店頭FX取引に係るリスク情報に関する開示

店頭FX取引を行う金融商品取引業者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係るリスク情報を開示することが義務付けられています。

2024年3月 2024年2月 2024年1月
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