取引所等障害時の対応

(参考)金融商品取引所等で障害等が発生し売買が停止になった場合

金融商品取引所等で障害が発生した場合、松井証券取引規程第23条の3に基づき、次のような措置を講じることがあります。措置の内容については、取引所障害発生時に取引画面等で随時ご連絡します。

  • 各取引所等から売買停止の公表があった場合、原則として当社でも受注を停止します。
  • 当社から取引所へ取り次ぎ済みの注文について、取引所が効力を取り消した場合および取引所システムの再立ち上げを決定した場合、それらは全て失効・取消します。ただし、取引所から約定の確認ができた場合は、その約定数量分について約定を反映します。
  • 当社で受注を停止するまでに、当社がお客様から受注した注文で取引所への取り次ぎが完了していない注文(取引時間外に受注した注文、トリガー未到達の逆指値注文、執行条件大引の注文を含む)は、原則当社で失効・取消を行います。
  • 各取引所から売買再開の公表があった場合、受注を再開します。
  • 取引所または当社が失効・取消を行った注文について、当社で再発注は行いません。必要に応じてお客様自身で新たに発注をお願いします。

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