NISA口座を開いている金融機関は変更できる?手続きの流れや注意点をわかりやすく解説
NISA口座の金融機関変更は年1回のみ可能で、前年10月1日〜当年9月30日の期間内に手続きを完了させる必要があり、変更後は保有資産の移管ができない点や非課税枠の扱いなど、事前に確認しておくべき注意点がいくつかあります。
本記事ではNISA口座を開いている金融機関を変更する手続きの流れから注意点・こどもNISAについてまでわかりやすく解説します。
目次
NISA口座を開いている金融機関は変更できる?
NISA口座を開設している金融機関は変更することができます。「もっと色んな商品に投資したい」「より使いやすいサービスに乗り換えたい」「コストを抑えたい」など、さまざまな理由で金融機関を変更することが可能です。ただし、変更にあたっていくつか注意点があります。事前にしっかり確認しておきましょう。
NISA口座の開設は1人1口座まで
そもそも、NISA口座は、1人につき1つの金融機関でしか開設することができません。NISA口座の開設時は金融機関だけではなく、最終的に税務署のチェックを受けることになっています。別々の金融機関でそれぞれNISA口座の開設を申し込んだ場合でも、税務署から非課税口座として認められるのは1つの口座のみです。
複数の金融機関でNISA口座を同時に保有することはできないため、乗り換えを希望する場合は現在の金融機関での手続きが必要となります。
変更できる回数は年に1回のみ・手続き期限と買付状況に注意
NISA口座の金融機関変更は1年に1回のみ行うことができます。変更手続きは、前年10月1日〜当年9月30日の期間中に行う必要があり、この期間内に手続きを完了させることで、翌年の1月1日から新しい金融機関でNISA口座を利用することができます。
たとえば、2027年9月30日までに変更手続きを完了させれば、2028年1月1日から新しい金融機関でNISA口座を利用できます。
なお、当年中にすでにNISA口座で買付を行っている場合、その年の変更手続きはできません。変更を希望する場合は翌年以降の手続きとなります。変更手続きには一定の期間がかかるため、余裕を持って早めに手続きを進めることをおすすめします。
| 手続き期間 | 変更適用時期 |
|---|---|
| 2025年10月1日〜2026年9月30日 | 2027年1月1日〜 |
| 2026年10月1日〜2027年9月30日 | 2028年1月1日〜 |
保有資産は移管できない
金融機関を変更しても、現在の金融機関で保有しているNISA口座内の資産を新しい金融機関に移管することはできません。旧口座の資産はそのまま旧金融機関で保有し続けることになりますが、非課税期間は継続されるため、非課税のメリットは引き続き受けられます。売却する場合も、旧口座で手続きを行います。
新しい金融機関での投資は、変更後に新たに購入した商品が対象となります。旧金融機関の資産を新しい金融機関に移したい場合は、一度売却したうえで新しい金融機関で買い直す必要があります。
非課税保有限度額は変更前後の金融機関での保有残高の合計
NISA口座の非課税保有限度額は、変更前後の金融機関での保有残高の合計で管理されます。金融機関を変更しても、これまでに利用した非課税枠がリセットされるわけではなく、変更前の金融機関での保有残高と変更後の金融機関での投資額を合算した金額が生涯投資枠に算入されます。
そのため、変更前にどれだけの非課税枠を使用しているかを確認したうえで、新しい金融機関での投資計画を立てることが重要です。
NISA口座を変更するメリット
NISA口座の金融機関を変更することで、より自分に合った環境で資産形成を進めることができます。ここでは変更を検討する主なメリットを3つご紹介します。
より豊富な商品ラインナップから選べるようにする
金融機関によって取り扱っている投資信託や株式の銘柄数は異なります。より多くの商品の中から自分に合った銘柄を選びたい方や、特定の商品を購入したい方にとって、取り扱い商品が充実した金融機関への乗り換えは大きなメリットとなります。
自分に合ったサービスを利用する
投資情報ツールの充実度やアプリの使いやすさ、サポート体制なども金融機関によって異なります。より充実した情報収集ツールや使いやすい取引環境を求めて乗り換えを検討する方も多くいます。
松井証券では、投資判断に役立つ情報や分析機能が集約されたツール「マーケットラボ」を提供しています。マーケットラボでは、最新の株価情報やニュースはもちろん、四季報や売買動向、業績予想、優待情報などが詳細に見られます。松井証券に口座をお持ちのお客様であれば、全て無料でご利用いただけますので、投資判断や個別銘柄の分析に、ぜひご活用ください。
オトクなサービスを利用して低コストで運用する
多くの金融機関でNISA口座での投資信託の購入時手数料は無料に設定されていますが、キャンペーンなど付帯サービスは異なるため、よりオトクな環境に乗り換えることで長期的な運用コストを抑え、実質的なリターンを高めることができます。
松井証券では、投資信託を保有しているだけで残高に応じて松井証券ポイントが毎月還元される「投信残高ポイントサービス」を提供しています。NISA口座での取引も対象で、低コストのインデックス投資信託からアクティブ投資信託まですべての銘柄で最大1%のポイントが付与されます。貯まったポイントは投資信託の購入や他社ポイントへの交換などに活用することができるため、実質的な運用コストを抑えることができます。
NISA口座の金融機関変更の手続きの流れ
NISA口座の金融機関変更は、現在の金融機関での廃止手続きと新しい金融機関への申込みが必要です。ここでは松井証券への変更を例に、具体的な流れをご説明します。
STEP1 現在の金融機関でNISA口座の廃止手続きを行う
まず、現在NISA口座を開設している金融機関に口座変更の申し出を行い「勘定廃止通知書」の発行を依頼します。金融機関によって手続き方法が異なりますが、窓口・郵送・オンラインなどで手続きを行うことができます。書類の発行には数日〜2週間程度かかる場合があるため、早めに手続きを進めましょう。
STEP2 松井証券に総合口座を開設する
松井証券にNISA口座を開設するには、まず総合口座の開設が必要です。スマートフォンからでも簡単に口座開設することが可能で、NISA口座についても同時に開設することができます。すでに松井証券の総合口座をお持ちの方はこのステップは不要です。
STEP3 松井証券にNISA口座を開設する
総合口座の開設と同時に申し込んだ方はこちらのステップは不要です。そうでない方は、松井証券のお客様サイトにログイン後、NISA口座開設の申込みを行います。申込み後、松井証券から「非課税口座開設届出書」などの書類が郵送されます。
STEP4 必要書類を松井証券に提出する
STEP1で旧金融機関から受け取った「勘定廃止通知書」、STEP3で松井証券から郵送された「非課税口座開設届出書」、本人確認書類などを松井証券に提出します。
STEP5 税務署の審査を経てNISA口座開設完了
お客様の申込書類を受入れ後、松井証券が税務署にお客様のNISA口座の開設を申請します。税務署での確認作業は1~2週間ほどの時間を要します。税務署での確認作業完了後、松井証券からNISA口座開設完了の通知が届き、NISA口座が利用できるようになります。
こどもNISAとは?2027年開始予定の新制度
NISA口座の金融機関変更を検討しているこの機会に、2027年1月から新たに開始予定の「こどもNISA」についても確認しておきましょう。
こどもNISAとは、0歳〜17歳を対象とした2027年1月から開始予定も未成年者向けの少額投資非課税制度です。こどもNISAでは、18歳未満からでも将来の教育資金や資産形成のための長期的な資産運用が可能となります。
通常のNISAと比べると年間投資可能額・非課税保有限度額は小さいものの、長期にわたって非課税で運用できる点はこどもNISAも同様です。子どもが18歳になると自動的に通常のNISA制度へ移行するため、成人後もそのまま資産形成を継続することができます。
松井証券ではこどもNISA口座の予約受付中!
松井証券では2026年10月1日よりこどもNISA口座の口座開設申込の予約受付を開始しています。制度開始に向けていち早く準備を進めたい方は、この機会にぜひ申込みを検討してみてください。ご自身のNISA口座の金融機関変更と合わせてお手続きいただくことで、松井証券でご家族全員の資産形成をまとめて申請することができます。
NISA口座の変更に関するよくある質問
NISA口座は複数開設できる?
NISA口座は1人につき1つの金融機関でしか開設できません。複数の金融機関でNISA口座を同時に保有することはできないため、乗り換えを希望する場合は現在の金融機関での廃止手続きが必要です。
NISA口座の変更はいつまでに手続きすればいい?
変更手続きは前年10月1日〜当年9月30日の期間内に完了させる必要があります。翌年1月1日から新しい金融機関でNISA口座を利用したい場合は、手続きに数週間〜1ヶ月程度かかることを踏まえ、余裕を持って進めましょう。
こどもNISAは18歳以上でNISA口座に変更する必要がある?
こどもNISA口座は18歳になると自動的に通常のNISA制度へ移行するため、改めて変更手続きを行う必要はありません。18歳以降はそのまま通常のNISA口座として利用を継続することができます。
変更したら非課税枠はどうなる?
非課税保有限度額は、変更前後の金融機関での保有残高の合計で管理されます。金融機関を変更しても非課税枠がリセットされるわけではないため、変更時点で利用している枠はそのまま引き継がれます。
保有中の資産はどうなる?
変更前の金融機関で保有している資産はそのまま旧金融機関で管理し続けることになります。資産を新しい金融機関に移管することはできませんが、非課税期間は継続されるため非課税のメリットは引き続き受けられます。
変更後すぐに投資できる?
金融機関変更の手続き完了後、新しい金融機関でのNISA口座が開設されると翌年1月1日から投資が可能になります。審査完了後に金融機関から通知が届くため、通知を確認してから投資を始めましょう。
「勘定廃止」と「口座廃止」の違いは?
「勘定廃止」とは、NISA口座の非課税管理勘定のみを廃止することで、口座自体は残ります。一方「口座廃止」はNISA口座そのものを解約することです。NISA口座の金融機関を変更する際に行うのは「勘定廃止」であり、口座自体を解約する必要はありません。
NISA口座の変更なら松井証券へ!こどもNISAも先行受付中
NISA口座を開設している金融機関は変更することができます。変更回数は年に1回までで、手続きは前年10月1日〜当年9月30日の期間内に完了させる必要があり、保有資産は移管できない点や非課税枠は変更前後の合計で管理される点など、事前に確認しておくべき注意点がいくつかあります。
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