- NISA口座の取扱商品は、価格の変動や外国為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
- NISA口座の株式取引の委託手数料(日本株、米国株)は、インターネット経由の場合無料です。
- 内国公募株式投資信託(株式投信)の購入時手数料は無料ですが、信託報酬等の諸経費を負担いただきます。
- NISA口座で買付けできるのは同一年に一つの金融機関に限られます(金融機関等を変更した場合を含む)。
- 成長投資枠で取扱う商品は上場株式(日本株・米国株)、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、株式投信等です。対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られます。詳細は、当社WEBサイトをご確認ください。
- つみたて投資枠で取り扱う商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の株式投信です。ETFは取扱いません。
- つみたて投資枠では、つみたて投資に係る契約(累積投資契約)を締結し、同契約に基づき定期的かつ継続的な方法により対象商品の買付けが行われる必要があります。
- NISA口座の損失は、税務上ないものとされ、他の口座の利益と通算できません。
- NISA口座保有分の上場株式等の配当金は「株式数比例配分方式」で受け取った場合のみ非課税となります。
- 株式投信の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はNISA口座保有分に限らず非課税です。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいう。)に、NISA 口座開設者の氏名・住所について確認を行います。確認ができない場合、新たにNISA口座への上場株式等の受入れはできません。
- NISA口座保有分の株式投信の分配金再投資は非課税投資枠を使用します。つみたて投資枠の再投資額が投資枠を超える場合は成長投資枠で全額を再投資します。成長投資枠の再投資額が投資枠を超える場合は課税口座で全額を再投資します。
- 上場有価証券等書面、目論見書、取引規程、約款、取引ルール等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。
- NISA口座(以下、「NISA・つみたてNISA」をいいます。)、ジュニアNISA口座の取扱商品は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。
- NISA、ジュニアNISA口座の株式取引の委託手数料は、インターネット経由の場合無料です。
- 内国公募株式投資信託(株式投信)の購入時手数料は無料ですが、信託報酬等の諸経費を負担いただきます。
- NISA口座で買付けできるのは同一年に一つの金融機関に限られます(金融機関等を変更した場合を含む)。ジュニアNISA口座は、未成年者一人につき一つの金融機関、一口座のみ開設できます。NISA口座と異なり、暦年単位で金融機関の変更はできません。
- NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用は受けられません。変更を行う場合には原則として暦年単位となります。
- ジュニアNISA口座には、払出し制限があります。3月31日時点で18歳である年の1月1日以降、払出しが可能となります。
- 払出し制限期間中にジュニアNISA口座を閉鎖した場合、過去に遡って、生じた利益に対して課税されます。
- 当社がNISA、ジュニアNISA口座で取扱う商品は上場株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、株式投信等です。ただし、株式投信は、払出し制限期間中のジュニア NISA口座では取扱いません。
- 当社がつみたてNISAで取り扱う商品は、株式投信です。ETFは取扱いません。
- つみたてNISAでは、つみたてNISAに係る契約(累積投資契約)を締結し、同契約に基づき定期的かつ継続的な方法により対象商品の買付けが行われる必要があります。
- NISA口座、ジュニアNISA口座の損失は、税務上ないものとされ、他の口座の利益と通算できません。
- NISA口座、ジュニアNISA口座保有分の上場株式等の配当金は「株式数比例配分方式」で受け取った場合のみ非課税となります。
- 非課税投資枠の未使用分は翌年以降へ繰越しできません。
- 株式投信の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はNISA口座、ジュニアNISA口座保有分に限らず非課税です。
- NISA、ジュニアNISA口座保有分の株式投信の分配金再投資は非課税投資枠を使用します。再投資額が非課税投資枠を超える場合は、全額を課税口座で再投資します。
- つみたてNISA保有分の株式投信の分配金再投資はすべて課税口座で行います。
- 基準経過日(つみたてNISA 口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいう。)に、つみたてNISA 口座開設者の氏名・住所について確認を行います。確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入れはできません。
- 未成年口座やジュニアNISA口座では、親権者の責任で資産、取引の管理をしていただく必要があります。運用できる資産は、他の口座と同様、口座開設者自身の資産に限られ、親権者等の資産を運用することはできません。
- 2024年以降、NISA、ジュニアNISA 口座においては新たに上場株式等の買付けを行うことはできません。
- 2024年以降、成長投資枠で受け入れることができる商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られます。詳細は、当社WEBサイトをご確認ください。
- NISA及びジュニアNISA口座で買付けた商品は、2024年以降の新しいNISA口座に移管できません。
- 上場有価証券等書面、目論見書、取引規程、約款、取引ルール等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。