【更新】東証の上場維持基準に関する経過措置終了~改善期間内に基準に適合しない銘柄は「上場廃止」になります~
- 監理銘柄・整理銘柄(規制情報)の確認方法等を追加しました。
東京証券取引所(以下、東証)では、2022年4月の市場区分の見直しの際、従来の市場区分の上場維持基準と比べて一部基準を厳格化しましたが、見直し前から上場している会社については経過措置として緩和した基準を適用してきました。
この経過措置の終了(※)に伴い、原則として1年(売買高基準に関しては6か月)の改善期間中に本来の基準に適合しない銘柄は、監理銘柄・整理銘柄(原則として6か月)に指定後に上場廃止となり、東証での売買ができなくなります。
- 2025年3月1日以後に到来する基準日(Q1)から、本来の上場維持基準を適用
該当銘柄
本来の上場維持基準に適合しない状態となり、改善期間に該当した銘柄の一覧は、下記の日本取引所グループWEBサイトでご確認ください。
改善期間該当銘柄一覧(日本取引所グループのサイトに移動します)
なお、保有銘柄が監理銘柄・整理銘柄に指定されているか確認する場合は、「当社取引規制」からご確認ください。
今後のスケジュール
2025年3月1日以後に到来する基準日(Q1)から本来の上場維持基準が適用されるため、各上場会社の決算期(基準日)により、今後のスケジュールが異なります。
【3月末決算銘柄の場合】
2026年3月31日までに本来の上場維持基準に適合できず上場廃止の決定が行われた場合、整理銘柄への指定後、2026年10月1日に上場廃止となります。
【決算期が4月以降の場合】
上場維持基準に適合しているかの判定は、決算期の基準日で行われます。そのため、決算期の時期により銘柄ごとに今後のスケジュールが異なります。
- 決算期が6月期~2月期のスケジュールはこちらからご確認ください。(Q1)
【ご注意】
市場区分および未達基準の種類によってもスケジュールが異なる場合があります(Q1)。
よくあるご質問
「2025年3月1日以後最初に到来する基準日から本来の上場維持基準が適用される」とありますが、最初に到来する基準日とはいつですか。(Q1)
各上場会社の事業年度の末日が基準日となります。
例えば、3月末日を事業年度の末日とする会社は2025年3月31日、6月末日の会社は2025年6月30日を指します。
ただし、プライム市場における「売買代金」の基準については、事業年度の末日に関わらず、2025年12月末日が最初に到来する基準日となります。
詳細は日本取引所グループのWEBサイトでご確認ください。
監理銘柄・整理銘柄に指定された銘柄でも、発注はできますか。
監理銘柄に指定された場合は、現物取引の売買、信用取引の新規・返済ともに発注可能です。 整理銘柄に指定された場合は、現物取引の売買は発注可能ですが、信用取引は返済のみ発注可能です。新規の発注は整理銘柄に指定された時点で停止されます。
各銘柄の規制情報は「当社取引規制」からご確認ください。
上場維持基準に適合できず、改善期間に該当したとわかるのはいつ頃になりますか。
市場区分および未達基準の種類によって、改善期間該当銘柄等一覧 に掲載されるタイミングが異なります。
| 「流通株式時価総額」、「流通株式比率」等の基準 | 週次で掲載
|
|---|---|
| グロース市場における「時価総額」の基準 | 毎月中旬に前月を事業年度の末日とする会社の該当状況について掲載 |
| プライム市場における「売買代金」の基準 | 毎年1月第5営業日頃 |
プライム市場の上場維持基準に適合できなかった場合は、スタンダード市場に自動的に移行されるのですか。
自動的に移行するという制度はありません。上場会社がスタンダード市場への市場区分の変更審査を受け、審査基準に適合した場合に限り、市場区分の変更が行われます。
改善期間内に上場維持基準に適合できず、東証を上場廃止となった場合、当該銘柄の株式の売買を行うことはできますか。
取引所(東証)を介した売買は行えなくなることから、流動性が大きく低下し、希望するタイミング・価格で売買を行いにくくなることが想定されます。
なお、他の取引所に重複上場している銘柄に関しては、当該取引所における上場が継続される限り、当該取引所において継続して売買を行うことができます。
「監理銘柄」に指定中でも、上場維持基準に適合した場合は、指定は解除されますか。
基準への適合が確認された場合は、「監理銘柄(確認中)」の指定は解除されます。
関連リンク
- 市場区分の見直しに関するフォローアップ(上場維持基準に関する経過措置の終了)(日本取引所グループ)