2019年7月22日
2015年にNISA口座で買付された株式の非課税期間は、2019年12月末で終了します。
2015年にNISA口座で買付された株式等を売却せずNISA口座で引き続き保有するには、非課税期間終了前までに移管手続きが必要です。
移管手続きをしない場合は、2019年12月30日(月)終値で課税口座(特定口座または一般口座)に移管され、売却益・配当金が非課税となりません。いずれかの対応をご選択のうえ、お手続きをお願いします。
保有株式の取得年確認方法
NISA口座で買付した株式の取得年・取得価格は、ネットストック会員画面内上部【資産状況】-左側【預り残高一覧】画面で確認できます。
NISA口座で買付した株式・投資信託の取得年、取得価格の確認方法を教えてください。
■各種対応方法
【1】2020年分の非課税投資枠に移管(ロールオーバー)する
12/30(月)終値で、2020年分の非課税投資枠へ繰り越すことができます。非課税期間は5年間のため、2024年まで非課税で保有することができます。
手続き方法
ネットストック会員画面内上部【口座管理】-左側【書類請求・申込】画面から「NISA移管依頼書(2015→2020年残高移管)」の申込数「1」を選択のうえ、お申込みください。
- ※ 申込後、3営業日目以降にご登録住所宛に必要書類をお送りします。2019年11月29日(金)当社必着でご返送をお願いします。移管依頼書の郵送受付は、11月21日(木)17:00までとなります。
- ※ 送付時点で、2015年にNISA口座で買付けた株式等を保有されていない場合、書類の送付は行いません。
ご注意
- 「NISA移管依頼書」は自動発送されません。書類請求のお手続きが必要です。
- お客様のNISA口座の設定状況によっては、関連する手続きが必要となります。
- 上場株式等の移管時の時価が120万円を超えていても全額をロールオーバーすることが可能です。ただし、その場合は翌年の新しい非課税投資枠を全て使い切ることになるため、ロールオーバーをした年は新たにNISA口座で上場株式等を買付けることはできませんのでご注意ください。
- ロールオーバーの手続きを行った場合、移管作業が完了するまで、受渡が2020年となるNISA口座での買付は制限されます。
- ロールオーバーの手続きを行った場合、会員画面上で2015年買付時の取得価格や取得日は確認できません。
【2】課税口座(特定口座または一般口座)に移管する
NISA口座で売却せず、翌年の非課税投資枠にロールオーバーを行わない場合は、課税口座の特定口座へ移管します。特定口座が未開設の場合は、一般口座へ移管します。お客様ご自身での手続きは不要です。
ご注意
- 課税口座に移管する場合、移管する上場株式等の取得価額は、12/30の終値となります。
- 課税口座に移管後、会員画面上で2015年買付時の取得価格や取得日は確認できません。
- 課税口座に移管後、発生する売却益・支払開始日を迎える配当等は、課税対象となります。
【3】非課税期間満了前に売却する
12/26(木)大引けまでに売却すると、売却益は非課税になります。
- ※ 大引けまでに売却注文が約定する必要があります。
ご注意
- 12/27(金)以降の売却注文は、受渡日が2020年になります。受渡日が2020年の場合は、非課税の対象にはなりません。
<参照>
非課税期間である5年を経過した場合、NISA口座で保有する上場株式等はどうなりますか。