事業主様へのお願い
従業員の方がiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)に加入される場合、事業主様にご対応いただきたいお手続きがあります。
事業主様による事務手続きが必要です
iDeCo(イデコ)の加入者となる従業員(2号被保険者)を雇っている事業所は、国民年金基金連合会に事業所登録をする必要があります。
なお、既にマッチング拠出を行っている場合は、iDeCo(イデコ)を利用することができません。
事業主証明書に記入し、従業員の方にお渡しください
iDeCo(イデコ)に加入を希望する従業員から「事業主証明書」が提出されたら、必要事項を記入のうえ、従業員の方にお渡しください。