【更新】各種健康保険証の廃止に伴う本人確認書類の取扱いについて
- 経過措置期間終了後の注意事項について追記しました。
 
「マイナンバー法等の一部改正法」施行により、2024年12月2日(月)以降、健康保険証とマイナンバーカードが一体化できるようになり、健康保険証は新規に発行されなくなりました。
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、保険者より「資格確認書」が交付されます。
これに伴い、松井証券では、各種手続きにおける本人確認書類として次のとおり取扱います。
<本人確認書類としてのご利用>
| 各種健康保険証 | <2025年12月1日まで> 
 <2025年12月2日以降>  | 
|---|---|
| 資格確認書 | 顔写真なしの本人確認書類として利用できます。 |