証券口座申込受付基準(個人)
証券口座申込受付基準
次の基準に合致する場合にのみ証券口座開設の申込を受付けます。
日本国内に居住していること(国籍は問いません)
松井証券が提供するサービスは日本国内の居住者に限定したものです。松井証券は日本国外で金融商品取引を行う認可(免許)を諸外国の監督官庁等から得ていません。したがって、当社では口座開設を日本国内居住のお客様に限定しています。
なお、当社では海外に1年以上暮らしている(あるいは暮らす予定である)人を非居住者と定義しています。また期間の定めのない海外転勤、海外留学等の場合には非居住者とみなします。
成人であること
金融商品取引法等の関係法令、諸規則、当社取引規程等を遵守いただけること
インターネット利用環境が整っていること
松井証券は、各種サービスをインターネット経由で提供します。また、お客様への各種連絡を原則としてお客様サイト内で行うほか、電子交付に承諾したお客様の場合、取引内容の報告等をお客様サイト内で行います。これらのサービスを受けるため、インターネット利用環境が整っていることが必要となります。
口座開設にあたり、署名をしていただけること
- オンライン申込(eKYCを含みます)の場合、証券口座開設申込書への署名は不要です。
口座開設にあたり、各種書面を電子交付することに承諾していただけること
「取引報告書」「取引残高報告書」「目論見書」等の電子交付を行うため、事前にお客様の承諾が必要となります。すべてのお客様に対して各種書面の電子交付を実現するため、証券口座開設にあたり、各種書面を電子交付することに承諾していただくことを要件としています。
日本語でコミュニケーションが可能なこと
金融商品取引は内容が複雑であり、また緊急の連絡が必要な場合もあります。現状の当社では日本語以外での説明、サポートを必ずしも正確に行うことができません。また、法令等で交付することが定められている各種書類も日本語で表記されたもののみを用意しています。そのため、口座開設は日本語のコミュニケーションが可能な方に限定しています。
メールアドレスを正確にご登録いただけること
口座開設の申込手続きに必要なご案内はメールでお送りします。申込にあたっては正確なメールアドレスの登録をお願いします。
お客様の個人情報を正確にご登録いただけること
法令や日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会の規則により、金融商品取引業者(証券会社等)は、お客様の個人情報を収集し、『顧客カード』を備え付けるものと規定されています。取引の開始にあたっては正確な個人情報の登録をお願いします。
また、転居、転職等によって登録内容に変更がある場合、口座開設後に投資目的に変更が生じた場合には、速やかに登録の変更をお願いします。
投資目的の確認方法を教えてください。 (Q&A)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)では、お客様が取引時確認に際して、住所や生年月日等の本人特定事項を偽ることを禁止しており、本人特定事項を偽った場合には罰則が適用されます。また口座開設時にご登録いただく事項に偽りがあった場合には証券口座での取引を制限する場合があります。
- 日本証券業協会規則により証券会社等はお客様が本人名義以外の名義を使用していることを知りながら、有価証券等の注文を受けてはならないこととされています。
- 口座開設完了通知の受取りによる取引時確認が行えなかった場合、証券口座の開設はできません(オンライン(eKYC)でお申込みされたものの、eKYCで取引時確認が完了しなかった場合を含みます)。その場合も口座開設書類の返却はできません。
- 外国PEPs(外国の政府等において重要な公的地位にある者等)に該当するお客様の口座開設は受付していません。
- 提出いただいた本人確認書類は個人情報保護法に基づき、口座開設の際に必要な情報以外は当社で削除し、厳格に管理します。
ご注意
上記は口座開設の申込受付の基準です。別途口座開設に関して審査を行います。審査結果によっては口座開設のご希望に添いかねることがあります。口座開設をお断りした場合の理由の開示はご容赦願います。
証券会社等にお勤めの方の口座開設について
証券会社等にお勤めの場合でも口座開設の申込を受付けます。ただし、お勤め先の社内ルールにご注意ください。
また、以下のQ&Aもご確認ください。
未成年口座申込受付基準
次の基準に合致する場合にのみ未成年口座開設の申込を受付けます。
本人が未成年であること
当社では、満18歳未満を「未成年」と定義します。未成年口座名義人が成人になった場合、未成年口座を通常の証券口座に変更します。
証券口座申込受付基準のうち、次の基準を満たしていること
- 本人が日本国内に居住していること(国籍は問いません)
- 金融商品取引法等の関係法令、諸規則、当社取引規程等を遵守いただけること
- 親権者にインターネット利用環境が整っていること
- 親権者が、未成年口座開設にあたり、署名をしていただけること
- 親権者が、未成年口座開設にあたり、各種書面を電子交付することに承諾していただけること
- 親権者が、日本語でコミュニケーション可能なこと
- 本人および親権者の個人情報を正確にご登録いただけること
親権者を登録し、親権者の責任で未成年口座の資産、取引の管理をしていただけること
当社に登録いただける親権者は、次の基準を満たす1名です。
- 証券口座を開設していること
- 民法上の親権者、または未成年後見人であること
- 「未成年口座開設及び取引に関する同意書」および、親権者の本人確認書類、未成年口座名義人と親権者の続柄を証明できる確認書類を提出していただけること
未成年口座は、親権者が未成年の財産を本人(未成年者)に代り管理することを目的とする口座です。親権者は、口座名義人の親権者として、本口座に関する一切の取引および管理を行います。そのため、未成年口座のログインID・パスワード・取引暗証番号・入金先銀行口座や各種書面等は、親権者の登録住所宛に発送します。未成年口座の名義人と親権者の続柄確認をするうえで、正確なご登録をお願いします。
未成年口座での資産、取引は親権者の責任において管理いただくことになりますので、パスワード等の管理も親権者の責任で行ってください。当社はログインID・パスワード・取引暗証番号等が一致した場合、受託した注文、出金等の指図は親権者の意思に基づくものとみなします。未成年者が成人に達したときは、未成年者の登録住所宛てに新たなパスワード・取引暗証番号を送付し、 以前からのパスワード・取引暗証番号を無効とします。
未成年口座での取引の留意点
未成年口座では、次のお取引・サービスをご利用いただけます。
- 現物取引
- IPO(新規公開株)、PO(公募・売出し)
- 立会外分売
- 貸株サービス
- 米国株取引
- 投資信託
- 米ドルMMF
- 松井証券ポイントサービス
- 入金者名義は未成年口座名義人本人に限ります。
- 配当通知等の発行会社より発送される書類等は、親権者宛に送付されます。
- 親権者の責任において口座を管理していただいている間(未成年者が成人に達するまで)は、親権者の口座で行っている内部者登録について、未成年口座においても登録をお願いします。
内部者登録・内部者取引についての詳細は、以下をご覧ください。
内部者取引の禁止について
- 未成年口座で運用できる資産は、他の口座と同様、口座開設者自身(未成年者本人)の資産に限られ、親権者等の資産を運用することはできません。
ご注意
当社からほふり(証券保管振替機構)に通知する未成年口座の加入者情報は、未成年者本人の情報の他、法定代理人として親権者情報を通知しています。
当社以外の証券会社で未成年名義の口座を保有し、当該証券会社で法定代理人情報をほふり(証券保管振替機構)へ通知していない場合、未成年口座内で保有している株式の名寄せが行われません。
上記は口座開設の申込受付の基準です。別途口座開設に関して審査を行います。審査結果によっては口座開設のご希望に添いかねることがあります。口座開設をお断りした場合の理由の開示はご容赦願います。