制度改正の中身を確認しよう
会社員等、iDeCoの掛金増額
税制優遇を受けながら老後資金を作るiDeCo(個人型確定拠出年金)。会社員や公務員など一部の人の掛け金の上限が2024年12月1日から引き上げられました。順に見ていくことにしましょう。
- 以下は「DC=確定拠出年金」、「DB=確定給付年金」を指しています。
企業型DC・iDeCoの拠出限度額に、DB等の他制度の掛金相当額を反映
企業型DC、iDeCoの拠出限度額について、全てのDB等の他制度掛金相当額を一律2万7,500円と評価している点を見直して、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額(他制度掛金相当額)を反映することで、公平できめ細かな算定方式に改善されました。
そして、iDeCoの拠出限度額の算定にあたり、加入者それぞれが加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額の実態を反映するとともに、iDeCoの掛金上限を月額2万円に統一して、企業年金(企業型DC、DB等の他制度)に加入する者の拠出限度額について公平を図るようになっています。
- 「DB等の他制度」には公務員の退職等年金給付を含みます。
国民年金第2号被保険者 | 2022年10月1日~ | 2024年12月1日~ |
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(1) 企業型DCのみに加入 |
月額5万5,000円-各月の企業型DCの事業主掛金額 (ただし、月額2万円を上限) |
月額5万5,000円-(各月の事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額) (ただし、月額2万円を上限) |
(2) 企業型DCとDB等の他制度に加入 |
月額2万7,500円-各月の企業型DCの事業主掛金額 (ただし、月額1万2000円を上限) |
|
(3) DB等の他制度のみに加入 (公務員を含む) |
月額1万2,000円 |
企業年金に加入する者のiDeCoの拠出限度額は「月額2万円、かつ事業主の拠出額(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)との合計額が月額5万5,000円の範囲内」となることから、事業主の拠出額が3万5,000円を超えると、その分iDeCo拠出限度額は2万円から減額されることになります。
iDeCoの掛金の年単位拠出の取扱い
「(1)企業型DCのみに加入の者」および「(2)企業型DCとDB等の他制度の加入の者」は2022年10月1日から、(3)DB等の他制度のみ加入の者(公務員含む)は2024年12月1日から、iDeCoの掛金の拠出方法が「月単位」のみ可能になります。
最終的には、iDeCoの掛金について「年単位拠出」が可能になる者は、事業主の拠出がない「国民年金第1号被保険者」「企業型DC、DB等の他制度のいずれにも加入していない第2号被保険者」「国民年金第3号被保険者」の3区分になります。
iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合の脱退一時金の受給について
企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の拠出限度額の見直しにより、DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く)は、DB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額5,000円を下回り、掛金を拠出できなくなることがあります。
iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合(5万5,000円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額が、iDeCoの掛金の最低額:5,000円を下回る場合)は、資産額が一定額(25万円)以下である等の脱退一時金の支給要件を満たした場合に、脱退一時金を受給することができるようになります。
- 企業型DCに加入する者も、5万5,000円から各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額を控除した額が、iDeCoの掛金の最低額(5,000円)を下回る場合はiDeCoの掛金を拠出できなくなりますが、iDeCoの個人別管理資産を企業型DCに移換し、運用を継続することができるため、企業型DCに加入する場合は脱退一時金を受給することはできません。
2024年12月以降のiDeCoの脱退一時金受給要件
- 【1】60歳未満であること
- 【2】企業型DCの加入者でないこと
- 【3】iDeCoに加入できない者であること
- 【4】日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 【5】障害給付金の受給権者でないこと
- 【6】「企業型DCの加入者およびiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること」または「個人別管理資産の額が25万円以下であること」
- 【7】最後に企業型DCまたはiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
- 上記【1】~【7】のいずれにも該当する必要があります。
- 上記【3】の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- 日本国籍を有しない海外の方
- DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く)であって、5万5,000円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方
iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止等
企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の合算管理の仕組みにDB等の他制度掛金相当額を併せて管理することにより、iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会は、毎月、企業年金の加入状況を確認できることになるため、事業主が行う
- 従業員のiDeCo加入時・転職時における企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行
- 年1回の現況確認
は2024年12月から廃止されています。
執筆者
深野 康彦(ふかの やすひこ)氏
有限会社ファイナンシャルリサーチ代表
ファイナンシャルプランナー