特定口座 取引ルール
1.口座開設基準
2.特定口座の種類
「特定口座」は2種類あります。どちらの口座も、年間の売買損益等が記載された「年間取引報告書」を交付します。
源泉徴収あり
基本的に、確定申告は不要です。
特定口座内での現物売却・信用返済・投資信託解約・米ドルMMF解約等の約定日ごとに、所得税および住民税の源泉徴収や還付を証券会社が行い、納税します。また、配当金等を特定口座で受取り、年間を通して譲渡損失が出た場合、自動的に損益通算されます。そのため、お客様の確定申告は基本的には不要で、所得制限のある優遇措置を受ける際に有利になることがあります。確定申告をする場合、「年間取引報告書」により簡易な手続きで申告ができ、各種特例の適用や、「一般口座」ならびに他証券会社の口座との損益通算ができます(※)。
源泉徴収なし
基本的に、確定申告が必要です。
特定口座内での現物売却・信用返済・投資信託解約・米ドルMMF解約等の損益が記載された「年間取引報告書」により、簡易な手続きで申告できます。各種特例の適用や、「一般口座」ならびに他証券会社の口座との損益通算ができます。利益が生じている場合、所得税の申告を元にお客様の所轄税務署からお住まいの市区町村へ連絡され、住民税が徴収されます。
通常の確定申告同様、譲渡益が合計所得金額に含まれますので、所得制限のある優遇措置を受ける場合には注意が必要です(※)。
- 詳細は、所轄の税務署へご確認ください。
3.特定口座申込
証券口座を未開設のお客様
証券口座と特定口座を同時に開設できます。
「証券口座」の開設はこちらよりお申込みください。【Step4お取引情報の入力】画面の「特定口座ご利用申込み」欄で、「源泉徴収ありで開設する」または「源泉徴収なしで開設する」を選択してください。
証券口座を開設しているお客様
特定口座の申込みは、お客様サイトまたはスマホサイト【口座管理】-【各種口座開設状況】-「特定口座」より、「源泉徴収あり」または「源泉徴収なし」を選択してお手続きください。
特定口座の開設方法を教えてください。(Q&A)
特定口座申込に関するご注意4.特定口座取扱商品
当社の特定口座での取扱商品は、次の各取引ルールに準じます。
当社の特定口座で売買した上場株式等、上場株式等の信用取引、または振替入庫により当社の特定口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得および受領した配当金(※)等の計算を行います。
- 投資信託・米ドルMMF・米国株取引を除き、「源泉徴収あり」で「配当受入あり」を選択し、配当金受領方式を「株式数比例配分方式」に指定する必要があります。
- 投資信託のiDeCo専用銘柄は特定口座でのお取引ができません。
5.特定口座での取引
特定口座では、次の取引が可能です。取引の際に、「特定口座」を選択してください。
特定口座での新規の取引の場合 | 「現物買」「信用新規建」「投資信託購入」「米ドルMMF購入」「IPO(新規公開株)」「PO(公募・売出し)」「立会外分売」 |
---|---|
特定口座で保有している場合 | 「現物売」「信用返済」「投資信託解約」「米ドルMMF解約」「現引」「現渡」「単元未満」 |
- 非居住者に該当する場合は、特定口座で保有する株式は一般口座に払出し、出国日に特定口座を閉鎖します。なお、出国日時点で発注済未約定の注文がある場合は、当社で取消します。
6.株式分割・併合時の取扱い
- 権利確定日に当該株式を保有する口座(特定口座または一般口座)ごとに権利が発生します。そのため、当該株式を保有する口座(特定口座または一般口座)ごとに保有残高が増減します。
- 特定口座と一般口座の両方で端株(1株/1口未満の上場株式等)が発生し、かつ両口座の端株の合計が整数になる場合(小数が発生する場合は、整数部分のみ)は一般口座へ受入れます。
7.取得価額の計算方法
8.源泉徴収額の余力拘束
「源泉徴収あり」を選択された特定口座は、源泉徴収額を余力から拘束します。税率は、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。
取引状況により源泉徴収税額が源泉徴収拘束額以上になり、不足金が発生する場合があります。ご注意ください。
源泉徴収税拘束金はいつ確定しますか。(Q&A)
9.特定口座と一般口座の振替
特定口座から一般口座への振替
特定口座で保有する株式を一般口座へリアルタイムで振替えることができます。お客様サイトまたはスマホサイト【資産状況】-【預り残高振替】でお手続きください。振替完了後、一般口座で売却注文の入力ができます。
投資信託、米ドルMMFを一般口座に振替える場合は、松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。
一般口座から特定口座への振替
10.入出庫
11.税額還付
税額還付は、「源泉徴収あり」を選択された特定口座にのみ適用されます。
譲渡損益
約定日ごとに税額を計算し、前営業日までの取引で源泉徴収された所得税および住民税額が、通算した譲渡益に対する税額(所得税15.315%、住民税5%)を上回る場合、証券会社から還付されます。
税率 | 20.315%(所得税15.315%、住民税5%) |
---|---|
特定口座 (源泉徴収あり) |
年初からの通算所得金額の20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されるように、取引の都度(約定日ごと)、源泉徴収または還付を行い調整します。 |
年末時点で還付されずに残っている税額を翌年1月までに証券会社が一括納付します。 ※住民税分は、お客様のお住まいの都道府県へ都道府県民税として納付します。 |
|
特定口座 (源泉徴収なし) |
適用税率で確定申告を行います。 ※利益が生じている場合、所得税の申告を元にお客様の所轄税務署からお住まいの市区町村へ連絡され、住民税が徴収されます。 |
配当金等
「配当受入あり」口座で、かつ配当金受領方式が「株式数比例配分方式」で登録されている場合、配当金は特定口座内で20.315%(所得税15.315%、住民税5%)源泉徴収されます。支払われた時点では譲渡損失があっても損益通算されません。年末に、特定口座内での年間の譲渡損失が確定した後、特定口座に受入れた配当金等との損益通算が行われ、配当金から源泉徴収された税金が、証券会社から還付されます。
- 投資信託の特別分配金は非課税のため、損益通算の対象となりません。
税率 | 20.315%(所得税15.315%、住民税5%) |
---|---|
特定口座 (源泉徴収あり・ 配当受入あり) |
支払いごとに配当金額の20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。 |
年末時点で譲渡損失がある場合、損益通算され還付されます。 譲渡益となり還付されない場合、税額を翌年1月までに証券会社が一括納付します。 ※住民税分は、お客様のお住まいの都道府県へ都道府県民税として納付します。 |
|
特定口座 (源泉徴収あり・ 配当受入なし) |
譲渡損失と損益通算する場合、適用税率で確定申告を行います。 ※利益が生じている場合、所得税の申告を元にお客様の所轄税務署からお住まいの市区町村へ連絡され、住民税が徴収されます。 |
特定口座 (源泉徴収なし) |
12.年間取引報告書
「年間取引報告書」とは、特定口座内での譲渡にかかる1年間(1月1日~12月31日)の譲渡損益および源泉徴収税額(「源泉徴収あり」のみ)等を証券会社で計算し記載した書類です。確定申告する際に利用することで、1年間の全取引の明細を確定申告書に記載する手間が省けます。
原則、「年間取引報告書」は翌年1月31日までに証券会社よりお客様へ交付され、同時に税務署へ提出されます。
- 税務署に提出される「年間取引報告書」には、お客様に交付した「年間取引報告書」の内容に加えて、年間の譲渡対価の支払状況が日付順に記載されます。
- 特定口座を源泉徴収ありで開設し、「配当受入あり」を選択している場合、「年間取引報告書」には特定口座に受入れた配当金・分配金の明細が記載されます。
- 2019年4月以降の確定申告より、確定申告書類に「特定口座年間取引報告書」の添付は不要になりました。
- 2022年取引分より、「年間取引報告書」のXMLファイルを交付しています。e-Tax(国税電子申告・納税システム)で確定申告を行う際にご利用ください。
特定口座年間取引報告書とは何ですか(Q&A)
13.源泉徴収区分の変更
源泉徴収区分の変更は、原則、書面での手続きが必要です。
特定口座の制度上、特定口座ですでにその年度受渡分の取引(現物売却等、信用返済・現渡) や配当金等(配当金、分配金)の受払いが行われた場合、同年内の変更はできません。
変更前 | 変更後 | 手続 |
---|---|---|
源泉徴収あり (配当受入なし) |
源泉徴収なし | お客様サイトまたはスマホサイトで手続きが完了します。 |
源泉徴収あり (配当受入あり) |
源泉徴収なし | お客様サイトまたはスマホサイトより手続き書類をご請求ください。お手元に手続き書類が届きましたら、内容をご確認のうえ、当社までご返送ください。 |
源泉徴収なし | 源泉徴収あり (配当受入あり) |
|
源泉徴収あり (配当受入なし) |
お客様サイトまたはスマホサイトより手続き書類をご請求ください。お手元に手続き書類が届きましたら、「源泉徴収あり・配当金を入金する」を二重線で訂正のうえ、「源泉徴収あり・配当金を入金しない」にチェックし、当社までご返送ください。 | |
配当受入あり | 配当受入なし | 松井証券顧客サポートまでご依頼ください。お手元に手続き書類が届きましたら、内容をご確認のうえ、当社までご返送ください。 |
配当受入なし | 配当受入あり |
14.特定口座の解約
特定口座の解約は、お客様サイト【ホーム】-【問い合わせ・ご意見】、スマホサイト【サポート】-【問い合わせ・ご意見】、または松井証券顧客サポートへご連絡ください。
解約後、同年内に再度特定口座を開設することはできません。翌年分の特定口座の開設は、解約の翌年以降にお申込みください。
15.特定管理口座
松井証券では特定管理口座を設置していないため、特定口座で保有している銘柄が上場廃止になった場合に、当該銘柄を継続してお預かりすることができません。
上場廃止が予定されている銘柄について、松井証券では「損益通算支援サービス」を取扱っています。
<特定管理口座とは>
特定口座で保管する株式が上場廃止となった場合、当該株式を特定管理口座へ移管することができます。
特定管理口座において保管された上場廃止株式のうち清算結了、破産手続開始、100%減資等により「株主権が喪失する場合」に限って、一定の手続きを行うことで価値損失分を「みなし譲渡損失」として他の譲渡益と通算を行うことが認められることとなります。ただし、株式が上場廃止となった場合であってもすべての銘柄が株式としての価値を喪失するわけではありません。そのため、特定管理口座に移管された上場廃止株式のすべてに「みなし譲渡損失」は適用されるものではありません。
また、この「みなし譲渡損失」は株式の譲渡損失そのものではないため「損失繰越控除」を利用できません。特定管理口座の設置については、各証券会社の任意となっています。
税金についての詳細は、所轄の税務署へご確認ください。
ご注意
特定口座申込
- 加入者口座コードが未登録の場合、松井証券で配当金等の受取方法(受領方式)を変更しても、他の証券会社の受領方式が変更されません。加入者口座コードの登録は、口座開設完了後、お客様サイトもしくはスマホサイト【口座管理】-【登録情報】-「加入者口座コード」欄でご確認ください。
- 源泉徴収区分を「源泉徴収あり」で開設、または源泉徴収区分を「源泉徴収あり」に変更した場合、自動的に「配当受入あり」口座となります。
特定口座と一般口座の振替
- 特定口座を開設しても、一般口座の株式は特定口座に入庫できません。
- 振替入力後の取消はできません。
- 同一銘柄の振替は、同一日に1回のみです。
- 受渡が完了していない株式は振替えできません。
- 投資信託を振替えした際、システム処理により移管の翌営業日のみ平均取得単価が反映されない場合があります。平均取得単価は移管の翌々営業日以降にご確認ください。
- 営業日の15:30~19:00、翌日02:15~06:30は、振替えできません。
- 株式分割・株式併合等が行われる銘柄は、権利付最終日の15:30~権利確定日19:00は、振替えできません。
- 一般口座への振替後、再度特定口座への振替えはできません。