NISA口座の金融機関を変更する
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NISA口座を初めて開設される方は「NISA口座を開設する」をご覧ください。
現在NISA口座を他金融機関に開設している場合、他社のNISA口座を閉鎖せずに松井証券でNISA口座を利用することができます。
- 既に当年取引をされている場合は、翌年分からの変更となります(毎年10月以降の手続き受付)
- 他社のNISA口座で保有する株式等を当社のNISA口座へ移管することはできません。
現在NISA口座を開設している金融機関で手続きをする
1-1. NISA口座の金融機関変更を申し込む
現在NISA口座を開設している金融機関に、NISA口座の金融機関変更を申込み、「金融商品取引業者等変更届出書」を提出する。
1-2.「勘定廃止通知書」を受取る
変更手続きの詳細は、現在NISA口座を開設している金融機関にお問い合わせください。
なお、2014~2017年の勘定廃止通知書はお手続きには使用できませんのでご注意ください。
松井証券で手続きをする
2-1. お客様サイトにログインする
2-2. 開設の申込みをする
- 【1】「口座管理」を押す。
- 【2】「各種口座開設状況」を押す。
- 【3】NISA口座の「開設する」を押す。
2-3. NISA口座に関するご注意等を確認する
NISA口座の対象商品、NISA口座に関するご注意を確認して、「次へ」を押す。
2-4. 登録情報を確認する
内容を確認のうえ変更がない場合、「申込する」を押す。
2-5. 電子開設の承諾をする
内容を確認のうえ、各種書面の電子交付に承諾する場合、「承諾する」を押す。
2-6. 口座開設状況を選択する
- 【1】口座開設状況「金融機関変更」のチェックボックスにチェックを入れる。
- 【2】「次へ」を押す。
2-7. 開設に必要な書面を確認する
- 【1】各書面の内容を確認し、チェックボックスにチェックを入れる。
- 【2】「申込確認」を押す。
2-8. 配当金受領方式を選択する
- 【1】「株式数比例配分方式」か「変更しない」のチェックボックスにチェックを入れる。
- 【2】「次へ」を押す。
- NISAで投資した上場株式等の配当金を非課税で受取るためには、受取りが確定する前に配当金の受領方式を「株式数比例配分方式」に登録する必要があります。
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米国株の配当金および投資信託の分配金は、「株式数比例配分方式」に関わらず非課税になります。なお、米国株の配当金は、国内の所得税・住民税のみ非課税になります。米国で徴収される外国税は非課税になりません。
配当金受領方式については、配当金をご確認ください。
2-9. 開設申込をする
- 「申込する」を押す。
- これでお申込は終了です。
順次当社からNISA口座開設書類をお客様へ送付します。
2-10. 必要書類を返送する
非課税口座開設届出書にご署名のうえ、NISA口座の金融機関変更に必要な書類を同封して松井証券へご返送ください。
- 非課税口座開設届出書
- 勘定廃止通知書
- 本人確認書類(有効期限内または発行から6か月以内、コピー可)
- マイナンバー確認書類として、最新の氏名・住所が記載された「マイナンバーカード」、「マイナンバーを記載した住民票」、 「通知カード」が利用可能です。
なお、「通知カード」は、記載事項に変更がなく、本人確認書類の氏名・住所と一致している場合、利用できます。 - 松井証券にマイナンバーを登録済の場合、マイナンバー確認書類の再提示は不要です。マイナンバー登録状況は、お客様サイト内上部【口座管理】-【各種口座開設状況】を選択後の「マイナンバー」欄でご確認ください。
NISA口座の開設手続きを行います
お客様からの返送書類をもとに、松井証券が税務署にお客様のNISA口座の開設を申請します。税務署でのNISA口座開設に関する確認が終了すると、お客様のNISA口座が松井証券に開設されます。
- お客様サイトで、NISA口座開設完了の連絡を行います。
- NISA口座の開設は、税務署の審査に一定の時間を要します。余裕をもってお申込みください。