての事象を網羅するものではありません)
- 売上高の著しい減少
- 継続的な営業損失の発生、または営業キャッシュ・フローのマイナス
- 重要な営業損失、経常損失、または当期純損失の計上
- 重要なマイナスの営業キャッシュ・フローの計上
- 債務超過
- 営業債務の返済の困難性
- 借入金の返済条項の不履行や履行の困難性
- 社債等の償還の困難性
- 新たな資金調達の困難性
- 債務免除の要請
- 売却を予定している重要な資産の処分の困難性
- 配当優先株式に対する配当の延滞または中止
- 主要な仕入先からの与信または取引継続の拒絶
- 主要な市場または得意先の喪失
- 事業活動に不可欠な重要な権利の失効
- 事業活動に不可欠な人材の流出
- 事業活動に不可欠な重要な資産の毀損、喪失または処分
- 法令に基づく重要な事業の制約
- 巨額な損害賠償金の負担の可能性
- ブランド・イメージの著しい悪化
- 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
- 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
- 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
- 行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
- 時価総額の急減が生じた場合
- 第三者割当増資の実施等による株式の希薄化が大きくなる場合
- その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象、および上場廃止につながる事象が発生した場合
- その他掛目の変更等を行わなければ、経営上重要な影響を及ぼす可能性があると判断される場合
- 株価が一定の水準を継続して下回る場合、または出来高が過小で流動性の確保ができず、決済リスクの観点から当社が不適当と判断した場合
- 当社での信用建玉状況や代用有価証券の預り状況に著しく偏りがみられ、当社が与信管理上の観点から不適当と判断した場合
- 市場における流動性を勘案し、発行済株式数に対する信用取引残高の割合が高いと認められる場合または信用取引残高の急増が認められる場合で、当社が与信管理上の観点から不適当と判断した場合
- 重要事実の開示による影響やその属する業種もしくは市場全体の影響等によらず株価が大きく変動していると認められる場合または株価が一定の価格帯に固定されていると認められる場合その他株価形成が不自然であると認められる場合
- 代用評価の変更対象銘柄と密接な関係(人的関係、資本関係等)が認められる場合
代用評価の変更対象銘柄に該当する銘柄と人的、資本的に密接な関係が認められる場合、上記理由に該当しない場合であっても代用評価の変更対象銘柄に選定することがあります。
【規制の適用日】
選定日翌々週の金曜日(祝日等の場合は週の最終営業日)引け後より規制が適用となります。当該銘柄を保有される場合は、信用新規建余力(率)にご注意ください。
- ※上記8.の事象に該当する場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することがあります。
上場廃止が決定し整理銘柄に指定された銘柄は取引所の公表日以降、信用取引の担保として利用できません(株式交換、株式移転等による上場廃止の場合を除く)。また、選定日から適用日までの期間内に、整理銘柄への指定が公表された場合、適用日が取引所による整理銘柄指定を公表した日に前倒しとなります。
【規制の解除】
上記の基準に該当しなくなった場合、規制を解除します。なお、当該規制銘柄の追加および解除の情報はネットストック会員画面内で公表します。信用取引を行っているお客様は、常に会員画面を確認いただきますようお願いします。
また、代用有価証券規制銘柄は、会員画面内上部【情報検索】−【銘柄情報一覧】−「■ネットストック規制銘柄 」をご覧ください。
ご注意
- 取引所等の規制により、特定の銘柄の評価掛目が変わったり、代用有価証券として不適格となったり、担保としての代用評価掛目が0%となることがあります。
- 当社独自の規制により、評価掛目の変更を行うことがあります。
- 入庫した株式は、会員画面内上部【株式取引】−【現物売】および【単元未満株売】画面反映後より代用有価証券として取扱います。
- 信用取引の委託保証金の状況等により、代用有価証券および代用有価証券規制銘柄の出庫ができない場合があります(代用不適格となった整理銘柄は除く)。
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15.追加保証金(追証)
ネットストックでは、最低維持率は25%です(最低限度額は30万円です)。
建玉の評価損の拡大や代用有価証券の評価額の低下によって、当日引値を基準として維持率が25%未満となった場合は速やかに追加保証金(追証)の差入れか、既存建玉の返済が必要です。一度発生した追証は、相場変動により自然に減少・解消することはありません。
- 維持率が25%未満となった場合の追加保証金額は、追証発生日の審査時点の31%回復相当額です。
- 既存建玉の返済による追加保証金解消額は、返済した建玉の建約定代金×31%です。
- 維持率が10%以上25%未満の場合、追証の期日は、追証発生日の翌々営業日11:30です。
- 維持率が10%未満の場合、追証の期日は追証発生日の翌営業日11:30です。
追証は追加で発生することがあります。その場合、追加発生日の翌々営業日の11:30が期日です(追加で追証が発生した際の維持率が10%未満の場合、翌営業日11:30)。
維持率について
委託保証金額は、当日の残高より、現在の総建玉の評価損および未受渡の決済損等を差し引いた数値です。
維持率は、現在の信用建玉に対して委託保証金の占める割合(%)を計算した数値です。
追加保証金(追証)期日を超過した場合
次のいずれかに該当するお客様は、当社の任意により、お客様の口座のすべての信用建玉を決済します。
- 維持率が10%以上25%未満で追証が発生した後、翌々営業日11:30までに追加保証金の差入れ、および追加保証金を解消させる額の既存建玉返済のいずれもない場合
- 維持率が10%未満で追証が発生した後、翌営業日11:30までに追加保証金の差入れ、および追加保証金を解消させる額の既存建玉返済のいずれもない場合
- 委託保証金が30万円未満となった状態で新規建が成立し追証が発生した後、追証の期日までに追加保証金の差入れ、および追加保証金を解消させる額の既存建玉返済のいずれもない場合
追加保証金が発生した場合、会員画面内上部【ホーム】−【お知らせ】画面で必要入金額を連絡します。原則、電話連絡を行いません。信用取引を行っているお客様は、常に会員画面を確認いただきますようお願いします。
ご注意
- 任意決済を行った際の手数料は、【約定代金×1.05%(最低手数料21円、税込)】が適用されます。
- 信用建玉の決済により不足金が発生した場合、不足金に充当する代用有価証券を売却します。
- 追加保証金の差入れがなく、当社の任意により信用建玉を決済し不足金が発生した場合、受渡日より前に、代用有価証券のうち不足金充当分を当社の任意で売却する場合があります。
- 任意決済に至った場合、信用取引口座の抹消手続を取ることがあります。
- 反対売買により任意決済できない場合、現引・現渡を行います。
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16.建玉の返済
建玉の返済は、会員画面内上部【株式取引】−【信用返済】画面で行います。
銘柄、売買が同一の建玉が複数ある場合、注文時に返済する建玉を指定してください。返済建玉を変更する場合、いったん注文を取消した後に再度ご注文ください。
現引・現渡の場合
注文受付時間は現物株式取引に準じますが、取消可能時間は17:00〜翌03:15のみとなります。
現引・現渡を行った建玉の必要保証金は、約定日当日には利用できません。
ご注意
- 返済注文約定後の返済建玉変更は受付けません。
- 口座区分(特定、一般の別)を変更して、返済注文を発注することはできません。
- 建単価、建日の異なる複数の建玉を指定返済し、内出来(一部出来)となる場合、建日が古いものから順番に返済します。 また、建日が同一の場合は、買建玉であれば建単価の低いもの、売建玉であれば建単価の高いものから順番に返済します。
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17.不足金
次の場合、不足金が発生します。不足金が発生した場合、受渡日(約定日から起算して4営業日目)の当社が指定する時間までに入金していただく必要があります。
- 建玉の返済による損金相当額の現金が預り資産にない場合
- 権利確定日を超えて売建玉を保有し、配当金相当額の現金が預り資産にない場合
不足金が発生した場合、会員画面内上部【ホーム】−【お知らせ】画面で必要入金額および入金期限を連絡します。原則、電話連絡は行いません。信用取引を行っているお客様は、常に会員画面を確認いただきますようお願いします。
ご注意
- 不足金発生後の現物株式の売却代金や信用返済に係る益金は、受渡日が異なるため、不足金に充当することはできません。
- 追加保証金の差入れがなく、当社の任意により信用建玉を決済し不足金が発生した場合、受渡日より前に、代用有価証券のうち不足金充当分を当社の任意で売却する場合があります。
- 任意売却を行った際の手数料は、【約定代金×1.05%(最低手数料21円、税込)】が適用されます。
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18.弁済期限・信用期日
制度信用取引
弁済期限・信用期日は、約定日から6か月目の応当日です。弁済期限・信用期日の前営業日(ネットストック期日)大引けまでに建玉の反対売買または現引・現渡をお願いします。
現引停止銘柄は、ネットストック期日当日のみ、現引できます。現引を行う場合、ネットストック期日当日の08:30から各取引所の取引時間終了までに、松井証券顧客サポートへご連絡ください。
ネットストック期日大引けまでに、建玉の反対売買または現引・現渡が行われなかった場合、翌営業日にお客様の口座において当社の任意で該当建玉を決済します。その際の手数料は、【約定代金×1.05%(最低手数料21円、税込)】が適用されます。なお、上場廃止等により任意決済ができない場合は、お客様の口座において現引・現渡を行います。
【制度信用取引の信用期日の繰上げ】
- 会社合併
信用建玉銘柄が合併後非存続会社となった場合、建てた日から6か月以内であっても、原則当該銘柄の取引最終日が信用期日となります。ただし、合併比率・上場市場等により、当社の判断において信用期日の繰上げを行わない場合があります。
- 株式移転および株式交換
信用建玉銘柄に株式移転および株式交換が行われる場合、建てた日から6か月以内であっても、原則当該銘柄の取引最終日が信用期日となります。ただし、株式の移転比率・交換比率・上場市場等により、当社の判断において信用期日の繰上げを行わない場合があります。
- 株式併合
信用建玉銘柄が株式併合を行うことになった場合、建てた日から6か月以内であっても、当該銘柄の併合前取引最終日の前営業日が信用期日となります。ただし、株式の併合比率・1単元の株式数の変更等により、当社の判断において信用期日の繰上げを行わない場合があります。
- ※株式併合:複数の株式を1株に併合することにより、発行済み株式数を減らすこと。株式併合は、減資を目的として実施される場合があります。
- その他
上記以外でも、資本準備金の減少を目的に上場会社株主に対し非上場の子会社の株式割当を実施する場合等、信用期日が繰上げされることがあります。
- ※既上場市場での上場廃止等により、制度信用取引において非取扱銘柄となる市場の単独上場銘柄となった場合は、建てた日から6か月以内であっても、当該銘柄の最終取引日が信用期日となります。
- ※福証単独上場銘柄および札証単独上場銘柄が他市場へ上場し、複数市場に上場することとなった場合、原則他市場上場の1か月前から新規建を停止します。また、建てた日から6か月以内であっても、当該銘柄の他市場上場日の前々営業日がネットストック期日となります。
- ※外国証券の場合、権利確定の公表から権利付最終日までの期間が、7営業日に満たない場合があります。その場合、当社が設定した弁済期限を超過し、当社の任意で該当建玉を決済する際には、インターネット経由の手数料が適用されます。
ご注意
- 任意決済(現引を含む)により発生した不足金は、当社が指定する日時までに入金してください。入金が確認できない場合、不足金に充当する代用有価証券を当社の任意でお客様の口座において売却します。
- ネットストックは日本の居住者をサービス対象としているため、信用取引の建玉を保有したまま非居住者となった場合には、当社がその事実を知った日から起算して5営業日目を信用期日とします。信用期日までに建玉の反対売買または現引・現渡が行われなかった場合、 6営業日目以降、お客様の口座において当社の任意で当該建玉を決済します。
無期限信用取引
弁済期限は、原則として無期限です。
また、無期限信用取引において上場廃止、株式分割等の事象が発生した場合、弁済期限を設定することがあります。弁済期限が設定された場合、ネットストック期日までに建玉の反対売買または現引・現渡が必要になります。
外国証券の場合、権利確定の公表から権利付最終日までの期間が7営業日に満たない場合があります。その場合、当社が設定した弁済期限を超過し、当社の任意で該当建玉を決済する際には、インターネット経由の手数料が適用されます。
【弁済期日の設定・ネットストック期日】
| 無期限信用取引 |
買建 |
売建 |
| 弁済期限の設定 |
ネットストック期日 |
弁済期限の設定 |
ネットストック期日 |
| 上場廃止 |
あり(※1) |
取引最終日の前営業日 |
あり |
上場廃止発表の翌々営業日 |
| 合併 |
あり(※2) |
取引最終日の前営業日 |
あり(※2) |
取引最終日の前営業日 |
| 株式交換 |
| 株式移転 |
| 株式分割 |
分割比率が整数倍 |
なし(※3) |
|
なし(※3) |
|
| 分割比率が整数倍以外 |
なし(※4) |
|
なし(※4) |
|
| 有償増資 |
あり |
権利付最終日の前営業日 |
あり |
権利付最終日の前営業日 |
| 株式併合 |
あり |
併合前取引最終日の前営業日 |
あり |
併合前取引最終日の前営業日 |
| 新株予約権の付与 |
なし |
|
あり |
権利付最終日の前営業日 |
- ※1重複上場銘柄が一部市場で上場廃止等になった場合、他の既上場市場に建玉が引き継がれることがあります。
- ※2合併、株式交換、株式移転等の比率により割当てられる株式が単元未満株となる場合、単元株を含めた当該銘柄の建玉全てについて弁済期限を設定します。
- ※3原則として、分割比率に応じて建玉の買付けまたは売付け数量を増加し、買値または売値(約定値段)を減額します。ただし、単元変更と同時に行われることにより単元未満株が発生する場合は弁済期限を設定します。
- ※4原則として、当社の定める権利処理価格を用いて建単価を修正します。ただし、当社の判断で建単価修正を行わず弁済期限を設定する場合があります。
ご注意
- ネットストック期日大引けまでに建玉の反対売買または現引・現渡が行われなかった場合、ネットストック期日の翌営業日にお客様の口座において当社の任意で該当建玉の反対売買を行います。任意決済時の注意事項は制度信用取引と同様です。
- 上場廃止が決定している銘柄の信用建玉が、取引最終日に信用期日を迎える場合、原則、取引最終日にお客様の口座において現引・現渡を行います。
- ネットストックは日本の居住者をサービス対象としているため、信用取引の建玉を保有したまま非居住者となった場合には、当社がその事実を知った日から起算して5営業日目を信用期日とします。信用期日までに建玉の反対売買または現引・現渡が行われなかった場合、 6営業日目以降、お客様の口座において当社の任意で当該建玉の反対売買を行います。
- その他、上記以外でも、資本準備金の減少を目的に上場会社株主に対し非上場の子会社の株式割当を実施する場合等、信用期日が繰上げされることがあります。
- 福証単独上場銘柄および札証単独上場銘柄が他市場へ上場し、複数市場に上場することとなった場合、原則他市場上場の1か月前から新規建を停止します。
他市場への上場に伴い、福証単独上場銘柄および札証単独上場銘柄の信用建玉の市場は、他市場へ変更され、取扱いは継続されます
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19.株式分割時の信用建玉の取扱い
株式分割等により新株式、新株予約権等を付与された場合の、信用建玉の取扱いは次のとおりです。
分割比率が整数倍(1:2、1:5等)の場合
分割比率に応じて、建玉の買付けまたは売付け数量を増加し、買値または売値(約定値段)を減額します。
ただし、単元変更と同時に行われることにより単元未満株が発生する場合は弁済期限を設定します。
【例1】保有する信用買建玉に、1:2の株式分割が行われた場合
建玉:A銘柄/買建単価100万円/建株数1株/売買単位(単元株)1株
条件:分割比率1:2/権利付最終日26日・権利落日27日/権利付最終日のA銘柄終値70万円/配当なし
| 日付 |
建株数 |
建金額 |
評価単価 |
評価損益 |
26日17:00頃まで (バッチ処理前) |
1株 |
100万円 |
70万円 |
−30万円 |
26日17:00以降 (バッチ処理後) |
2株(※1) |
100万円 |
70万円 |
−30万円 |
| 内訳 |
親株 |
1株 |
50万円(※2) |
35万円(※4) |
−15万円 |
| 新株 |
1株 |
50万円(※3) |
35万円(※4) |
−15万円 |
【例2】保有する信用買建玉に、1:3の株式分割が行われた場合
建玉:B銘柄/買建単価100万円/建株数1株/売買単位(単元株)1株
条件:分割比率1:3/権利付最終日26日・権利落日27日/権利付最終日のB銘柄終値90万円/配当なし
| 日付 |
建株数 |
建金額 |
評価単価 |
評価損益 |
26日17:00頃まで (バッチ処理前) |
1株 |
100万円 |
90万円 |
−10万円 |
26日17:00以降 (バッチ処理後) |
3株(※1) |
100万円 |
90万円 |
−10万円 |
| 内訳 |
親株 |
1株 |
333,334円(※2) |
30万円(※4) |
−33,334円 |
| 新株 |
1株 |
333,333円(※3) |
30万円(※4) |
−33,333円 |
| 1株 |
333,333円(※3) |
30万円(※4) |
−33,333円 |
- ※1分割後株数=分割前株数×株式分割比率
- ※2分割後建単価(親株)=分割前建単価−(分割後建単価(新株)×(分割比率−1))
- ※3分割後建単価(新株)=分割前建単価÷分割比率(分割後建単価(新株)は小数点以下切捨て)
- ※4分割後評価単価=分割前評価単価÷分割比率
分割比率が整数倍以外(1:1.2、1:1.5、1:2.1等)の場合
【制度信用取引】
当該銘柄の建単価から権利処理価格(※)を差し引いて単価修正を行います。
修正後の建単価=当初の建単価−権利処理価格
- ※信用取引の建玉に株式分割等が行われる場合、株式分割等により発生する新株の権利処理を行うため、証券金融会社は新株の権利に対する入札を行います。この入札の落札加重平均価格が権利処理価格となります。
権利処理価格は権利落日(入札日)夕刻までに証券金融会社より発表されるため、権利処理価格による単価修正は、権利落日のバッチ処理以降に行います。証券金融会社の発表する権利処理価格での建単価修正完了まで、当社の定める権利処理価格により仮の建単価修正を行います。なお、権利処理価格を差引いた正確な建単価は、原則、権利落日17:00以降に反映されます。建単価のみの修正となり、株数は増加しません。
また、証券金融会社の発表する権利処理価格での建単価修正完了までの間、信用建玉の評価損益および信用建玉を決済した場合の受渡金額は、実際の金額とは異なります。ご注意ください。
【例3】保有する信用買建玉に、1:1.5の株式分割が行われた場合
建玉:C銘柄/買建単価150万円/建株数1株/売買単位(単元株)1株
条件:分割比率1:1.5/権利付最終日26日・権利落日(入札日)27日/権利付最終日のC銘柄終値120万円/配当なし
権利処理価格:36万円(権利落日夕刻決定)
| 日付 |
建株数 |
建単価 |
26日17:00頃まで (バッチ処理前) |
1株 |
建単価 150万円 |
26日17:00以降 (バッチ処理後) 〜27日17:00頃 (バッチ処理前)まで |
1株 |
概算建単価(※1) =150万円−38.8万円 =111.2万円 |
当社の定める権利処理価格 ={120万円−(120万円÷1.5)}×97% =388,000円 |
27日17:00以降 (バッチ処理後)〜 |
1株 |
分割後建単価(※2) =150万円−36万円 =114万円 |
- ※1概算建単価=分割前建単価−当社の定める権利処理価格
【当社の定める権利処理価格】
- 買建玉={権利付最終売買日の終値−(権利付最終売買日の終値÷分割比率)}×97%
- 売建玉={権利付最終売買日の終値−(権利付最終売買日の終値÷分割比率)}×103%
- ※2分割後建単価=分割前建単価−権利処理価格
権利入札が行われなかった場合、権利落後の理論価格を元に算出された権利処理価格により建単価の修正を行います。権利落後の理論価格は株式分割が行われる銘柄の権利付最終日の終値(連続約定気配・特別気配で終わった場合はその気配値)から分割比率に応じて算出されます。
入札時の相場状況・需給により実際の権利処理価格が当社が定める権利処理価格により算出した、概算建単価とは乖離する場合があります。ご注意ください。
【無期限信用取引】
原則、当社の定める権利処理価格を用いて建単価を修正します。ただし、当社の判断で建単価修正を行わず弁済期限を設定する場合があります。
無期限信用取引における権利処理価格は、証券金融会社の発表する権利処理価格を利用することはできないため、制度信用取引の株式分割等に用いる権利処理価格とは異なります。
当社の定める権利処理価格の算出方法は次のとおりです。
権利処理価格=理論価格−権利処理手数料
- ※理論価格:権利付最終売買日の旧株終値−{(権利付売買最終日の旧株終値+新株払込額×新株割当率)÷(1+新株割当率)}
旧株終値は、権利付最終日に値がつかなかった場合またはザラ場引けになった場合、基準となる価格を【最終気配値>前日終値】の順で適用します。
- ※権利処理手数料:理論価格×3%
ご注意
外国証券については、外国証券特有の権利が生じる場合があります。その際は当社の判断で建単価修正を行わず弁済期限を設定する場合があります。
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20.金利・諸経費
信用取引の金利・諸経費は次のとおりです。
| 金利・諸経費 |
制度信用取引 |
無期限信用取引 |
| 買方金利(年利) |
3.1% |
4.1% |
| 売方金利(年利) |
0.0% |
0.0% |
| 貸株料(年利) |
1.15% |
2.0% |
| 逆日歩 |
あり |
なし |
| 信用管理費(税込) |
1株につき10.5銭(単元株制度の適用を受けない銘柄は105円) 100円に満たない場合は最低105円とし上限は1,050円 |
| 名義書換料(税込) |
名義書換料=建株数×52.5円÷当該銘柄の1単元の株式数(上限:10,500円) |
信用取引金利
買い方はその約定金額に対する金利を支払い、逆に売り方は約定金額に対する金利を受取り、決済時に精算されます。
- 信用取引金利は、受渡ベースでの両端入れ(建日、返済日、当社休業日を含む)です。
- 日計りの場合は1日分の信用取引金利が必要です。
- 信用取引金利は、当社が独自に設定します。今後変更になることがあります。
信用取引貸株料
売り方は「信用取引貸株料」を支払う必要があり、決済時に精算されます。
- 信用取引貸株料は、受渡ベースでの両端入れ(建日、返済日、当社休業日を含む)です。
- 日計りの場合は1日分の信用取引貸株料が必要です。
- 信用取引貸株料は、当社が独自に設定します。今後変更になることがあります。
逆日歩
証券金融会社の貸株残高(売建)が融資残高(買建)を上回った場合、売り方が買い方に対して株の品貸料を支払うことがあります。この品貸料を一般に逆日歩といい、決済時に精算されます。
その銘柄が逆日歩の対象になっているか、また逆日歩の金額は、日々証券金融会社が発表しています。
- ※福岡証券取引所単独上場銘柄および札幌証券取引所単独上場銘柄は、株式の調達状況によっては、他の取引所に比べ多額の逆日歩が発生する可能性があります。売建てを行う場合は、ご注意ください。
信用管理費
信用管理費は、建日より起算した1か月ごとの応当日を越えるたび発生し、決済時に精算されます。同一銘柄で同一約定日の建玉がある場合、売買・制度/無期限別に計算し、原則建玉ごとに計上します。
名義書換料
名義書換料は、買建玉がある状態で当該銘柄の決算期末等を越えた場合に発生し、決済時に精算されます。すべての銘柄の本決算の基準日、定款で中間配当・四半期配当をすることができる旨を定めている銘柄の中間決算・四半期決算の基準日、株式分割等の権利の割当てや、臨時株主総会召集のため設定される各基準日毎に発生します。制度信用取引と無期限信用取引で同一銘柄の建玉がある場合、それぞれの建玉に対して上限が設定されます。
- ※各決算の基準日毎の名義書換料は、実際の配当の有無にかかわらず発生します。また、発行会社の都合により、基準日設定の根拠となる事項(臨時株主総会の招集等)が行われないこととなった場合であっても、取引所による公表が権利付最終取引日以降となった場合、名義書換料は発生します。
ご注意
会員画面内上部【株式取引】−【信用返済】画面の「受払諸経費」は、大引け後のバッチ処理(一括処理)終了後に更新されます。
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21.配当金の受払い
信用取引の配当金の取扱いは、次のとおりです。現物株式の配当金と異なり、ネットストック口座内で配当相当額の受払いを行います。
- 権利確定日を超えて買建玉を保有していた場合、配当金が確定した後、配当相当額を受取ります。
- 権利確定日を超えて売建玉を保有していた場合、配当金が確定した後、配当相当額をお支払いいただきます。
配当相当額=配当金−所得税源泉徴収相当額(※)
- ※配当金×7.147%(2013年1月1日〜2013年12月31日)
配当金×15.315%(2014年1月1日〜)
ご注意
- 権利付最終日に建玉を保有していた場合、株主総会等での配当確定後に配当相当額の受払いが生じます。売建玉を保有していた場合は、不足金が発生する事があります。
- 口座解約後に配当相当額の受払いが生じる可能性がある場合、解約手続を延期することがあります。ご了承ください。
- 配当金の受払い時期は発行会社によって異なりますが、通常は決算日の2〜3か月後となります。
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22.その他規制
お客様の信用取引における特定銘柄の保有状況(特に流動性が乏しい銘柄や二階建て)等により、特にリスクが高いと当社が判断した場合、個別のお客様に対して、当該銘柄の新規取引の制限を行う場合があります。
なお、規制が行われる以前に発注した新規建注文は、有効期間内であっても失効となります。
【無期限信用取引における規制】
株式分割
株式分割において、弁済期限を設定する場合、当社の判断により新規建を停止することがあります。
有償増資・新株予約権が付与された場合
原則、新規建を停止します。
上場廃止・株式併合(減資)・合併・株式交換・株式移転等の場合
上場廃止・株式併合(減資)・合併・株式交換・株式移転等により弁済期限の設定が行われる場合、新規建を停止することがあります。
その際、弁済期限を設定する原因の効力発生日等の1か月前から新規建を停止します。ただし、弁済期限を設定する原因の公表が、効力発生日等の1か月前以降の場合は、公表された日の翌営業日から新規建を停止します。
取引所等による規制措置が発動された銘柄の場合
新規建の注文を制限するほか、発注済の注文について、「失効」とする場合があります。
- ※信用新規売建を停止する場合、同時に現引停止の措置を取ります。
ご注意
- 買建玉に新株予約権が付与される場合、建単価の修正は行わず、建玉を継続します。お客様は新株予約権を得ることができません。
- 取引所等による規制と関係なく、建玉等の状況により、当社の判断で新規建の制限を行う場合があります。
- 新規建の停止以前に発注した信用新規建注文は、有効期間内であっても失効となります。
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23.担保同意書
「担保同意書」とは、当社が信用取引における資金・株式調達の際、お客様から代用有価証券としてお預りしている有価証券(株式)を混同担保に使用することへ「同意」をいただくものです。
当社が証券金融会社等から信用取引における資金・株式調達をする場合、お客様から代用有価証券としてお預りしている有価証券(株式)を証券金融会社等へ担保として提供することが必要となります。複数のお客様分をまとめて行っている都合上、使用する担保は「混同」となっています。そのため、お預り有価証券を「混同担保」として利用する旨の「同意」が必要となります。
「包括再担保契約に基づく担保同意書」に同意しているお客様
「包括再担保契約」とは、お客様から信用取引における代用有価証券としてお預りしている有価証券(株式)を混同担保として使用することに包括的に同意するものです。
「包括再担保契約に基づく担保同意書」に同意いただいたお客様には当社がお預りしている代用有価証券を確認いただくため、「再担保同意明細書」を交付しますが、同意手続きは必要ありません。
【「包括再担保契約に基づく担保同意書」への同意方法】
会員画面内【口座管理】−【各種口座開設状況】画面から「包括再担保契約に基づく担保同意書」をクリックしてお手続きください。
【「再担保同意明細書」の確認方法】
- 電子交付に承諾されているお客様
会員画面内上部【口座管理】−【電子書面閲覧】−「電子書面検索」画面より、「担保同意書」を選択し、検索してください。表示された「再担保同意明細書」をご確認のうえ、画面の最下部にある「確認」ボタンを押してください。
- 郵送交付のお客様
「再担保同意明細書」は取引残高報告書と同時に送付しますのでご確認ください。なお、返送いただく必要はありません。
「包括再担保契約に基づく担保同意書」に同意していないお客様
「混同担保」に使用することへ「同意」いただくため、担保同意書が発行されます。
担保同意書の作成日(通常は月の最終営業日)から3か月以内に「担保同意書」に対する同意が確認できない場合、信用取引の新規建を停止します。
- ※担保同意書への回答を当社で確認した翌営業日より、新規建注文が可能となります。
例:2010年8月分の担保同意書が2010年11月末までに同意が確認できない場合
→2010年12月初めから信用取引の新規建を停止します。
担保同意書に同意しない場合の新規建停止は2011年7月以降一時休止しています。
【担保同意書への同意方法】
- 電子交付に承諾されているお客様
会員画面内上部【口座管理】−【電子書面閲覧】−「電子書面検索」画面より、「担保同意書」を選択し、検索してください。表示された「担保同意書」の内容をよくご確認のうえ、画面の最下部にある「同意する」ボタンを押してください。 「同意する」ボタンを押さずに画面を閉じた場合や、「同意しない」ボタンを押した場合、当該担保同意書に対する同意を行ったことにはなりません。ご注意ください。
- 郵送交付のお客様
「担保同意書」は取引残高報告書と同時に送付します。送付された担保同意書に署名・捺印のうえ、同封の封筒で必ずご返送ください。担保同意書が当社に到着した段階で、同意の確認とします。
ご注意
- 担保同意書(再担保同意明細書)は、原則として、取引残高報告書と同時に発行されますが、代用有価証券残高がない場合には発行されません。
- 電子交付に承諾しているお客様の場合、「担保同意書(再担保同意明細書)」を発行します。当書面は「包括再担保契約に基づく担保同意書」に同意しているお客様には「再担保同意明細書」として、同意していないお客様には「担保同意書」として交付します。
- 取引所等が代用不適格有価証券に選定した銘柄は代用有価証券残高に記載されません。
- 当社が選定した代用有価証券規制銘柄も 、代用有価証券残高に記載されます。
- 担保同意書(再担保同意明細書)の「証券残高」は、受渡日を基準とします。月末最終営業日に受渡が完了しているかを確認してください。
- 月末最終営業日を権利割当日(基準日)として行われた株式分割新株の実際の入庫日は、発行日の翌営業日以降となるため、新株分については記載されません。
- 評価単価は月末最終営業日の終値が記載されます。
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24.主市場選定基準
複数市場に上場している株式の信用取引における代用評価額は、「主市場選定基準」に定める「主市場」の値段をもとに算出します。
ここで言う「主市場」とは、現物株式の評価単価を採用する際に基準となる市場のことを言います。
主市場選定基準
【既上場銘柄】
- 東証、大証、名証、JASDAQのいずれか2以上に上場している銘柄は、各市場での直近25営業日間における出来高の推移を比較し、最も流動性の高い市場を主市場とします。
- 重複上場をしている銘柄が、主市場において整理銘柄に指定された場合は、他の市場を主市場に変更します。
- 重複上場をしている銘柄が、主市場において監理銘柄(審査中)・監理銘柄(確認中)に指定された場合は、主市場およびその他の金融商品取引所の直近25営業日間における出来高の推移を比較し、最も流動性の高い市場を主市場とします。
【新規上場銘柄】
- 2つ以上の市場に新規上場する場合は東証、大証、名証、JASDAQの順とします。
- 1つの市場に上場していて、追加で他市場に新規上場する場合は、既存の市場を継続します(JASDAQ市場含む)。
- 福証または札証銘柄が、重複上場になった場合は、東証、大証、名証、JASDAQのいずれかの市場になります。
- 重複上場をしている銘柄が、主市場において整理銘柄・監理銘柄(審査中)・監理銘柄(確認中)に指定された場合、他市場を主市場とします。
- 新規上場後25営業日を経過していない銘柄は、主市場見直しのための期間を十分にとるため、新規上場後1回目の主市場見直し時には対象とせず、2回目より主市場見直しの対象とします。
主市場選定基準の見直し
既存銘柄の主市場見直し基準は次のとおりです。
毎年1・4・7・10月の最終営業日に主市場見直しの選定を行い、主市場変更に該当する銘柄については当該営業日の大引け後に変更します。
東証、大証、名証、JASDAQのいずれか2市場以上に上場している銘柄については、各市場での最終営業日の前営業日までの直近25日移動平均出来高を比較します。最も出来高の多い市場を主市場とします。
新規上場後25営業日を経過していない銘柄については、主市場見直しのための期間を十分にとるため、新規上場後1回目の主市場見直し時には対象とせず、2回目より主市場見直しの対象とします。
- ※「大証」には大阪証券取引所JASDAQ市場を含まず、「JASDAQ」は大阪証券取引所JASDAQ市場(スタンダード・グロース)を指します。
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25.インサイダー取引(内部者取引)の禁止
現物株式取引に準じます。
上場会社の役員の信用新規建規制
上場会社等の役員および主要株主の方が、当該上場会社の株式を買付けまたは売付け、6か月以内に反対売買して利益を得た場合、請求によりその利益を当該上場会社に提供しなければなりません(金融商品取引法第164条)。これは、上場会社の役員・主要株主の方がその職務や地位により得た秘密を不当利用することを防止するために短期売買を規制しているものです。この趣旨に沿って、当社では、上場会社の役員であるお客様による、当該上場会社株式の信用新規建を停止します。何卒ご了承ください。
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26.上場株式総数の5%を超える注文について
現物株式取引に準じます。
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信用取引
- 信用取引は株価の変動等により損失を生じるおそれがあります。また、取引額が差入れる委託保証金の額に比べて大きいため、損失額が差入れた保証金の額を上回る可能性があります。
- 信用取引の委託手数料はインターネット経由の場合1日の約定代金の合計が10万円まで無料、30万円まで315円、50万円まで525円、100万円まで1,050円、以後100万円増えるごとに1,050円加算されます。約定代金が1億円以上の場合105,000円(上限)です。電話経由の場合は約定代金×1.05%(最低手数料21円)です。無期限信用取引の場合、保有期間が6か月超の建玉の返済時手数料と日計り取引の片道手数料は無料です。手数料表示はすべて税込です。
信用取引は手数料のほかに金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、管理費、名義書換料、権利処理手数料がかかります。
- ・制度信用取引の場合、買付けは年利3.1%の金利、売付けは年利1.15%の貸株料と品貸料(逆日歩)がかかります。
- ・無期限信用取引の場合、買付けは年利4.1%の金利、売付けは年利2.0%の貸株料がかかります。
- ・管理費、名義書換料の上限額はそれぞれ、1,050円、10,500円(いずれも税込)です。
- ・無期限信用取引の権利処理手数料は理論価格×3%です。
- ・品貸料(逆日歩)は、その時々の株式調達状況等に基づき決定されますので、その金額等をあらかじめ記載することはできません。
- 信用取引の取引金額は差入れる委託保証金の額を上回ることがあります。信用取引では差入れた保証金額の約3.2倍の金額の取引が可能です。
- 委託保証金は売買代金の31%以上、最低30万円が必要です。委託保証金には現金のほか有価証券を代用することができ、掛目は原則として前営業日終値の80%です。
- 「制度信用取引」と「無期限信用取引(一般信用取引)」では、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約があります。無期限信用取引は、上場廃止、合併、株式併合、株式分割等の事象が発生した場合や、当社の与信管理の都合上、あるいは株式の調達が困難となった場合等において、返済期限が設定されることがあります。
- 信用取引では、委託保証金の種類、委託保証金率および代用有価証券の掛目は金融商品取引所等の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。
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