仮名取引・借名取引にご注意ください
仮名取引・借名取引とは、架空の名前や他人の名前を使用して、本人以外の人が取引を行うことです。
証券会社での取引は、口座名義人が自身の資金で、自らの投資判断を持って取引を行うよう法令諸規則により定められています。
このような行為は、脱税やマネー・ロンダリング、相場操縦などの不公正取引になることから禁止されています。
仮名取引・借名取引に該当するケース
| ① | 架空や他人の名義で口座を開設し、取引を行っている場合。 |
|---|---|
| ② | ご家族やご友人を含め、第三者から取引のすべてを一任されているような場合。 (口座名義人が投資判断を行っていない、または、口座名義人の資金ではない場合) |
| ③ | 複数人が一つの口座を利用して取引を行っている場合。 |
当社では、仮名取引・借名取引の疑いが生じた場合、松井証券取引規程に基づいて口座のご利用に一部制限をかけ、郵送でのご本人様確認を行わせていただく場合がございます。
参照
松井証券取引規程 (PDF)
なお、近年、SNS等を利用した証券口座の売買・譲渡に関する勧誘行為が見受けられ、意図せず犯罪に関与してしまうケースが確認されています。口座の売却・譲渡・購入・譲受けはいずれも犯罪行為に該当し、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性がございます。このような勧誘には絶対に応じないよう、お願い申し上げます。
内容についてご不明な点は、松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。