内部者取引の禁止について

内部者登録について

インサイダー取引を未然に防止するため、上場会社やその関係会社にお勤めのお客様等は、その企業の内部者(インサイダー)として、内部者登録を行う必要があります。

  • その企業の内部者として登録いただくことを『内部者登録』とよんでいます。

松井証券口座開設のお申込みにあたり、お客様が内部者に該当する場合には、必ず口座開設(STEP3 会社・内部者情報入力画面)フォーム内、内部者登録の要否で、「内部者に該当する」にチェックをお願いします。
内部者とは、次の会社関係者に該当するお客様です。

【個人】

  • 上場会社等、資産運用会社の役員、上場投資法人等の執行役員、監督役員※1
  • 上場会社等、上場投資法人等、資産運用会社の幹部職員(執行役員その他役員に準ずる役職が該当するが、上場投資法人等の執行役員、監督役員は除く)※1,3
  • 上場会社等、上場投資法人等、資産運用会社の従業員(正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト等)※3
  • 上場会社等の関係会社役員
  • 上場会社等の関係会社幹部職員 (執行役員その他役員に準ずる役職が該当)※3
  • 上場会社等の関係会社従業員 (正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト等)※3
  • 契約締結者 (その企業の顧問弁護士や会計監査を行う会計士等)
    ※契約締結者でなくなった後1年以内の場合も含む
  • 上場会社等、資産運用会社の役員、上場投資法人等の執行役員、監督役員退職者※2
  • 上場会社等の関係会社役員退職者※2
  • 上場会社等、上場投資法人等、資産運用会社の役員配偶者
  • 上場会社等、上場投資法人等、資産運用会社の役員同居者
  • 関係会社役員配偶者
  • 関係会社役員同居者
  • 上場投資法人等の特定関係法人の役員
  • 上場投資法人等の特定関係法人の幹部職員※3
  • 上場投資法人等の特定関係法人の役員配偶者
  • 上場投資法人等の特定関係法人の役員同居者
  • 上場投資法人等の特定関係法人の従業員※3
  • 上場投資法人等の特定関係法人の役員退職者※2
  • 上場会社等、上場投資法人等の大株主 (直近の有価証券報告書または半期報告書に記載されている株主等)
  • 主要株主 (議決権のある発行済み株式の総数の10%以上に相当する数の株式を保有する株主。上場投資法人等の主要株主は除く)
  • ※1 上場投資法人等の執行役員、監督役員は「役員」として登録、上場会社等、資産運用会社の執行役員は「幹部職員」としてご登録ください。
  • ※2 退任後1年以内の場合にご登録ください。
  • ※3 退職後1年間は「従業員」としてご登録ください。

【法人】

  • 契約締結者 (その企業の顧問弁護や会計監査を行う法人等)
    • 契約締結者でなくなった後1年以内の場合も含む
  • 関係会社
    • 関係会社でなくなった後1年以内の場合も含む
  • 上場投資法人等の特定関係法人
    • 特定関係法人でなくなった後1年以内の場合も含む
  • 上場会社等、上場投資法人等の大株主 (直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載されている法人株主等)
  • 自社株
  • 主要株主 (議決権のある発行済み株式の総数の10%以上に相当する数の株式を保有する法人株主。上場投資法人等の主要株主は除く)

ご注意

  • 「特定関係法人」とは、上場投資法人等が提出した有価証券届出書等に記載された者で、以下の通りです。
  • 資産運用会社の親会社
  • 資産運用会社の利害関係人等のうち、次に掲げるいずれかの取引(重大基準に該当するものに限る)を行い、 又は行った法人
  • 上場投資法人等との間で、不動産、その貸借権・地上権(「不動産等」)の取得・譲渡取引を行い、行った法人
  • 上場投資法人等との間で、不動産等を信託する信託受益権の取得・譲渡取引を行い、行った法人
  • 上場投資法人等との間で、不動産の貸借の取引を行い、行った法人
  • 上場投資法人等の特定資産である2.の信託受益権に係る信託の受託者との間で、信託の信託財産である 不動産に関し、3.に掲げる取引を行い、行った法人

ご注意

口座開設後にお客様が内部者に該当することになった場合、必ずお客様サイト内上部【口座管理】-【登録情報】画面下部「内部者登録情報へ」より内部者登録の手続きをお願いします。

インサイダー取引とは

インサイダー取引

会社の内部者(インサイダー)情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、情報が公表される前にこの会社の株を売買することを「インサイダー取引」といいます。

インサイダー取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法において規制されています。松井証券では、一般投資者の方々が不利な立場におかれることのないよう、内部者登録等を実施し、インサイダー取引の未然防止を図り、金融商品市場全体の健全性の確保・向上に努めています。

重要な内部情報【重要事実】とは

上場会社等の業務等に関する重要情報を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該企業の株式の売買その他有償の譲渡または譲受をしてはならないとしています。会社の内部者(インサイダー)の違反行為者には5年以内の懲役もしくは500万円以下の罰金、または懲役と罰金の両方に処せられます(金融商品取引法第207条第1項第2号・第197条の2第13号)。

内部情報とは、投資者の投資判断や、その企業の株価に著しい影響を与えると想定される、企業の運営、業務または財産に関する情報のことです。重要な内部情報は「決定事項」「発生事実」「決算事実」「その他」に分類され、さらに上場会社にかかる重要事実と上場会社の子会社にかかる重要事実に分類されます。

(1)決定事項の例

  • 新株式の発行
  • 自己株式の取得
  • 株式の分割
  • 業務上の提携または解消
  • 合併
  • 新製品または新技術の企業化
  • 資本の減少

(2)発生事実の例

  • 災害または業務に起因する損害
  • 主要取引先との取引停止
  • 資源の発見などの発生事実
  • 破産等の申立て

(3)決算事実

売上高、経常利益または純利益、その他の業績または業績予想値の大幅な変更・修正の決算情報等

(4)その他

投資者の投資判断や、企業の株価に著しい影響を与えると想定される上記(1)〜(3)に該当する事項以外の事項

重要な内部情報【重要事実】の公表について

重要事実の公表には、一般的に3つの方法があります。

  • 上場会社等が重要事実を法令で定められている2つ以上の報道機関に公開してから12時間の周知期間が経過すること。
  • 上場会社等が上場する金融商品取引所等にたいして重要事実を通知し、金融商品取引所において内閣府令に定める電磁的方法により公衆縦覧に供されること。
  • 重要事実に係わる事項が掲載された有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書等が公衆縦覧に供されること。

【売買報告書の提出】について

上場会社等、資産運用会社の役員、上場投資法人等の執行役員、監督役員および主要株主の方(※)が当該上場会社等の特定有価証券に係る買付けまたは売付け等を行った場合、取引をした日の属する月の翌月15日までに、当該取引について、関東財務局長へ「役員または主要株主の売買報告書」を提出する必要があります。該当する方には取引が成立した日の属する月の翌月初め、「役員または主要株主の売買報告書」を送付します。記載内容を確認のうえ、速やかに返送をお願いします。

  • 取引時に上場会社等、資産運用会社の役員、上場投資法人等の執行役員、監督役員および主要株主(取引時点で保有比率が10%以上)の方が対象です。(上場投資法人等の主要株主は除く)
    該当する方は事前に当社顧客サポートまでご連絡ください。