【NISA】旧NISA口座で2022年に買付した株式等は2026年末に非課税期間が終了します

2026年10月29日

旧NISA口座で買付した株式等は、買付から5年間の非課税期間(一般NISA:最長5年、つみたてNISA:最長20年)の終了まで非課税で保有・売却が可能です。非課税期間終了時まで保有していた場合、特定口座または一般口座へ払い出されます。

旧NISA口座で買付した株式等の取扱いの詳細については、以下をご確認ください。

旧NISA口座で買付した株式等の取扱い

  • 旧NISA口座から2024年以降のNISA口座(以下、NISA口座)へ、株式等をロールオーバー(移管)はできません。
  • 非課税期間の終了に向けて、「旧NISAで売却する」か「課税口座に移管する」かを決める必要があります。
    • 旧NISA口座の非課税期間は、一般NISA:最長5年、つみたてNISA:最長20年です。
    • 非課税期間終了後、非課税口座から課税口座(特定口座または一般口座)へ自動的に払い出します。

旧NISA残高の取得年の確認方法

保有残高の取得年は、お客様サイト【資産状況】-【預り残高一覧】でご確認いただけます。

<確認方法>
1.お客様サイト【資産状況】-【預り残高一覧】を開く
2.「保有数[株]」の株数、または「保有数[口]」の口数を押す
3.【取得年別残高一覧<NISA口座>】画面が表示され、「取得年」が確認できる

NISA口座で買付した年と価格の確認方法を教えてください。(Q&A)

取得年が「2022年」の残高は、2026年末で非課税期間が終了します。
なお、取得年が「2023年」の残高は、2027年末まで非課税で保有が可能です。
※つみたてNISAで2022年に取得した残高の非課税期間は2041年末までです。

2022年に旧NISAで取得した残高をお持ちの場合

2022年に旧NISA口座の一般NISAで買付した株式・投資信託の非課税期間は、2026年末で終了します。 【1】非課税期間中(2026年中)に売却するか、【2】非課税期間終了後(2027年以降)は課税口座に移管するか、どちらにするか決めておきましょう。

【1】非課税期間中に売却する場合

受渡日が2026年中であれば、売却益(解約益)は非課税になります。

<非課税で売却できる期限>

商品 期限
日本株・ETF 2026年12月28日(月) 15:30まで
投資信託 銘柄ごとに期限が異なります。
銘柄ごとの受渡日の確認方法はこちら(Q&A)からご確認ください。

旧NISA口座の非課税期間終了時の対応について教えてください。(Q&A)

日本株・ETFの場合、売却時に「クロス注文」を利用すると非課税期間が無期限の新NISAへの乗り換えが可能です。「クロス注文」についての詳細はこちら(Q&A)。
※旧NISAでの売却値段と同一の値段で新NISAで買付を行うため、元々の取得価格は引き継がれません。
※クロス注文を利用した新NISAへの乗り換えには、2026年分の「成長投資枠」が必要です。

ご注意

  • 非課税期間内に売却した場合は譲渡益は非課税ですが、非課税期間終了後に支払開始日を迎える配当金等は課税対象となります。
  • 口座区分に「旧NISA」と表示されていても、上記の期限を過ぎている場合は非課税で売却することはできません。
  • 期限を過ぎて売却した場合、課税口座に移管した後に売却したものとして譲渡損益等を後日修正します。

【2】課税口座(特定口座または一般口座)で保有する

非課税期間内に旧NISA口座で売却しなかった株式等は、2026/12/31(木)以降に課税口座(特定口座、特定口座未開設の場合は一般口座)に移管されます。
※お客様ご自身での手続きは不要です。

課税口座に移管後の取得価格は2026/12/30(水)の終値となり、売却時にはその取得価格を元に譲渡損益の計算が行われます。

ご注意

  • 課税口座に移管後は、旧NISA口座で買い付けた際の取得価格や取得日はお客様サイト等で確認できません。
  • 課税口座に移管後に発生する売却益や、移管後に支払開始日を迎える配当金等は課税対象となります。
  • 課税口座に移管する際は、年末の終値が取得価格となります。株価によっては、実際の買付時よりも低い株価で売却したとしても課税対象となる場合があります。

旧NISAで1,000円で買付し、取得価格700円として課税口座に移管。その後、900円で売却。
売却の譲渡損益は、課税口座に移管した際の700円を取得価格として計算するため、実際の買値(1,000円)よりも低い価格での売却ですが、取得価格との差額の200円が売却益として課税対象となります。

ジュニアNISAで株式等をお持ちの場合

ジュニアNISA制度は2023年末をもって終了しましたが、現在ジュニアNISA口座で保有している株式等は、18歳を迎えるまで(※)非課税で保有できます。

  • 1/1時点で18歳である年の前年の12/31まで。
  • 非課税期間終了前に18歳を迎えた場合は、非課税期間5年が経過するまで保有が可能です。

買付した年から5年経過し非課税期間が終了すると、自動的に「継続管理勘定」へ移行します。
「継続管理勘定」では、18歳を迎えるまで保有が可能です。「非課税期間・継続管理勘定」のいずれの期間でも、売却益、ジュニアNISA口座内で受取る配当金(株式数比例配分方式の場合)は非課税です。
詳細はこちら(Q&A)からご確認ください。

よくあるご質問

2022年に旧NISA口座で買付した株式等を保有しています。2027年以降のNISA枠にロールオーバーして持ち越せますか?

旧NISA口座(2023年以前のNISA口座)で買付した株式は、NISA口座(2024年以降のNISA口座)にロールオーバーすることはできません。そのため、日本株は2026/12/28(月)大引け(※)までに売却するか、課税口座(特定口座または一般口座)へ払出しするか、どちらかお決めください。

  • 投資信託の場合は銘柄によって受渡日が異なりますので、各銘柄の受渡日を確認の上2026年内に受渡が完了するように解約いただくようお願いします。受渡日の確認方法はこちら(Q&A)からご確認ください。

2022年に旧NISA口座で買付した株式等の課税口座への払出し(移管)を希望する場合、何か手続きは必要ですか?

お手続きは不要です。

非課税期間の終了が迫ってきましたが、売却か保有継続か、どうすればよいか迷っています。

一概にどちらがよいという判断はできませんが、当社の「株の取引相談窓口」では、株式の個別銘柄の業績の見通しや売却のタイミングについてのご相談を承っておりますので、ぜひご利用ください。
「株の取引相談窓口」の詳細はこちら。

ジュニアNISA口座を保有しており、2026年で18歳になりました。成人としてのNISA口座は自動で開設されますか?

2009/1/2までに生まれたお客様でジュニアNISA口座が開設済みの場合は、2027/1/1に成人としてのNISAが自動開設されますので、お手続きは不要です。