株にかかる税金は?計算方法や口座の種類ごとの違いについて解説
株式投資で利益が出始めると、次に気になるのが「税金」ではないでしょうか。特に初心者の方は「どのくらいの税金がかかるのか」「確定申告は必要なのか」といった疑問を抱くことも多いでしょう。
実際、利用する口座の種類によって税金の有無や確定申告の要否は異なるため、あらかじめ仕組みを理解しておくことをおすすめします。
本記事では、株にかかる税金の種類や計算方法、納税のタイミングなどをわかりやすく解説します。
株にかかる税金とは?
上場株式等の取引で得られる利益には「譲渡益」と「配当金」の2種類があり、いずれも課税対象となります。譲渡益とは、購入した株を売却した際に得られる利益のことです。一方、配当金は企業から株主への利益の分配から得られる利益を指します。
どちらの利益についても、基本的には所得税(15%)、復興特別所得税(0.315%)、住民税(5%)が課せられ、合計で20.315%の税率が適用されます。
ただし、株式取引を行う証券口座には「特定口座」「一般口座」「NISA口座」といった種類があり、どの口座で取引するかによって税金の有無や方式や確定申告の必要性が変わります。
株式の譲渡益にかかる税金の計算方法
株式の譲渡益は、通常は「売却金額 −(取得金額+売買手数料等)」により算出し、これに対して税率20.315%をかけて税金を計算します。
例えば、ある銘柄を100万円で購入し、150万円で売却したケースを考えてみましょう。手数料はかからないものとすると、譲渡益は50万円(150万円-100万円)です。これに20.315%の税率をかけた10万1,575円が、譲渡益に対する税金となります。なお、配当金にかかる税金についても同様に、受け取った配当金額に対して20.315%の税率を掛けて計算することができます。
また、同じ銘柄を複数回購入した場合、取得金額には「平均取得単価」を用います(※)。平均取得単価は、売却までの期間に買付した株式の買付代金を、手数料を含めて平均化した価格で、1株につき平均していくらで買付したかを表し、保有する株を売却する際には、売却時の株価と平均取得単価の差額が譲渡益となります。
※信用取引の場合には、同じ銘柄であっても平均取得単価(建単価)は、建玉ごとに計算します。
例えば、ある銘柄を1株1,000円で100株、その後1株1,200円で100株購入した場合、平均取得単価は1,100円となります。また、信用取引の場合には、同じ銘柄であっても、は建玉ごとに計算します。
平均取得単価についてのより詳しい解説はこちらをご覧ください。
口座の種類で税金の有無や確定申告の要否はどう変わる?
株式投資に利用する証券口座には複数の種類があり、それぞれ税金の有無や確定申告の要否等が異なります。
| 口座の種類 | 年間の取引報告書 | 確定申告の要否 | |
|---|---|---|---|
| 課税口座 | 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が作成 | 不要 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が作成 | 必要 | |
| 一般口座 | 自分で作成 | 必要 | |
| 非課税口座 | NISA口座 | なし | 不要 |
特定口座(源泉徴収あり)
特定口座は、証券会社が年間の譲渡損益を計算して「年間取引報告書」を作成する口座です。
また、特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2つの種類があり、「源泉徴収あり」の口座を選択した場合は、利益が出るたびに証券会社が税金を計算し、自動的に源泉徴収して納税までを代行します。そのため、原則として確定申告は不要です。株初心者の方や、確定申告の手間を省きたい方に向いています。
ただし、以下に当てはまる場合などは、確定申告が必要です。
・複数の金融機関で取引をしていて損益を通算(相殺)したい場合
・譲渡損失を翌年以降に繰り越す「繰越控除」を利用したい場合
・配当控除を受けて税金の還付を受けたい場合
特定口座(源泉徴収なし)
特定口座のうち、「源泉徴収なし」の口座では、年間取引報告書は証券会社が作成するものの、利益が出た場合の税金の源泉徴収は行いません。利益が出ている場合には、税金分も手元資金として利用できる利点がありますが、株式取引の利益が20万円を超える場合等は、証券会社が作成する年間取引報告書を基に、自分で確定申告と納税を行う必要があります。
一般口座
一般口座では、年間の取引記録や譲渡益を管理し、年間の取引明細に関する書類を作成のうえ、譲渡益の計算から確定申告までを自分で行う必要があります。証券会社が作成する年間取引報告書や、利益に対する源泉徴収はありません。申告漏れや計算ミスのリスクがあり、管理の手間がかかるため、株式投資の初心者が選択するケースは少ないでしょう。
一般口座においても、他の口座との損益通算や損失の繰越控除といった制度を活用することができます。
NISA口座
NISA口座は、「少額投資非課税制度」の名の通り、売却益や配当金が非課税となる口座です。そのため、非課税枠の範囲内で行った投資から得た利益については、税金が一切かからず、確定申告や納税も必要ありません。
なお、NISA口座で発生した損失は、ほかの口座の利益と損益通算したり、繰越控除を適用したりすることができません。非課税のメリットがある一方で、損失が出た際の税額還付は受けられない点に注意が必要です。
2024年1月から始まった新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの投資枠が設けられています。投資枠によって対象となる商品や年間投資枠が異なるため、自分の投資スタイルに合わせて選択しましょう。
確定申告が必要な場合
利用する証券口座で一定の利益が出て確定申告を行う場合には、毎年2月16日から3月15日までの間に税務署へ申告書を提出し、納税を済ませる必要があります。確定申告書は、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」でも作成可能で、マイナンバーカードがあれば、e-Taxでオンライン提出もできます。
確定申告については、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や、以下の解説記事をご覧下さい。また、確定申告に関する手続き方法の詳細は、所轄の税務署へお問い合わせください。
株の税金に関するよくある質問
株式投資の税金に関して、疑問を感じる方が多いポイントを解説します。不明点を解消し、安心して投資に取り組みましょう。
株は持っているだけでも税金はかかる?
株を保有しているだけでは税金は発生しません。課税されるのは、株を売却して利益(譲渡益)が確定した時や、配当金を受け取った時です。したがって、購入した株の価格が上昇して含み益がある状態でも、売却しない限り税金を支払う必要はありませんが、NISA口座以外の課税口座において配当金を受け取った場合には税金が発生します。
配当金・優待にも税金はかかる?
配当金には原則として20.315%の税金が課され、受け取る際に源泉徴収されます。一方、株主優待は税法上「雑所得」に分類されるため、金額によっては確定申告が必要になる場合があります。ただし、給与を1か所から受け取っている給与所得者で、株主優待の評価額と他の副業収入などを合わせた年間所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要です。
損失や利益が20万円以下なら申告しなくていい?
給与所得者で、給与以外の所得(株取引での利益や副業収入など)の合計額が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし、損益通算や繰越控除を利用して税金の還付を受けたい場合は、利益の額にかかわらず確定申告が必要です。
株の税金対策は口座選びから始めよう
株式投資で得た譲渡益や配当金には、20.315%の税金がかかります。納税方法は、利用する口座によって異なり、「特定口座(源泉徴収あり)」を選んだ場合には、原則として確定申告が不要で手間がかかりません。また、NISA口座で非課税のメリットを最大限活用することもおすすめです。自分の投資スタイルや取引状況に合った口座を選び、正しく納税をしましょう。
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