相続手続きFAQ

No.1

松井証券に口座を保有している家族が亡くなりました。相続手続きについて確認したい。

必要な手続き等をご案内しますので、顧客サポートにお電話ください。
被相続人様のお預り状況やご希望に応じて、簡易手続きまたはその他の相続手続きをご案内します。

お問合わせ先

受付時間 : 平日 08:30〜17:00

free-call 0120-953-006
IP電話等からのお客様 03-6387-3666

音声アナウンスが流れますので、音声案内終了をお待ちください。
オペレータに自動でつながります。

No.2

相続手続きに必要となる書類を教えてください。

相続手続きは、被相続人様の残高状況や、「遺言書」の有無やその内容等によりご提出いただく書類が異なります。
必要な書類一覧を記載したご案内を相続人様あてに送付しますので、ご確認ください。

ご用意いただく主な書類

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
原本またはコピー(発行日から6か月以内のもの)

  • 被相続人様の死亡日の記載があること
  • 相続人全員と被相続人様の関係がわかること

印鑑登録証明書
原本(発行日から3か月以内のもの)

印鑑登録証明書の実印

  • 「印鑑登録証明書」・・・受付は代表相続人のみでも可能です。

松井証券からお送りする主な書類

手続き2でお送りする書類
相続手続き依頼書 相続人の範囲を確認するために差し入れていただく書類です。
帳票発行申請書(相続専用) 相続人の必要に応じて使用する書類です。
松井証券口座申込書類 代表相続人様が口座未開設の場合
手続き4でお送りする書類
相続関係届出書 相続財産移管にあたり差し入れていただく書類です。
口座振替申請書 被相続人様のお預り金銭・株式等を代表相続人名義口座へ振替します。
相続上場株式等
移管依頼書
被相続人様の特定口座の株式を代表相続人名義口座へ振替します。
口座解約依頼書 被相続人様の松井証券口座の解約に必要な書類です。
代理人届出書 相続人に未成年がいる場合必要な書類です。
  • 被相続人様の残高(お客様サイトのコピー)
  • その他、被相続人の口座状況により、送付する書類が異なります。
  • 遺言、遺産分割協議書がある場合などは別途手続き書類をお送りします。

No.3

法定相続人とは何ですか?

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

  • 相続人の範囲
    死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

    第1順位 死亡した人の子供

    その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
    子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。


    第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

    父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
    第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。


    第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

    その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
    第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。


    なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
    また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
  • 法定相続分

    イ. 配偶者と子供が相続人である場合

    配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2


    ロ. 配偶者と直系尊属が相続人である場合

    配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3


    ハ. 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

    配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4


    なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
    また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、 必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

相続人の範囲と法定相続分(国税庁HP)

No.4

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)とは何ですか?戸籍、除籍、改製原戸籍はどこが違うのですか。

戸籍 人の親族的な身分関係を記載し、公証することを目的とした公簿で、現在使用されているものです。
除籍 戸籍に在籍している者が、婚姻や死亡等の原因ですべて除かれ、誰も在籍しなくなった戸籍のことです。
改製原戸籍 戸籍法や規則により戸籍の編製単位・様式が改められた場合、新しい戸籍の用紙に書き替える事を改製といい、改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といいます。

No.5

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)はどこで請求できますか。

原則として、戸籍筆頭者の本籍地の市区町村役場で取得が可能です。
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の取得方法、取得の際に必要な書類は市町村により異なる場合がありますので、詳細は市町村にご確認をお願いします。

No.6

代表相続人である私は松井証券に口座がありません。相続手続きを行う場合、口座を開設する必要はありますか。

被相続人様の残高状況により異なります。株式等を保有されている場合は、原則、口座開設が必要となります。
相続手続き書類とあわせて松井証券口座開設申込書類をお送りします。

No.7

代表相続人である私はインターネットで証券取引を行ったことはありませんが、大丈夫でしょうか。

証券取引やパソコン操作について、お気軽にお問い合わせいただける充実したサポート体制を設けております。

お問合わせ先

受付時間 : 平日 08:30〜17:00

free-call 0120-953-006
IP電話等からのお客様 03-6387-3666

音声アナウンスが流れますので、音声案内終了をお待ちください。
オペレータに自動でつながります。

No.8

「遺言書」、「遺産分割協議書」などは原本を提出しなければなりませんか。

「遺言書」や「遺産分割協議書」は原本をご提出ください。内容を確認後、簡易書留郵便で代表相続人様宛てに返却します。

No.9

被相続人の保有していた株式等の残高を確認したい。

相続手続き依頼書、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、代表相続人の印鑑登録証明書をお送りいただいた後に、手続きに必要な書類とあわせて現在の預り残高の一覧をお送りします。預り残高の一覧の発行は無料で行います。

No.10

被相続人の保有していた株式等の取引明細を発行してもらうにはどうすればよいですか。

帳票発行に必要な手続きをご案内します。顧客サポートへご依頼ください。

税務申告等で、死亡日等の残高証明書または顧客勘定元帳、売買証明書が必要な場合は、有料で発行します。

残高証明書 死亡日等指定日の金銭および有価証券残高等が掲載されます。
1通につき、1,000円(税込1,100円)の請求費用がかかります。
顧客勘定元帳
売買証明書
過去の取引内容が掲載されます(取引ごとの損益は掲載されません)。
申請期間12か月分につき、1,000円(税込1,100円)の請求費用がかかります。

【帳票発行費用について】

相続人の松井証券口座が未開設の方 発行費用相当額の切手を同封ください。
相続人の松井証券口座が開設済の方 原則、松井証券口座から相当額の引落しとなります。

No.11

相続した株式について、被相続人の買値を確認するにはどうすればよいですか。

特定口座で保有していた株式は、そのまま買値が相続人に引き継がれます。お客様サイトでご確認ください。
一般口座の場合は、顧客勘定元帳、売買証明書等でご確認ください。

  • 顧客勘定元帳、売買証明書は有料です。
  • 相続人様の口座に投資信託を振替えした際、システム処理により移管の翌営業日のみ平均取得単価が反映されない場合があります。平均取得単価は移管の翌々営業日以降にご確認ください。

No.12

移管した相続財産はどの画面で確認できますか。

お客様サイト内上部【資産状況】-【預かり残高一覧】、【取引履歴】画面でご確認ください。

預かり残高一覧

No.13

信用建玉は代表相続人に移管されますか。

建玉の移管は行えません。手続き書類受入後、当社で任意に決済を行います。

相続財産の移管について
現金

<日本円>
相続人代表者の口座へ移管します。

<米ドル(米国株口座)>
手続き書類受入後、当社の任意で米ドルの売却を行い日本円で相続人代表者の口座へ移管します。

現物株式(日本株) 相続人代表者へ移管します。
  • 松井証券口座未開設の場合は、事前に口座開設を行っていただく必要があります。
現物株式(米国株) 相続人代表者へ移管します。
  • 米国株口座未開設の場合は、事前に口座開設を行っていただく必要があります。
投資信託(投資信託口座預り分) 相続人代表者へ移管します。当社にて残高の解約を行ったうえで、受渡代金を相続人代表者の口座へ移管することも可能です。
  • 松井証券口座、投資信託口座が未開設の場合は、事前に口座開設を行っていただく必要があります。
  • 移管には手続料として1銘柄あたり3,000円(税込3,300円)をご負担いただきます。
信用建玉(日本株、米国株)
先物建玉
オプション建玉
FX建玉
建玉の移管は行えません。手続き書類受入後、当社の任意で建玉の決済(反対売買)を行います。

No.14

被相続人の口座で株式等の有価証券を売却できますか。

株式等の有価証券は、原則、お亡くなりになられたお客様(被相続人)の口座で売却することはできません。相続人様の口座に振替後に、売却できます。

No.15

相続手続きが完了した場合、何か連絡はありますか。

相続手続き完了後、代表相続人様宛てに「相続手続き完了のお知らせ」をお送りします。

なお、被相続人の口座で、配当金等の権利を取得していた場合、配当金の支払予定額が0円であっても、配当金支払額が確定するまでは口座解約ができません。
その場合、相続財産の移管から口座解約まで、3か月程度時間がかかる可能性があります。

配当金支払額の確定のため、相続財産の移管から口座解約まで時間がかかる場合

被相続人口座で配当金支払額が確定するまでは口座解約ができません。
被相続人口座から相続人口座へ相続財産の移管が完了した時と、その後、配当金支払額が確定し、口座解約が完了した時に、手続き完了をお知らせする書面を送付します。

被相続人口座から相続人口座への相続財産の移管が完了した時
「相続財産移管手続き完了のお知らせ」を送付します。

配当金支払額が確定し、口座解約が完了した時
相続手続き完了のお知らせ」を送付します。

No.16

相続人に未成年がいます。

相続人に未成年者がいる場合、手続き書類が異なります。必要書類をお送りしますので、「相続手続き依頼書」の未成年欄に○をつけてください。

No.17

代襲相続人とは何ですか?

相続人となる子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格等で相続権を失った場合、その者に代わって相続人となる者をいいます。
子の代襲相続は孫、孫が被相続人より先に死亡している場合等は曾孫と続いていき、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までとなります。

  • 相続放棄した者の直系卑属は代襲相続が認められていません。

No.18

相続人が複数いる場合、どうすればいいでしょうか。

お客様の状況を確認のうえ、手続きについてご案内しますので、顧客サポートまでお問い合わせください。

ご質問・お問い合わせ (電話番号)

松井証券の口座をお持ちでない方

フリーコール0120-021-906 IP電話:03-6387-3601

受付時間 / 平日 08:30〜17:00

松井証券の口座をお持ちの方

フリーコール0120-953-006 IP電話:03-6387-3666

受付時間 / 平日 08:30〜17:00

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