2022年7月20日
2018年にNISA口座・ジュニアNISA口座で買付された株式・投資信託等の非課税期間は、2022年12月末で終了します。
各種対応方法
非課税期間が終了する株式・投資信託(2018年NISA枠で買付分の株式・投資信託)のお取扱いについては、次の3つの選択肢からお選びいただくことになります。
- 1
非課税期間満了前に売却する
⇒ご自身で非課税期間中(※株式は2022/12/28(水)大引けまで、投資信託は銘柄により異なります)に売却します。 - 2
2023年分の非課税投資枠に移管(ロールオーバー)する
⇒書類手続きをもって、2018年買付分の株式・投資信託を2023年のNISA枠に移管します。(書類は11/30(水)当社必着です。) - 3
課税口座(特定口座または一般口座)に移管する
⇒売却も移管手続きもせず非課税期間が過ぎた場合はこの取扱いとなり、2022/12/30(金)の終値で課税口座に移管されます。2022/12/29(木)以降の売却益・受取配当金は非課税となりません。
- ※ ジュニアNISAについてはこちら
2018年に買付されたロールオーバー対象の残高を確認する方法
- お客様サイト【資産状況】-【預り残高一覧】を開く
- 「保有数[株]」の株数、または「保有数[口]」の口数を押す
- 【取得年別残高一覧<NISA口座>】画面が表示され、「取得年」が確認できる
【1】非課税期間満了前に売却する
株式
株式は12/28(水)までに売却すると、売却益は非課税になります。
- ※ 大引けまでに売却注文が約定する必要があります。
ご注意
- 12/29(木)以降の売却発注は、受渡日が2023年になります。受渡日が2023年の場合は非課税の対象にはなりません。
投資信託
投資信託は銘柄ごとに受渡日が異なります。受渡日が2022年中の解約益は非課税になります。
各投資信託の受渡日は投資信託お客様サイト【投信取引】-【取扱投信一覧】画面-「銘柄詳細情報」の取引情報でご確認ください。
【参照】
NISA口座の非課税期間終了時の対応(ロールオーバー等)について教えてください。
投資信託の受渡日はどこで確認できますか。
【2】2023年分の非課税投資枠に移管(ロールオーバー)する
2022年12月30日(金)の終値で、2023年分の非課税投資枠(NISA枠)へ繰り越しできます。非課税期間は5年間のため、2027年まで非課税で保有できます。
手続き方法
STEP1:手続き書類を請求する
お客様サイトにログインの上【口座管理】-【書類請求・申込】画面からご請求ください。
「NISA移管依頼書」請求期間 | 2022/7/20(水)17:00~11/18(金)17:00 |
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- ※ 書類の発送は2022/8/30(火)以降、順次発送します。
STEP2
お手元に書類が届いたら、ロールオーバーする株式・投資信託を確認の上ご返送ください。
返送期限 | 2022/11/30(水)当社必着 |
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STEP3
ご返送いただいた書類を当社で受け入れた場合は、原則毎週金曜日夕方までに、お客様サイト【ホーム】-「お客様へのご連絡」にメッセージでご連絡いたします。
ロールオーバーは2022/12/30(金)の夜間データ一括処理(12/31(土)朝)に行います。
ご注意
- 「NISA移管依頼書(NISAロールオーバー移管依頼書)」は自動発送されません。
- 20歳以上(2023/1/1以降は18歳以上)の方が利用できるNISAには「一般NISA」、「つみたてNISA」があります。つみたてNISAは、制度上ロールオーバー対象外です。
- お客様のNISA口座の設定状況によっては、関連する手続きが必要となります。
- 上場株式等の移管時の時価が120万円(ジュニアNISAの場合は80万円)を超えていても全額をロールオーバーできます。ただしその場合は翌年(2023年)の非課税投資枠をすべて使い切ることになるため、ロールオーバーをした年は新たにNISA口座で上場株式等を買付けることはできませんのでご注意ください。
- ロールオーバーの手続きを行った場合、移管作業が完了するまで、受渡が2023年となるNISA口座での買付は制限されます。
- 2023年分の非課税投資枠に移管後、お客様サイトで2018年買付時の取得価格や取得日は確認できません。
【3】課税口座(特定口座または一般口座)に移管する
翌年の非課税投資枠へのロールオーバーは希望せず、NISA口座で売却しない場合は、課税口座の特定口座へ移管します。特定口座が未開設の場合は、一般口座へ移管します。
お客様ご自身での手続きは不要です。
ご注意
- 課税口座に移管する場合、移管する上場株式等の取得価格は、2022/12/30(金)の終値となります。
- 課税口座に移管後、お客様サイトで2018年買付時の取得価格や取得日は確認できません。
- 課税口座に移管後、発生する売却益・支払開始日を迎える配当等は、課税対象となります。
2018年のジュニアNISA残高について
年齢と移管の有無により、2023年の口座区分が異なります。
お客様の年齢 | ロールオーバーする場合 | ロールオーバーしない場合 |
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2023/3/31時点で18歳未満のお客様 | 2023年に設定されるジュニアNISA口座にロールオーバー | 払出し制限(※)のある課税ジュニアNISA口座(特定口座、一般口座)に移管 |
2023/3/31時点で18歳以上で、かつ2023/1/1時点で18歳未満のお客様 | 払出し制限(※)のない課税口座(特定口座、一般口座)に移管 | |
2023/1/1時点で18歳~20歳で、かつ2023年に一般NISA口座が設定されることになっているお客様 | 2023年に設定される一般NISA口座にロールオーバー | 課税口座(特定口座、一般口座)に移管 |
- ※ ジュニアNISA口座を開設されたお客様ご本人が、その年の3/31時点で18歳である年の前年12/31までに、ジュニアNISAと同時に開設される課税ジュニアNISA口座以外の口座への払出しや出金等を行った場合、それまでに非課税で受領した配当金や売買益に対して課税されます。このような払出し等に対する制限のことを「払出し制限」といいます。
- ※ ジュニアNISAは2023年12月末で制度が終了となります。以降は払出し制限が撤廃されるため年齢にかかわらず、災害等のやむを得ない事由によらない場合でも非課税での払出しが可能です。
ご注意
- 上記の内容は、2022年7月時点の情報に基づくものです。税制改正等により今後変更となる可能性があります。