法人口座開設に必要な書類とは?
法人口座開設にあたっては、次の書類が必要となります。
- 口座開設申込書(兼保護預り口座設定申込書 兼法人口座取引規程同意書 兼松井証券口座取引責任者届出書 兼外国証券取引口座設定申込書 兼累積投資口座設定申込書 兼上場株式等にかかる譲渡所得等の申請書 兼振替決済口座設定申込書 兼書面の電子交付等に関する承諾書 兼受渡日についての同意書 兼告知書)
- 登記簿謄本、履歴事項全部証明書(または現在事項全部証明書)のいずれか1点(コピー可、発行日から6か月以内のもの)
- 抄本・履歴事項一部証明書・現在事項一部証明書は不可となります。
- コンピューター化されている法務局で登記簿謄本をご請求の際は、「履歴事項全部証明書」または「現在事項全部証明書」をご指定ください。
- 取引責任者の本人確認書類(氏名、現住所および生年月日の記載されている次の公的書類)のいずれか1点(コピー可)
本人確認書類 記載事項 日本国籍の方 運転免許証 有効期限内のもの、裏面記載のあるものは裏面のコピーも必要
本籍欄:本籍が住所と異なる場合は、本籍欄を塗りつぶしてください。
免許の条件等欄:記載がある場合は塗りつぶしてください。
臓器提供に関する意思表示の記載がある場合は塗りつぶしてください。印鑑登録証明書 発行日から6か月以内のもの 住民票 発行日から6か月以内のもの、公印のあるページも必要
- 書類が複数枚に渡る場合は、全てのページが必要
本籍の記載がある場合は塗りつぶしてください。
住民基本台帳カード 有効期限内のもの、裏面記載のあるものは裏面のコピーも必要。住所・氏名・生年月日が記載されたもの 健康保険証 有効期限内のもの、住所欄に現住所の記載・記入があるもの。生年月日の記載が2ページ目にある場合、そのコピーも必要
カード式健康保険証の場合、裏面のコピーも必要
通院歴の記載がある場合は塗りつぶしてください。臓器提供に関する意思表示の記載がある場合は塗りつぶしてください。マイナンバーカード(個人番号カード) 有効期限内のもの、住所・氏名・生年月日が記載された表面のコピー 外国籍の方 在留カード、もしくは特別永住者証明書 在留期限内の(永住者の場合は次回確認申請期間に到達していない)もの
- 裏面記載の有無に関わらず、裏面のコピーも必要
住民票 発行日から6か月以内のもの、公印のあるページも必要
- 書類が複数枚に渡る場合は、全てのページが必要
- 書類が複数枚に渡る場合は、全てのページが必要
- 実質的支配者申告書
- 法人番号指定通知書(法人番号確認書類)
- 日米租税条約表明文書
- 法人のお客様については、配当等に10%の軽減税率を適用するため、「日米租税条約表明文書」をご提出いただく必要があります。ご提出までの間、米国株の新規取引は制限されます。
- 代表者の個人印を法人の登録印にしている等、法人印に社名が記載されていない場合のみ、上記の書類に加えて、発行から6か月以内の「法人の印鑑登録証明書」も必要です(コピー可)。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)とは何ですか。(Q&A)
「法人所在地」「法人名」「取引責任者」等の登録内容に変更がある場合、速やかに連絡をお願いします。
- 登記簿謄本・履歴事項全部証明書に会社の商号変更が記載されている場合は変更時の臨時株主総会議事録(または閉鎖謄本)、代表取締役の変更が記載されている場合は変更時の取締役会議事録が必要です。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)では、お客様が取引時確認に際して、住所等の本人特定事項を偽ることを禁止しており、本人特定事項を偽った場合には罰則が適用されます。また口座開設時にご登録いただく事項に偽りがあった場合には松井証券口座の取引を制限する場合があります。
- 日本証券業協会規則により証券会社はお客様が本人名義以外の名義を使用していることを知りながら、有価証券等の注文を受けてはならないこととされています。
- 口座開設完了通知の受取りによる取引時確認が行えなかった場合、松井証券口座の開設はできません(口座開設書類の返却はできません)。
- 口座開設確認の連絡を取引責任者の登録住所に転送不要の簡易書留郵便で送付します。口座開設確認の連絡の受取りによる取引時確認が行えなかった場合、法人口座の取引を制限します。
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