特定口座は、開いておくと便利な口座です。税金計算が面倒だと思われる方、確定申告へ行く時間がないという方は、「源泉徴収あり」を選べば確定申告が不要です。
特定口座とは
株式取引で収益を得た場合、必ず「確定申告」つまり税金の支払申請をしなければなりません。年に一度とはいえ、この税金計算はどうしても煩雑になりますが、特定口座を利用した場合、この確定申告の手間を簡略化することができます。
特定口座で売買すると、お客様に代わって証券会社が上場株式等の譲渡所得(課税対象額)の計算を行い、「年間取引報告書(※)」を交付します。これがあれば、確定申告の際に対象取引の明細を確定申告書に記載する手間が省けるので、簡単に申告ができます。また、源泉徴収を行う特定口座を選択すれば納税も証券会社経由で済んでしまうため、確定申告を不要にすることもできます。
普通の口座(一般口座)では、お客様ご自身で譲渡益を計算して確定申告する必要があり、納税方法の選択肢はありません。特定口座の利便性をいかして、確定申告を簡単に済ませることも検討の価値があるでしょう。

源泉徴収区分の変更
特定口座での源泉徴収を「あり」にするか「なし」にするか、1年の最初の売却・信用返済・現渡・信用配当調整金の受渡・配当金の受入や損益通算による還付(以下、売買等)までに、どちらかを選択します。売買等を行った後の変更はできませんが、自分の投資方針にあう納税方法が選べるので、大変便利です。
「源泉徴収なし」で、簡単に確定申告
証券会社が発行する年間の売買損益等が記載された「年間取引報告書」により簡易な手続きで申告できます。数社で取引していて、それぞれの損益を相殺したい場合等、自分で確定申告すると決めている方はこちらをご選択ください。
「源泉徴収あり」で、確定申告は不要
お客様の確定申告は基本的には不要です。現物売却・信用返済の約定日ごとに、所得税および住民税の源泉徴収を松井証券が行い、納税します。あわせて「年間取引報告書」をお客様に交付します。電子交付に承諾いただいたお客様は「年間取引報告書」を電子書面で閲覧できます。
特定口座を「源泉徴収あり」で開設・または源泉徴収区分を「源泉徴収あり」に変更した場合
自動的に「配当受入あり」口座となります。ただし、実際に配当金を当社の特定口座に受入れ、譲渡損失と損益通算を行うには、ネットストック口座開設完了後、会員画面上で「配当金受領方式」を「株式数比例配分方式」で登録する必要があります。
- ※申込手続きの際に特定口座「源泉徴収あり」を選択した場合、申込書の特定口座開設欄は「源泉徴収あり・配当金を入金する」が自動的に選択されます。変更をご希望の場合は、二重線で訂正のうえ、変更後の区分にチェックを入れてください。
「源泉徴収あり」の口座であっても、次の場合は確定申告が必要です。
- 松井証券以外の特定口座や一般口座で発生した損益を通算する場合
- 損失繰越控除を受ける場合
- 配当控除を受ける場合
この場合、所轄の税務署に書面発行された「年間取引報告書」を提出すると簡易に確定申告ができます。書面をお送りしますので会員画面内上部【ホーム】−【問い合わせ・ご意見】または松井証券顧客サポートまでご連絡ください。
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