【更新】【iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)】2022年10月 企業型確定拠出年金加入者の方も原則iDeCoに加入できるようになります

2022年8月2日

※資料請求方法を更新しました。

iDeCo(イデコ)とは、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金制度の一つで、自分で掛金を積立て、運用する制度です。これまで企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった企業型確定拠出年金(以下企業型DC)加入者の方も2022年10月1日からは原則、iDeCoに加入できるようになります。

松井証券 iDeCoについて

松井証券のiDeCoは、運営管理手数料0円で低コストの商品を業界最多水準の40種類取り揃えています。(※)
初心者の方におすすめのバランス型ファンドの他、インデックスファンド、アクティブファンド、ターゲットイヤーファンドまで、様々なニーズにお応えします。また、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)やeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)等、eMAXIS Slimシリーズも全て取り扱っています。

  • 法令上の商品数はターゲットシリーズを1商品とするため31商品です。
  • 2022/7/21時点、松井証券調べ

松井証券 iDeCo

松井証券iDeCo取扱商品一覧はこちらをご確認ください

2022年10月の制度改正について

長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、2020年6月に年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律が公布され、その一環として確定拠出年金法の一部が改正されました。これに伴い、2022年4月からiDeCoの受給開始時期の上限が75歳に延長され、2022年5月からはiDeCoの加入可能年齢が60歳未満から65歳未満に拡大されました。

2022年10月からは企業型DCに加入している方は以下3つの条件を満たすことで原則、iDeCoに加入できるようになります。

① 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月の拠出限度額の範囲内であること

【拠出限度額】

  企業型DCに加入している方がiDeCoに加入する場合 企業型DCと確定給付金(確定給付年金(DB)、厚生年金基金など)に加入している方がiDeCoに加入する場合
企業型DCの事業主掛金(①) 55,000円以内 27,500円以内
iDeCoの掛金(②) 20,000円以内 12,000円以内
①+② 55,000円以内 27,500円以内
  • iDeCoの掛金の上限額は、お勤め先の企業年金(企業型DCや確定給付型の企業年金等)の実施状況により異なります。

② 掛金(企業型の事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること

企業型DCとiDeCoを併用して加入する場合は、企業型DC、iDeCoともに各月の拠出限度額内での各月拠出のみが認められています。任意に決めた月にまとめて拠出(いわゆる「年単位拠出」)する場合は、企業型DCとiDeCoを併用して加入はできません。

③ 企業型DCのマッチング拠出を利用していないこと

マッチング拠出を導入している企業の企業型DC加入者は、マッチング拠出とするかiDeCoに加入するかを加入者ごとに選択できるようになります。

  • マッチング拠出とは、会社が拠出する掛金に加えて、加入者も一定の範囲内で掛金を上乗せして拠出することができる仕組みです。マッチング拠出の停止を行う場合は、お勤め先にてお手続きください。

iDeCoへの加入可否と掛金上限額の確認方法

企業年金の実施状況とあわせて、お勤め先のご担当者様にご照会ください。
また、企業型DCの掛金額は企業型DCの加入者WEBサイトにて確認可能です。企業型DC掛金額をもって、iDeCoの掛金上限額をご確認ください。
企業型DCの加入者WEBサイトは、以下4社のHPのいずれかでログインが可能です。

SBIベネフィット・システムズ株式会社

日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社[略称:JIS&T(ジス・アンド・ティ)]

日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社

損保ジャパンDC証券株式会社

  • 2022年10月以降は、企業型DC加入者WEBサイトにて、各々のiDeCo拠出可能見込額が表示される見込みです。

企業型DCとiDeCoを併用して加入をご検討のお客様へ

iDeCo加入にかかる手続き書類をご希望の場合は資料請求フォームからお申込みください。

なお、7月~9月に書類をご返送いただいた場合でも加入は10月からとなります。

ご不明な点がございましたら松井証券iDeCoサポートまでお問い合わせください。
松井証券iDeCoサポート:0120-957-372(受付時間:平日8:30~17:00)

  • 事前受付を行う場合は、事業主様による事業所(勤務先)の事前登録が必要になります。ご不明な場合はお勤め先のご担当者様にご照会ください。
    詳細はこちら (国民年金基金連合会のHPへ遷移します)

リスクおよび手数料などについて