この記事でわかること 保有時間が同じ方どうしで比べると、9月に決済の半分以上が指値だった方は、成行など(成行・ストリーミング)で決済した方より、月の損益額をプラスで終えた割合が11.7〜17.3ポイント高くなっています。過去1年(2025年10月〜2026年9月)を見ても、保有時間の3つの区分すべてで同じ傾向です。

この記事の前提

項目 中身
対象 2026年9月に米ドル/円を取引した方(自動売買を除く)
比べる群 指値で決済した方(決済の半分以上が指値)661人(9.8%)/成行など(成行・ストリーミング)で決済した方(決済のうち指値が1割未満で、成行とストリーミングが合わせて半分を超える)3,578人(53.2%)
保有時間 1回の取引を決済まで持っていた時間(その方の取引の中央値)。1時間未満/1時間〜1日/1日以上の3つに分けた
指値 指定の価格以上で買いたい場合や、指定の価格以上で売りたい場合の注文方法
ストリーミング 取引画面に流れている価格を見て、その価格でそのまま発注する注文方法
月をプラスで終えた方 その月の損益(月末にまだ決済していないポジションの評価損益を含む)が、元手に対してプラスだった方

指値で決済した方は、どの保有時間でもプラスで終えた方が多い

変更後月をプラスで終えた方の割合(2026年9月)

出所:松井証券店内データより作成

保有時間の3つの区分すべてで、指値で決済した方のほうが、月をプラスで終えた割合が高くなっています。差がいちばん大きいのは保有時間1時間未満で、指値で決済した方は54.9%と2人に1人を超え、成行などで決済した方は37.6%と5人に2人に届いていません(差17.3ポイント)。

過去1年(2025年10月〜2026年9月)も、12か月×保有時間の3区分の36通りすべてで、指値で決済した方のほうが、月をプラスで終えた割合が高くなっています。ただし、プラスに終えた割合に差がほとんどない月もあります。1か月の結果だけで決済の仕方の良し悪しを決めず、数か月分の結果を確認してみましょう。

指値で決済した方は、1回の負けが大きくても、半分以上の方が勝つ回数でカバーしていた

9月の決済が10回以上で、勝った取引と負けた取引の両方があった方に限り、値幅(新規注文の値段から決済した値段までの幅)を比べました。

指値で決済した方の負け÷勝ち(負けたときの値幅が、勝ったときの値幅の何倍か。1人ずつ出した比の中央値)です。1時間未満と1時間〜1日では、成行などで決済した方より大きくなっています。

指値で決済した方は負け÷勝ちが大きい。この倍率を埋めるのが勝率

1日以上は、指値で決済した方の59.0%が9月に負けた取引が1回もなかったため、表に載せていません。

出所:松井証券店内データより作成

この倍率を埋めるのは勝率です。毎回同じ数量で新規注文を出したとき、損益がゼロになる勝率は、負け÷勝ち÷(1+負け÷勝ち)×100 で出せます。

実際の勝率が、損益がゼロになる勝率を上回った方の割合(2026年9月)

負け÷勝ちの倍率ごとに、損益がゼロになる勝率を並べました。

変更後実際の勝率が、損益がゼロになる勝率を上回った方の割合(2026年9月)

出所:松井証券店内データより作成

実際の勝率が損益がゼロになる勝率を上回った方は、1時間未満では指値で決済した方が59.3%、成行などで決済した方が45.4%で、成行などで決済した方は半分に届いていません。勝率は決済した取引だけの数字で、まだ決済していないポジションの損は入っていません。保有時間1時間未満と1時間〜1日のどちらでも、指値で決済した方は1回の負けが勝ちより大きいものの、半分以上の方が勝つ回数で負けをカバーしていました。

今月から、利確と損切りの決済予約注文を活用しましょう

今月から、焦って成行で決済しないよう、利益を確定する幅と損切りする幅は、新規注文を出すときに先に決めておきます。その幅で、利益を確定させる指値と、損失を止める逆指値(今より不利な側に決めた価格に届いたら決済する注文)を同時に置きます。片方が約定したらもう片方を取り消す注文で、OCO注文と呼ばれます。逆指値を一緒に置くのは、1時間未満と1時間〜1日では、指値で決済した方のほうが負け÷勝ちが大きかったためです。月の終わりには、ご自身の勝率を、ご自身の負け÷勝ち(1か月分の負けの値幅の中央値÷勝ちの値幅の中央値)から出した損益がゼロになる勝率と比べます。

実際の勝率が、損益がゼロになる勝率を上回った方の割合(2026年9月)
【FAQ】FXのOCO(追跡指値注文)とは何ですか。
【FAQ】FXのIFO注文(IFD+OCO)とは何ですか。

※急激に相場が変動した場合、必ずしも約定しないリスクがあります。また、成行を指定した場合には、事前に想定していた範囲から乖離した価格で約定が成立するリスクがあります。