各種健康保険証の廃止に伴う本人確認書類の取扱いについて

2025年4月18日

「マイナンバー法等の一部改正法」施行により、2024年12月2日(月)以降、健康保険証とマイナンバーカードが一体化できるようになり、健康保険証は新規に発行されなくなりました。
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、保険者より「資格確認書」が交付されます。
これに伴い、松井証券では、各種手続きにおける本人確認書類として次のとおり取扱います。

<本人確認書類としてのご利用>

各種健康保険証

<2025年12月1日まで>
経過措置期間として、上記期間は引き続き本人確認書類として利用できます。

  • 経過措置期間中でも健康保険証の有効期限が到来しているものは、利用不可

<2025年12月2日以降>
有効期限に関わらず、本人確認書類として利用できなくなります。

資格確認書 顔写真なしの本人確認書類として利用できます。

リスクおよび手数料などについて