1.預株制度参加基準
- ネットストック口座を開設済であること
- ※ただし信用取引口座、先物・オプション取引口座を開設している、または開設の申込を行っているお客様、あるいは質権設定口座を開設しているお客様は、預株制度に参加できません。
なお、オプション買取引口座のみ開設の場合には、預株制度に参加できます。
- 消費寄託契約を電磁的方法により締結することおよび消費寄託契約書の提供を電磁的方法により受けることに承諾していること
| 消費寄託契約 |
お客様が株式等を当社に引き渡し、当社がその株式等を消費し、同一の銘柄、数量の株式等をお客様に返還することを内容とする契約 |
| 電磁的方法 |
会員画面内にPDFで契約書を表示する方法 |
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2. 預株申込み
預株の対象となる株式、受益証券および投資証券等は次のとおりです。
- 日証金が取扱う東証の貸借取引対象銘柄(貸借銘柄)であること
- ※東証の貸借銘柄に選定された場合、「選定対象の取引開始日」の翌日から預株申込みできます。
- 預株基準日(※)の前営業日までに買付けた現物株式、または入庫手続きが完了し、売却可能となった現物株式であること
- ※証券金融会社から貸株超過銘柄が発表される日であり、当社にて預株対象銘柄を抽出する日
- 1単元(※)以上であって、預株基準日の15:00までに預株申込み(消費寄託の申込み)していること
- ※単元株制度非採用会社株式受益証券および投資証券については1売買単位といいます。
預株申込みは、会員画面内上部【資産状況】−【預株申込・取消】よりお手続きください。電話による申込、取消はできません。
- 預株申込みは、原則として自動継続されます。
預株(消費寄託)が行われることが決定した株式等についても、お客様に株式等が返還されることを前提として、原則、翌営業日の預株申込みとして自動継続されます。
- 預株申込みをして、かつ預株割当てのあった場合に限り預株料が発生します。
お客様から預株申込みのあった「貸株超過銘柄」の全数量について預株が成立することは保証されません。
証券金融会社は入札方式で貸株申込みを受付けます。申込みは品貸料の低いものから価格順に採用します。同じ価格の場合は時間順に採用します(09:30までに受付けた申込みは、すべて09:30の申込みとみなします)。
証券金融会社は入札結果を当社に通知します。その入札結果に基づき、申込多数の場合は当社で厳正な抽選を行い、預株を行うお客様とその銘柄数量を確定します。
- 預株料は毎月末締めとし、月内最終営業日翌朝06:00以降、まとめてネットストック口座に入金します。
預株料は、会員画面内上部【資産状況】−【精算表】でご確認ください(「取引区分」欄は、「預株料」と表示されます)。また、「取引残高報告書」でもご確認いただけます。
- 預株申込みをしている場合でも、通常は配当、株主優待等の株主としての権利を受取ることができます。
預株対象となる株式等に配当落、権利落、新株落等がある場合、権利付最終売買日から権利確定日までの間、当社は証券金融会社に貸付けの申込みを行いません。
※ただし、預株割当てが行われた場合、株式等の保有はいったん株式等の借り手へ移転するため、少数株主権等の行使など、株式等の継続的な保有を条件とした権利を取得・行使できなくなることにご注意ください。
- 預株申込みをしている場合でも、制約を受けることなく売却できます。
預株の対象となる株式等を売却した場合、売却のあった銘柄全数量について、売却日を預株基準日とする預株申込み対象から解消します。
売却等により預株申込み対象外となった株式は、翌営業日以降に再度預株申込みをすることにより、預株申込みが有効となります。
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3. 受付時間
| 営業日 |
06:00〜15:00(月曜日は00:00〜15:00) |
| 土曜日/祝日 |
06:00〜24:00
※前日が営業日ではない場合、24時間申込および取消が可能です。 |
| 日曜日 |
24時間 |
- 追加申込をする場合は、該当銘柄の「追加」欄にチェックを入れて、「確認する」ボタンを押してください。
- 追加申込数の一部分のみ預株申込をすることはできません。追加申込数すべてのお申込みとなります。
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4. 預株申込みの解消
預株申込みが解消される場合は次のとおりです。
- お客様から預株申込み解消の指示があった場合
- ※指示のあった銘柄全数量について、指示のあった日を預株基準日とする預株申込み対象から解消
- お客様が預株の対象となる株式等を売却した場合
- ※売却のあった銘柄全数量について、売却日を預株基準日とする預株申込み対象から解消
- お客様が出庫依頼した場合
- ※出庫依頼のあった銘柄全数量について、出庫依頼日の翌営業日を預株基準日とする預株申込み対象から解消
- 預株の対象となる株式等について株式の数量等に変更が行われる場合
- ※株式分割および株式併合は、権利付最終日を預株基準日とする預株申込み対象から解消
- ※株主割当増資または会社分割等の基準日の前営業日を預株基準日とする預株申込み対象から解消
- ※単元株数が変更される日の前営業日を預株基準日とする預株申込みから解消
- お客様が当社に信用取引口座、先物・オプション取引口座の開設申込みを行った場合
- ※預株の対象となる株式等について、信用取引口座・先物オプション取引口座開設申込みの日を預株基準日とする預株申込み対象から解消
- お客様が消費寄託契約の締結、および消費寄託契約書の発行を電磁的方法で行うことを撤回した場合
- ※預株の対象となる株式等について、承諾撤回の日を預株基準日とする預株申込み対象から解消
- お客様がネットストック取引規程によりネットストックの利用を禁止または制限される場合
- ※預株の対象となる株式等について、ネットストックの利用を禁止または制限した日を預株基準日とする預株申込み対象から解消
- その他当社が不可抗力等やむを得ない理由により預株申込みを継続させることが適当でないと判断した場合
- ※預株の対象となる株式等について、当社が判断した日を預株基準日とする預株申込み対象から解消
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5. 松井証券の証券金融会社への申込み
当社は、お客様から預株申込みのあった銘柄で「貸株超過銘柄」がある場合に、その銘柄の全数量をもって証券金融会社に貸付けの申込みを行います。
貸株超過銘柄: 証券金融会社が制度信用取引を行う証券会社に貸株を行うにあたり他の者から調達する必要が発生した銘柄。
証券金融会社は入札方式で貸株申込みを受付けます。申込みは品貸料の低いものから価格順に採用します。同じ価格の場合は時間順に採用します(09:30までに受付けた申込みは、すべて09:30の申込みとみなします)。
証券金融会社は入札結果を当社に通知します。その入札結果に基づき、申込多数の場合は当社で厳正な抽選を行い、預株を行うお客様とその銘柄数量を確定します。したがって、お客様から預株申込みのあった「貸株超過銘柄」の全数量について預株が成立することは保証されません。
当社が証券金融会社へ申込日に行う貸付け申込みは、次に定める最低応札価格以上で行います。
【2007年12月12日現在】
| 単元株数 |
最低応札価格 |
刻幅 |
| 1株 |
5円 |
5円 |
| 10株 |
50銭 |
50銭
|
| 50株 |
10銭 |
10銭 |
| 100株 |
5銭 |
5銭 |
| 500株 |
5銭 |
5銭 |
| 1,000株 |
5銭 |
5銭 |
- ※単元株数は、単元株制度非採用会社株式、受益証券および投資証券については売買単位を意味します。
ただし、当社が自己で保有する株式等が貸株超過銘柄に該当する場合には、自己が保有する株式等をもって無償で証券金融会社に貸付け申込みを行います。なお、当社の自己で保有する株式等の貸付け申込みは、お客様の預株申込みよりも優先されます。
申込日: 証券金融会社に対して実際に申込みを行う日(預株基準日の翌営業日)。
ご注意
- 不可抗力などの理由で証券金融会社に対して貸付け申込みを行うことができないと当社が判断した場合には、貸付け申込みを行いません。
- 当社からお客様への株式等の返還が翌月になる貸付けの申込みは行いません。
- 預株対象となる株式等に配当落、権利落、新株落等がある場合、権利付最終売買日から権利確定日までの間、当社は証券金融会社に貸付けの申込みを行いません。
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6.消費寄託契約
お客様が預株申込みを行った株式等の中で、当社が証券金融会社に貸付けを行うことが確定した銘柄数量について、お客様と当社は、確定した時点で消費寄託契約を電磁的方法で締結します。当社は、消費寄託契約書を電磁的方法でお客様に提供します。
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7.貸株代り金
当社がお客様から預株を受けた株式等を証券金融会社に貸付けた場合、その担保として、預株基準日の終値より算出された値段に株式等の数量を掛けた金額を証券金融会社から受取ります。これを「貸株代り金」といいます。
万一当社が破綻してお客様に株式等を返還できない場合に備え、当社は「貸株代り金」相当額をお客様のために信託銀行に日々信託し、他の資産と分別して管理します(法令上分別管理を義務づけられていないため、投資者保護基金による補償を受けられませんが、当社ではお客様の資産を保護するために他の資産と分別して管理します)。
預株が安全な理由
預株で株式を貸出すと、日証金から時価相当の担保現金「貸株代り金」を日々計算して預ります。そしてこれを信託銀行に全額分別信託しています。決して松井証券の資金繰りには使いません。なぜなら、お客様に松井証券という「会社のリスク」を負わせるわけにはいかないからです。
貸株代り金に係る金利(貸株代り金金利)は、お客様にご負担頂くことになります。
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8. 貸株代り金金利
貸株代り金に対して、お客様が支払う金利(貸株代り金金利)は、年率0.77%です(2010年11月22日現在)。
金利は今後の金利変動により変更される場合があります。
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9. 取扱手数料
取扱手数料は無料です。
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10.預株料
お客様は、品貸料から貸株代り金金利を差引いた金額を預株料として受取ることができます。複数日の品貸料がついた場合、貸株代り金金利も複数日分かかります。
預株料の支払いは毎月末締めとし、月内最終営業日翌朝06:00以降、預株を行った預株料を1か月分まとめて、ネットストック口座に入金します。会員画面内上部【資産状況】−【精算表】でご確認ください(「取引区分」欄は、「預株料」と表示されます)。また、「取引残高報告書」でもご確認いただけます。
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11. 預株の明細および入金明細
預株の明細および預株による入金明細は、取引残高報告書に通常取引とは別に記載されます。
取引残高報告書が発行されるまでは、会員画面内上部【資産状況】−【預株申込・取消】画面の【預株履歴】より、過去3か月間の預株内容が確認できます。なお、月末の場合は、4か月分の履歴が確認できます。
| 預株の明細 |
株式の動きと預株料の明細が記載されている書類 |
| 入金明細 |
受取代金の合計を記載した書類 |
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12. 通常取引への影響
お客様は、預株確認に同意し、預株申込みを行った後も、制約を受けることなく株式等を売却できます。
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13. 出庫の繰延べ
お客様が預株制度に参加している場合、出庫日が通常より2営業日繰り延べられます。
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14. 特定口座に保有している株式等
特定口座で保有している株式等も預株の利用が可能です。
預株申込みを行った特定口座で保有する株式等について、当社が証券金融会社に貸付けを行うことが確定した場合は、次の方法で振替を行います。
- 当社は、お客様の特定口座から振替口座簿に記載または記録をする方法により当社の口座に振替えます。
- 当社は、貸付けの終了後、ただちに同一の銘柄、数量の株式等のすべてを当社の口座から上記と同様の方法によりお客様の特定口座に振替えます。
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15. 預株の中止
預株を中止する場合は、次のとおりです。
- お客様が信用取引口座、先物・オプション取引口座の開設申込みを行った場合、その後の預株の申込みはできなくなります。
- お客様の消費寄託契約を電磁的方法で締結することまたは消費寄託契約書を電磁的方法で提供することの承諾を撤回した場合、その後の預株の申込みはできなくなります。
- 各種書面の電子交付の承諾を撤回した場合、その後の預株の申込みはできなくなります。
- お客様がネットストックの利用を禁止または制限された場合、その後の預株の申込みはできなくなります。
- その他当社が不可抗力等やむを得ない理由により預株を行うことが適当でないと判断した場合、その後の預株の申込みはできなくなります。
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16.預株の再開
預株を再開する場合は、次のとおりです。
- お客様が信用取引口座、先物・オプション取引口座、質権設定口座(松井証券コムストックローン)を閉鎖した場合は、新たに預株の申込みができます。
- 預株制度への非参加を申し出た場合、再度預株制度参加基準を満たす事により、預株制度への参加が可能です。
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17.税金
預株料は、総合課税類型の「雑所得」として課税されます。税率などは、お客様のご職業や所得形態によって異なります。
詳細は、所轄の税務署へご確認ください。
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預株
- 取扱手数料は無料です。
- 品貸料から貸株代り金に対する金利を差し引いたものがお客様の受取金(預株料)となります。
- 貸株代り金に対して、お客様が支払う金利(貸株代り金金利)は0.77%です(2010年11月22日現在)。
- 預株申込を行った株式に逆日歩が発生した場合でも、預株料が受取れることを保証するものではありません。
- 信用取引口座、先物・オプション取引口座を開設している、または開設の申込を行っているお客様、あるいは質権設定口座を開設しているお客様は、預株の対象外となります。
- 預株を行った場合、株主代表訴訟の提起など継続して株主であること等を条件とする株主権の行使ができなくなります。
- 貸株代り金は、投資者保護基金による補償を受けられません。当社が破綻してお客様に株式等を返還できない場合、株式等に代えて「貸株代り金」相当額の金銭をお客様にお支払いします。
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