【iDeCo】掛金拠出限度額・加入可能年齢の引き上げについて(2026年12月施行)

2026年7月31日

2026年12月からの制度改正についてご案内します。
手続きの詳細については、国民年金基金連合会から公表され次第、情報を更新します。

<改正のポイント>

1.掛金上限額の引き上げ

iDeCoの掛金の限度額が以下のように変わります。
自営業者など第1号被保険者は月7.5万円、会社員・公務員などの第2号被保険者は月6.2万円へと、掛金の上限額が引き上げられます。これまでよりも多くの金額を非課税で積み立てられるため、老後資産をより効率的に準備できるようになります。

対象者 現行の上限額(月額) 改正後の上限額(月額)
第1号加入者(自営業者・フリーランスなど) 68,000円※1 75,000円※1
第2号加入者(会社員・公務員)
―勤務先に企業年金がない方
23,000円 62,000円
第2号加入者(会社員・公務員)
―勤務先に企業年金がある方・共済組合員の方
20,000円※3 62,000円※2
第3号加入者(専業主婦(夫)など) 23,000円 23,000円(変更なし)
第4号加入者(国民年金任意加入被保険者) 68,000円※1 75,000円※1
第5号加入者(60歳以上70歳未満の国民年金被保険者以外の方) - 62,000円※2
  • 1国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料と合算した金額です。
  • 2企業型確定拠出年金(DC)や確定給付企業年金(DB)などの他制度掛金相当額と合算しての上限額です。企業年金にご加入の方は、実際に拠出できる金額が上限額より少なくなる場合があります。
  • 3企業年金等は各月の企業型DCの掛金と他制度の掛金相当額を合算し、5.5万円が上限です。

【ご注意】引き上げが反映されるタイミングについて
上限額の引き上げは、2026年12月分の掛金(2027年1月26日引落分)からの適用予定です。

2.加入可能年齢の引き上げ

70歳未満で老齢基礎年金やiDeCo老齢給付金を受給していない方は、第5号加入者としてiDeCoの加入・継続拠出が可能になります。働き方にかかわらず、70歳になるまでiDeCoに加入し、老後の資産を形成できるようになる点が、今回の大きな改正ポイントです。

第5号加入者の加入資格

以下の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ下記の共通要件を満たす方が対象です。

  • (1)iDeCo加入者(すでにiDeCoに加入している方)
  • (2)iDeCo運用指図者(iDeCoの口座で運用のみを行っている方)
  • (3)資産を移換する方(企業年金からiDeCoへ資産を移換する方)

<共通して満たす必要がある要件>

  • 年齢が60歳以上70歳未満であること
  • 老齢基礎年金・iDeCoの老齢給付金を、いずれも受給していないこと
  • 企業型DCのマッチング拠出を行っていないこと
  • 2029年11月末までは、上記(1)~(3)に該当しない60歳以上70歳未満の方であっても、新たにiDeCoに加入いただけます(老齢基礎年金を受給している方など、一部の方を除きます)。

詳細は厚生労働省作成の「iDeCoの加入可能年齢の引き上げ」をご確認ください。

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