iDeCoの掛金拠出限度額の見直し(2024/12/1施行)について
2024年12月からの制度改正についてご案内します。
- iDeCoの掛金拠出限度額の見直しに伴い、一部のiDeCo手続書類が2024年12月に改訂されます。改訂前の書類をお持ちの場合、2025年5月までは引き続き受付可能です。改訂前の書類と改訂後の書類を組み合わせての受付はできません。
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1.【公務員を含む第2号被保険者で確定給付型の他制度にご加入中の方向け】iDeCoの拠出限度額見直し
2024年12月1日より、公務員を含む第2号被保険者で確定給付型の他制度(※)に加入している場合のiDeCoの拠出限度額が、現行の12,000円から、20,000円へ引き上げられます。ただし、各月の企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)の事業主掛金額と、確定給付型の他制度(以下、DB等)ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額55,000円を超えることはできません。
また、企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの拠出限度額が少なくなる場合や、iDeCoの最低拠出額の5,000円を下回り、掛金を拠出できなくなる場合があります。
- 確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金をいいます。
国民年金第2号被保険者 | 2022年10月1日~ | 2024年12月1日~ |
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(1)企業型DCのみに加入 | 月額5.5万円-各月の企業型DCの事業主掛金額 (ただし、月額2万円を上限) |
月額5.5万円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額) (ただし、月額2万円を上限) |
(2)企業型DCと、DB等の他制度に加入 | 月額2.75万円-各月の企業型DCの事業主掛金額 (ただし、1.2万円を上限) |
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(3)DB等の他制度のみに加入 (公務員を含む) |
月額1.2万円 |
(出典:厚生労働省ホームページ)
今回の制度改正により、DB等の他制度に加入している方は、iDeCoの掛金の拠出方法を「毎月定額拠出」にする必要があります。
期限までに手続きが行われない場合、掛金の引落しが一時停止となりますので、ご注意ください。
手続きの詳細は以下をご参照ください。
なお、2025年1月26日引落し分の掛金変更をするための事前受付は2024年12月6日をもって終了しました。
以降のお手続きについてはiDeCoサポートまでお問い合わせください。
iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止(会社員・公務員の方で掛金が個人払込の場合)
企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の合算管理の仕組みにDB等の他制度掛金相当額を併せて管理することにより、iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会は、毎月、企業年金の加入状況を確認できるようになります。そのため、加入手続き等でご提出いただいている「K-101事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」は、2024年12月に廃止となります。
掛金を事業主払込にする場合は、「K-109事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書」が必要になりますので、ご注意ください。
- 掛金を事業主払にする方で、2024年12月改訂前の手続書類をお持ちの場合、2025年5月まで「K-101事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」を含めた旧書類一式で受付可能です。改訂前の書類と改訂後の書類を組み合わせての受付はできませんので、ご注意ください。
iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合の脱退一時金の受給について
今回の制度改正により、DB等の他制度に加入する方(企業型DCに加入する者を除く)は、DB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの拠出限度額が少なくなる場合や、iDeCoの最低拠出額5,000円を下回り、掛金を拠出できなくなる場合があります。iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合(55,000円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額が、iDeCoの掛金の最低額を下回る場合)は、資産額が一定額(25万円)以下である等の脱退一時金の支給要件を満たした場合に脱退一時金を受給することができるようになります。
【2024年12月以降のiDeCoの脱退一時金受給要件】
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- (1)60歳未満であること
- (2)企業型DCの加入者でないこと
- (3)iDeCoに加入できない者であること
- (4)日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- (5)障害給付金の受給権者でないこと
- (6)企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、又は、個人別管理資産の額が25万円以下であること
- (7)最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
- 上記(1)~(7)のいずれにも該当する必要があります。
- 上記(3)の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
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- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- 日本国籍を有しない海外居住の方
- DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く。)であって、55,000円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方