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即時決済取引 全面刷新

1.口座開設基準

即時決済現物取引を行う際の口座開設基準は次のとおりです。

  • ネットストック口座を開設済であること。
    即時決済現物取引は、ネットストック口座開設者向けのサービスとなるため、ネットストック口座の開設が必要です。即時決済現物取引口座のみ開設することはできません。
  • 信用取引口座を開設済の場合、申込日から4営業日目、預株口座を開設済の場合、申込日から5営業日目の口座開設となります(営業日の19:00までが当営業日の申込となり、19:00以降は翌営業日の申込となります)。
  • なお、質権設定口座(松井証券コムストックローン)を開設済の場合は即時決済現物取引口座を開設できません。
  • 即時決済現物取引口座を開設した場合、全ての預株申込みが取消されます。

なお、即時決済信用取引を行う際は、別途、即時決済信用取引口座を開設する必要があります。詳細は、即時決済信用取引ルールをご参照ください。

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2.現金および株式等の前受

即時決済現物取引での株式等の買付・売付の際は、あらかじめ買付代金、売却株式等および手数料相当額が現にお客様の口座内にあり、取引所立会市場における取引での受渡しなど将来処分されることが予定されていないものであることが必要です。

  • 取引所立会市場における取引の受渡日、取引ルール等の違いにより、取引所立会市場における取引と即時決済現物取引で取引に使用できる現金・株式等が異なります。こちらの表をご確認ください。各取引において、使用可能な現金・株式等は会員画面にログイン後の余力情報画面にてご確認ください。
  • 即時決済信用取引において保証金として利用可能な現金・株式等については、即時決済信用取引ルールをご参照ください。

現金の使用可能日

【売却・返済・解約等】

金銭の種類 即時決済現物取引での使用可能日
取引所立会市場における取引での 株式等の売却代金 取引日から5営業日目
取引所立会市場における取引での 信用取引の益金
取引所立会市場における取引での 建玉の現渡により取得した売却代金
先物・オプション取引の益金 取引日から最短で3営業日目
夜間先物取引の益金 取引日から最短で5営業日目
大証FXでの取引の益金 取引日から最短で4営業日目
NetFxでの取引の益金
米ドルMMFの解約代金 解約日から3営業日目

【入金・振替等】

金銭の種類 即時決済現物取引での使用可能日
ネットリンク入金 入金手続き完了後ネットストック会員画面に反映直後
銀行、銀行窓口、ATM、インターネットバンキング等から「入金先銀行口座」への入金 ネットストック会員画面に反映直後
先物・オプション取引口座、大証FX口座、NetFx口座、夜間先物取引口座からネットストック口座への振替入金 振替日(ネットストック反映日)の翌営業日
配当金 受渡日(支払日)の翌営業日
預株料、源泉徴収の還付金、信用配当金、その他入金 受渡日(支払日)

株式等の使用可能日

【買付・入庫・振替等】

株式等の種類 即時決済現物取引での使用可能日
取引所立会市場における取引での買付株式等 取引日から5営業日目
通常(4営業日目決済)の現引により取得した株式等
機構間振替による入庫株式等 取引所立会市場における取引の場合と同様
先物・オプション取引口座から振替えた株式等 取引所立会市場における取引の場合と同様
  • 株券電子化に伴い、上場株式等の現物入庫は受付けていません。

ご注意

  • 原則として、取引所立会市場における取引により受渡される現金・株式等は、受渡日の翌営業日から使用可能となります。
  • 即時決済取引の取扱銘柄を公募・売出しで購入した場合、当該公募・売出しで取得した株式等は、上場日(株式等の交付日・受渡日)を含め3営業日の間、即時決済による売却はできません。
  • 取引の種類により営業日の取扱が異なる場合があり、使用可能日が上記と異なる可能性がありますので、ご注意ください。
  • ストックオプション融資中の株式がある場合、ストックオプション口座で保有する株式を即時決済現物取引で売却できません。
  • 先物・オプション取引の益金、夜間先物取引の益金、大証FXの益金、NetFxの益金を即時決済取引で使用する場合、各口座からネットストック口座への振替が必要となります。
  • 決済不履行が発生した場合、取引に使用する現金・株式等を拘束する場合があります。詳細は決済不履行時の取扱いをご確認ください。

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3.手数料

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4.取引日、注文受付時間、取引時間

取引日

銘柄ごとに当社が基準として定める金融商品取引所(以下、「基準取引所」)および大阪証券取引所に準じます。ただし、次の場合は取引を行いません。 なお、以下の1から3に定める取引停止事由の発生を当社が事前に知ることができない場合、発生後に取引を停止することができるものとします。

  1. 当該上場株式等の権利落日から権利確定日までの間
  2. 当該上場株式等の株式移転、新設合併等の効力発生日
  3. 基準取引所への新規上場銘柄について、基準取引所での初値決定日から4営業日目までの間(但し、新規上場日において当社に預り残高がある場合を除きます。)
  4. その他当社が必要と認める期間

注文受付時間

指値注文の受付時間

  • 06:00〜15:00
  • 17:00〜翌03:15

成行注文の受付時間

  • 09:00〜15:00

ただし、基準取引所および大阪証券取引所J-NET市場の売買停止中は受付を停止します。

取引時間

08:30〜15:00

ただし、当該上場株式等の株式分割、併合等の効力発生日の08:30〜09:00は取引を停止します。当該上場株式等の吸収合併、株式交換等の効力発生日の08:30〜09:00は取引を停止することがあります。

基準取引所の後場立会取引終了時刻以降に市場価格が配信された場合は、当該価格で取引を成立させることがあります。また、取引時間内であっても、J-NET市場での取引が行われない場合、即時決済取引は行われません。

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5.取扱銘柄

大阪証券取引所および基準取引所に重複上場している銘柄のうち、当社が選定する銘柄です。詳しくは「即時決済取引の取扱銘柄」をご覧ください。

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6.基準取引所

即時決済取引で取扱う全ての銘柄について、基準取引所は東京証券取引所となります。

  • 基準取引所にかかわらず、取引の執行は大阪証券取引所J-NET市場となります。
  • 取引所立会取引における主市場の選定基準とは異なります。

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7.注文

会員画面内上部【即時決済】画面よりご注文ください。

  • インターネット経由(携帯サイトを除く)でのみ受付けます。
  • ご注文の際は「最良執行方針」をご確認のうえ、当該取引がインサイダー取引(内部者取引)、借り入れた株式等の売却、保有していない株式等の売却ではないことを確約し、ご注文ください。
取扱銘柄 大阪証券取引所および基準取引所に重複上場している銘柄のうち、当社が選定する銘柄
  • 詳しくは「即時決済取引の取扱銘柄」をご覧ください。
取引区分 現物取引および信用取引
  • 信用取引を行うには、即時決済信用取引口座の開設が必要です。
市場 大阪証券取引所J-NET市場
取引単位 大阪証券取引所に準じます。
有効期間 指値注文:「当日」および「週末まで」
成行注文:「当日」のみ
受渡日時 約定と同時(同日・同時刻)
注文方法 指値および成行
  • 成行注文は残数量取消条件付(Fill And Kill)です。対当する注文が無い等の理由で即座に対当しない数量がある場合、当該残数量部分の注文は失効します。
呼値の単位 株価が100円以下の場合は10銭、100円超500円以下の場合は50銭、500円超の場合は基準取引所立会市場における単位と同じです。

呼値の単位

1株の値段 即時決済取引 立会市場
100円以下 10銭 1円
100円超 500円以下 50銭
500円超 30,00円以下 1円
3,000円超 5,000円以下 以下、立会市場と同じ 5円
5,000円超 30,000円以下 10円
30,000円超 50,000円以下 50円
50,000円超 300,000円以下 100円
300,000円超 500,000円以下 500円
500,000円超 3,000,000円以下 1,000円
3,000,000円超 5,000,000円以下 5,000円
5,000,000円超 30,000,000円以下 10,000円
30,000,000円超 50,000,000円以下 50,000円
50,000,000円超 100,000円
更新値幅 なし
値幅制限 基準取引所および大阪証券取引所J-NET市場に準じます。
代金の決済 受渡日時に当社口座内で精算します。
株式等の受渡 受渡日時に当社口座内で行います。
株数

基準取引所が定める最小売買単位から注文できます。

−発注上限−
  金額 数量
1銘柄1回 20億円まで 333,333単元まで
執行条件 なし
  • 新規公開銘柄の上場初日は成行注文を発注できません。また基準取引所において臨時に値幅制限が変更された場合など、当社の判断で成行注文を制限することがあります。

ご注意

  • 即時決済信用取引の建玉を立会市場で決済した場合、受渡日(4営業日目)まで即時決済信用取引の金利・貸株料が日々かかります。また、この場合、決済で空いた余力を即時決済信用取引に用いることができるのは当該受渡日(前日までに建てた建玉を決済した場合は、当該受渡日の前営業日)以降となります。
  • 1注文について通常の範囲を超えた多数回の訂正操作が行われた場合には、当該注文に対する訂正・取消等の操作ができなくなります。受付時間中に松井証券顧客サポートまでご連絡ください。取消のみの受付となります。なお、取消処理には時間がかかるため、約定成立までに間に合わない場合があります。

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8.注文失効

次の場合、当社がお客様より受託した未約定の注文を失効させることがあります。

  • 翌営業日向けの注文受付開始後(取引開始前)、または売買時間中に取引規制・制限を行う場合
  • 障害等の発生により、即時決済取引を当日中に再開しないことを決定した場合、または注文の対当判定処理が適切に行われていないと当社が判断した場合

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9.売買価格の決定方法

即時決済取引では、一定間隔で注文の対当判定処理を行います。
対当していると判定した注文は、執行取引所(大証)の立会外取引(J-NET市場)に注文を取り次ぎ、取引を成立させます。

注文の対当

即時決済取引では、売注文と買注文の価格条件が合致するとき、その注文を対当する注文として取扱います。

注文の対当判定処理の優先順位

注文の対当判定処理の優先順位は第一に価格優先、第二に時間優先とします。

  • 即時決済取引では、取引開始前に受付けた注文、売買停止措置がとられた際に売買停止前から取引再開後の最初の売買が成立するまでに受付けた有効な注文についても、当社がお客様から受付けた順に注文の対当判定処理を行います。

売買価格の決定

売買価格は、売注文と買注文の間で合致する価格とします。

なお、対当する注文が新規受付注文か既存注文かによって、売買価格が異なる場合がありますので、以下をご参照ください。

新規受付注文: 発注または訂正後初めて対当判定処理の対象となった注文(新たに発注された注文)
既存注文: 同日における直前までの対当判定処理で未対当となっている注文(既に板乗りしている注文)

新規受付注文と既存注文の価格条件が合致した場合

当該注文の間で合致する価格とします。
なお、合致する価格が複数ある場合は、既存注文の価格とします。

新規受付注文同士の価格条件が合致した場合

下記の通りとします。

  1. 指値注文同士の場合
    当該注文の間で合致する価格とします。
  2. 指値注文同士の場合(合致する価格が複数ある場合)
    合致する価格に基準取引所時価が含まれる場合、基準取引所時価(※)とします。含まれない場合、基準取引所時価(※)に近い方の指値とします。
  3. 指値注文と成行注文の場合
    合致する価格に基準取引所時価が含まれる場合、基準取引所時価(※)とします。含まれない場合、当該指値とします。
  4. 成行注文同士の場合
    基準取引所時価(※)とします。
  • 基準取引所時価よりも高い買指値(安い売指値)の既存注文がある場合、既存注文の指値に読み替えて取り扱います。

約定可能値幅

即時決済取引では、基準取引所時価等(※1)を基準として、以下の範囲で注文を対当させます。

08:30〜09:00(※2):上下7%以内
09:00(※2)〜15:00:上下3%以内

  • ※1特別気配、連続約定気配を含みます。
  • ※2基準取引所の立会取引開始後最初の時価等の受信時から、上下3%以内に切り替えます。

なお、約定可能値幅を上回る買(下回る売)指値注文は約定可能値幅内の最も高い(低い)指値注文として取り扱います。受信する基準取引所時価等が変動した場合には、当該価格を基準とした約定可能値幅の範囲内で最も高い(低い)指値注文として取り扱います。

注文の約定

当社でお客様同士の注文が対当すると判定した場合、当社は当該注文をJ-NET市場に取次ぎます。
当該市場において取引の成立が認められた場合に、お客様の注文の約定が成立します。

当社でお客様同士の注文が対当すると判定しても、J-NET市場において注文が受付けられなかった場合には、その注文は失効となります。この際、一部の数量について対当判定された後、J-NET市場で失効となった場合の残数量についても、失効処理を行うこととなりますが、失効処理が間に合わない場合には、当該残数量について約定が成立する場合があります。

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10.約定の確認

約定確認は必ずネットストック会員画面内でお願いします。約定明細(約定数、約定単価、受渡金額、手数料等)の確認方法は、会員画面内上部【即時決済】−【注文照会】画面で該当する銘柄の「約定」欄の数値をクリックしてご覧ください。
また、【資産状況】−【精算表】画面で、該当する銘柄の「受渡金額」欄の数字をクリックしてもご覧いただけます。

取引報告書について

書面の電子交付に関する承諾を行っているお客様は、会員画面内上部【口座管理】−【電子書面閲覧】画面でご確認ください。

  • 電子書面の閲覧可能期限は、作成月5年後応当月の翌月第3土曜日の前日までとなります。それ以降は会員画面から閲覧できませんので、期限までにご自身で印刷またはダウンロード(Q&A)のうえ、保存してください。

書面の電子交付に関する承諾を行っていないお客様には、郵送でお送りします。

  • 一日の約定代金により手数料が確定し画面反映されるのは、取引時間の終了後、バッチ処理(一括処理)によって精算金額が確定された後となります。

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11.システム障害時等の約定の取扱い

  • システム障害等が発生した場合、お客様の約定について、取消に相当する処理を行う場合があります。「17.システム障害時の取扱い」をご確認ください。
  • 本説明書兼同意書および取引ルールに定める内容から外れた約定であることが明らかであると当社が認める場合、お客様の約定について、取消に相当する処理を行うことができるものとします。

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12.受渡し

受渡しは、当社の口座内において約定と同日・同時刻(リアルタイム)に行われますので、受渡金額・株式等は、すぐに他の取引に使用可能です。

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13.新規公開銘柄などの公開初日の取扱い

即時決済取引で新規公開銘柄を上場初日から取扱う場合、上場初日は、成行注文の発注はできません。

また、基準取引所において初値決定後、制限値幅が更新された場合、即時決済取引の制限値幅もそれに準じ更新されますが、初値決定前に受託した注文が制限値幅から外れた場合でも注文は失効となりません。その場合、制限値幅外から制限値幅内への指値訂正、注文取消が可能です。

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14.取引停止

売買の停止または制限

次に該当する場合、当社は予告の有無にかかわらず、即時決済取引において取扱う上場株式等の売買を停止または制限できるものとします。

  1. 当該上場株式等について、基準取引所が売買の停止その他の規制措置をとった場合
  2. 当該上場株式等について、大阪証券取引所がJ-NET市場での売買の停止その他の規制措置をとった場合
  3. 当社システムの全部または一部が停止した場合など、円滑なサービスの運営に支障を来たすと当社が判断した場合
  4. その他やむを得ない事情により当社が必要と認める場合

売買停止後の対応

  1. 売買停止中に当社が注文を受託しない場合
    売買を再開する場合、その旨を事前にお客様に通知し、売買再開までに一定の時間を設け、既に受託している注文の変更・取消および新規注文の受付を行います。
  2. 売買停止中に当社が注文を受託している場合
    (イ) 「売買の停止または制限」1.または2.に該当し、売買を停止または制限した場合、売買再開までに一定の時間を設けることなく売買再開します。
    (ロ) その他の場合、(イ)に定める方法のほか、1.の方法により売買再開を行うこともできるものとします。

1.2.において売買再開後、即時決済取引で注文の対当判定処理に用いる価格は、即時決済取引の売買再開後に基準取引所の約定値段として当社が受信し、採用した最新の価格とします。 ただし、既に対当の判定が行われており、かつ、当社が当該対当判定した注文の失効処理を行わない注文については、再開時には当該対当判定処理時点の価格でJ-NET市場への取次ぎを行います。

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15.日計り取引について

即時決済現物取引は、取引毎に決済(受渡)が行われる取引となるため、差金決済とならないことから、同一受渡日(約定日)において同一資金による同一銘柄の売買の制限がありません。そのため、当日に使用可能な現金の範囲内で、銘柄による制限を受けず、自由に売買が可能です。

  • 「差金決済」とは、買付代金または売却株式等の提供を行わずに、反対売買の受渡日に差金の授受により決済することです。取引所立会市場での取引の場合、同一受渡日において同一資金による同一銘柄の取引は、差金決済に該当する可能性があり法令で禁止されています。そのため、日計り取引(ループトレード)をした場合、株式等買付代金相当額を「ループトレード拘束金」として日計り取引を制限しています。

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16.決済不履行時の取扱い

取引所立会市場の取引において、当社に引き渡されるべき株式等に決済不履行が発生した場合には、即時決済取引において当該銘柄の売買を制限することがあります。

即時決済取引では、当社が管理している株式等、現金の範囲内で取引を行うため原則として決済不履行は発生しませんが、何らかの事情により決済不履行が生じることとなった場合には、当該銘柄の決済の確実性を確保するため、不履行状態が解消するまで、当該銘柄の即時決済による取引を制限する場合があります。また、当社が必要と認めた場合には、会員画面に表示された売却代金または買付株式等を拘束することがあります。

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17.システム障害時の取扱い

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18.インサイダー取引(内部者取引)およびその他の不公正取引の禁止

即時決済取引での売買もインサイダー取引規制の対象になります。インサイダー取引とは、未公開情報を基に売買を行うことを禁じている規制であり、即時決済取引においても取引所立会市場での取引と同様に規制がかかります。

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19.税金

即時決済取引に係る課税は、取引所立会市場での取引の場合と同様です。特定口座における譲渡損益は取引所立会市場での取引と即時決済取引をあわせて約定日を基準に計算します。

  • 「源泉徴収あり」を選択している特定口座開設済のお客様について
    取引時間中は即時決済取引における売約定の都度、実際の譲渡損益よりも大きい金額で源泉徴収税額を仮計算し、営業日翌日03:15〜06:00のバッチ処理(一括処理)時まで拘束します。

取引所立会市場での取引と合算した最終的な源泉徴収税は、バッチ処理後に「源泉徴収」として、会員画面内上部【資産状況】−【精算表】に反映されます。

なお、即時決済現物取引口座の開設後、取引により源泉徴収税の還付が発生しても、当該還付日の翌営業日以降に別の取引による源泉徴収が確定している場合は、当該徴収金額に至るまでの還付金を拘束します。

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20.帳票上の表記について

  • 市場欄について

「取引報告書」・「決済報告書」・「取引残高報告書」・「売買証明書」において、即時決済取引の注文・取引・建玉のうち、東証とJASDAQに重複上場している銘柄の注文・取引・建玉につきまして、[市場]欄が「JQ」と表示されますが、取引が執行された市場、および建市場は大阪証券取引所J-NET市場です。

  • 評価損益について

「取引残高報告書」において、即時決済信用取引の建玉に係る評価損益を算出する際、大阪証券取引所の時価を用いています(会員画面においては、主市場の時価を用いて算出しています)。

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リスクや商品について

即時決済現物取引

  • 株式取引は株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。
  • 即時決済現物取引を行った場合の委託手数料は、1日の即時決済現物取引の約定代金の合計が100万円まで無料、200万円まで1,680円、以後100万円増えるごとに840円加算されます。手数料表示はすべて税込です。
    • 即時決済現物取引に係る約定代金は、取引所立会取引に係る約定代金とは区別して手数料を計算します。
  • 即時決済取引は、当社でお客様の注文同士の対当判定処理を行い、対当判定した注文同士を同時に大阪証券取引所J-NET市場に取り次ぐ取引です。
  • 取引の成立と同時に決済が完了する取引であるため、取引に使用できる現金・株式等は取引所立会市場における取引と異なります。
  • 参加者は当社顧客に限られます。
  • 携帯サイトおよび電話経由でのご注文はお受けしておりません。
  • 取引の方法が取引所立会市場における取引と異なりますので、取引に際しては、上場有価証券等書面、即時決済取引に関する説明書兼同意書、取引規程等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。

即時決済信用取引

  • 信用取引は株価の変動等により損失を生じるおそれがあります。
    また、取引額が差入れる委託保証金の額に比べて大きいため、損失額が差入れた保証金の額を上回ることがあります。
  • 即時決済信用取引の委託手数料は無料です。なお、即時決済信用取引の建玉を取引所立会市場で決済する場合は、取引所立会取引の委託手数料が適用されます。
  • 即時決済信用取引は、金利(年利7.3%(買い方))、貸株料(年利7.3%(売り方))、名義書換料(上限額10,500円(税込))、権利処理手数料(理論価格×3%)がかかります。
  • 信用取引では差入れた保証金額の約3.2倍の金額の取引が可能であり、取引金額は保証金額を上回ることがあります。
  • 委託保証金は売買代金の31%以上、最低30万円が必要です。委託保証金には現金のほか有価証券を代用することができ、掛目は原則として前営業日終値の80%です。
  • 委託保証金率は、制度信用取引、無期限信用取引および即時決済信用取引の建玉を合算して計算されます。
  • 即時決済信用取引において、委託保証金として利用できるのは、受渡済みの現金および代用有価証券のみです。
  • 信用取引では、委託保証金の種類、委託保証金率および代用有価証券の掛目は金融商品取引所等の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。
  • 制度信用取引、無期限信用取引(一般信用取引)と即時決済信用取引(一般信用取引)では、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等についてそれぞれ異なる制約があります。
  • 即時決済信用取引は、上場廃止、合併、株式併合、株式分割等の事象が発生した場合や、当社の与信管理の都合上、あるいは株式の調達が困難となった場合等において、あらかじめ定めた弁済期限が繰上げとなることがあります。
  • 即時決済信用取引は、当社の保有する資金または株式の残高の状態により、新規建注文および即時決済による決済注文(現引・現渡を含む)の受付が停止されること、および受付済の注文が失効となることがあります。
  • 即時決済取引は、当社でお客様の注文同士の対当判定処理を行い、対当判定した注文同士を同時に大阪証券取引所J-NET市場に取り次ぐ取引です。
  • 参加者は当社顧客に限られます。
  • 即時決済信用取引は、電話経由でのご注文はお受けしていません。
  • 当社WEBサイトの契約締結前交付書面、取引規程等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。
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