FXにおけるシステム障害の定義

松井証券では、FXにおいてシステム障害が発生し、FXにおける受発注および約定処理に支障をきたした場合、次のように対応します。

FXにおけるシステム障害(以下、このページにおいて「システム障害」といいます。)とは、FXのサービスに係る当社システムの不具合により、以下の状況が認められた場合をいいます。お客様のパソコン・インターネット通信回線の不具合やカバー先等の障害が原因の場合はシステム障害に含まれません。

  • カバー先に起因する障害等の発生により、当社においてカバー取引が行えず、お客様からの注文の受付を停止する場合は当社のシステム障害に該当しません。
  • お客様が当社システムを通じてご注文いただけない場合
  • お客様から受付した注文の約定処理が遅延し、もしくは不能になった場合
  • 適切な値段で約定処理が行われていないと当社が判断した場合
  • 当社とカバー先との間で必要なカバー取引を行えず、お客様からの注文の受付を停止した場合

システム障害発生時の連絡について

システム障害発生の連絡について」をご参照ください。

システム障害時の代替手段について

事象 取引チャネル 代替手段 詳細
ログイン不能
または
売買発注不能
PC お客様サイト 他の取引チャネルをご利用ください。
FXトレーダー・プラス
スマートフォン、タブレット 松井証券 FXアプリ
お客様サイト

「システム障害時専用フリーコール」による注文の受付は行いません。
システム障害の状況によっては、FXの注文の受付を停止する場合があります。

システム障害(注文処理の遅延)発生以前に受付けたお客様からの注文について

システム障害の影響を受けた受付済の注文については、当該時間帯の価格を照合し、約定内容が正常でないと当社が判断した場合、以下の原則に従って処理を行います。(当社が価格の配信を行っている場合に限ります。システム障害によって約定処理を行うことができなくなったとき、当社は価格の配信を停止する場合があります。)

  1. 本来約定すべきであったが、システム障害により約定処理を行うことができなかった注文
    当然に約定すべき値段で約定したものとして過誤処理を行います。
  2. 本来約定すべきであったが、システム障害により執行が遅延し、約定しなかった注文
    当然に約定すべき値段で約定したものとして過誤処理を行います。
  3. システム障害により注文処理が遅延し、本来約定すべき値段と異なる値段で約定した注文
    当然に約定すべき値段で約定したものとして過誤処理を行います。
  4. 本来約定すべきでなかったが、システム障害により取消注文が正常に反映されず、約定した注文
    約定しなかったものとして過誤処理を行います。
  5. 本来約定すべきであったが、システム障害により不正に失効した注文
    当然に約定すべき値段で約定したものとして過誤処理を行います。ただし、注文が失効している状況を当社が注文の照会ができる画面に表示した後にお客様が発注を行っていた場合は、発注時刻以降の約定については過誤処理を行いません。また、注文が失効している状況を当社が十分な期間をもって「システム障害のお知らせ」の掲載により連絡していた場合は、過誤処理を行いません。
    なお、注文の状況については、ログインをして必ずご確認いただくよう、お願いします。

システム障害前に受付済の注文(決済予約があればそれを含む)については、原則として上記の過誤処理を行い、本来あるべき約定内容に修正することで対応します。受付済の注文ごとに過誤処理を行います。対象の受付済の注文へ処理を行ったことによる、後続の注文への影響は考慮しません。
受付済の注文がシステム障害の影響を受けているお客様に対して、FXお客様サイト【お知らせ】を通じてご連絡し、上記の過誤処理の要否について、当社が指定する期限までにご連絡いただくようお知らせすることがあります。
この場合、当社が指定する期限までにご連絡がない、または、過誤処理の要否を確認できないお客様については、過誤処理前の画面表示について追認いただいたものとみなして、過誤処理を行いません。
システム障害により当社で注文の受付ができなくなった場合、当社での受付が完了していない注文は失効します。

FXにおけるロスカットについて

価格の配信が正常に行われ、ロスカットルールの条件を満たしているにもかかわらず、システム障害によってロスカットのための注文の執行処理が不正となった場合は、本来あるべき約定内容に修正することで対応します。

FXにおける過誤処理について

約定内容が正常でないと当社が判断した場合、当社がシステム障害のために約定処理ができなかったものとして、注文の受付時刻から判断し、当然に約定すべき値段で過誤処理を行います。過誤処理の方法には約定の取消を行う方法、約定を付ける方法、差額金を入金する方法等があります。過誤処理を行う場合、監督官庁等にその旨を届け出ています。

  • 約定を付ける方法とは、システム障害により、受付した注文の約定処理を行うことができなかった場合、当然に約定すべき約定単価で約定を成立させる方法です。
  • 差額金を入金する方法とは、本来の約定処理を行うことで生じる売買代金と、システム障害による誤った約定処理に伴い口座に反映している売買代金の差額(証券会社が負担)を、お客様の口座で清算する方法です。売買代金の差額を清算する際は、監督官庁による事故確認もしくは監督官庁への事故報告が必要となる場合があります。なお、監督官庁の事故確認を受けられない場合もあります。
  • お客様からのご連絡をお待ちする場合、および差額金を入金する方法により過誤処理を行う場合は、当該過誤処理による影響が後日発生することがあります。

日中、夜間にわたって取引が可能であるFXにおいては、障害復旧後の取引時間中において、障害発生中のお客様の残高や余力の把握にかかる照合、計算等を実施します。そのため過誤処理の終了までにお時間を頂戴する場合があります。

その他ご不明な点がありましたら、障害時の取扱いQ&A にてご確認ください。

「異常レート」で約定した注文の処理について

取引ルールをご参照ください。

損失の補てんができない事項について

金融商品取引業者は、法令諸規則で定められている場合を除き、損失の補てんを行うことを禁止されています。
お客様のパソコン・インターネット通信回線の不具合や取引所等の障害の場合、お客様の注文は過誤処理の対象とはならず、当社は一切の補てんを行いません。
また、当社システム障害のため発注ができない、約定結果の画面反映が遅れ反対売買が行えないなど、いわゆる「機会損失」に該当する場合、当然に約定すべき約定価格やお客様の損失が確定できません。このような「機会損失」については、損失の補てんができません。