【更新】【お知らせ】新しくなるNISA制度について~2024年から~

2023年7月25日

  • 多くのご要望を受け、2024年から新しくなるNISAの対象に「米国株」を追加いたします。
    2024年からは、「日本株」「投資信託」「米国株」の3つへの投資が可能となります。
  • 成長投資枠の当社取扱銘柄一覧を追記しました。

2024年からのNISAの仕組みは、現行の仕組みから大きく変わります。

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新NISAの抜本的拡充・恒久化のイメージ

 
つみたて投資枠 成長投資枠
年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有期間 無期限化 無期限化
非課税保有限度額 1,800万円
(うち、成長投資枠は1,200万円まで保有可)
口座開設期間 恒久化 恒久化
投資対象商品 積立・分散投資に適した一定の投資信託
上場株式・上場投資信託等
  • 整理・監理銘柄、信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等を除外

【参照】
当社取扱銘柄一覧

対象年齢 18歳以上 18歳以上
現行制度との関係 2023年末までに現行の一般NISAおよびつみたてNISA制度において投資した商品は、新しい制度の外枠で、現行制度における非課税措置を適用
  • 現行の制度から新しい制度へのロールオーバーは不可

出典:令和5(2023)年度税制改正について~税制改正大綱における金融庁関係の主要項目~ (金融庁)

NISA制度の恒久化

「資産所得倍増プラン」の実現に向け「貯蓄から投資へ」の流れを加速する観点から、NISA制度は「恒久化」されます。
現行の制度だと「一般NISA」は2023年、「つみたてNISA」は2042年までと利用期間に制限がありましたが、これにより、口座開設はいつでもできるようになり、長期・積立・分散投資による継続的な資産形成を行うことができます。

非課税保有期間が無期限に

現行の制度だと「一般NISA」の場合、非課税期間が5年と決められていましたので、5年以内に売却するか、ロールオーバー手続きを行って翌年(NISA株式の取得から6年目)のNISA枠に移管するか、課税口座(一般、特定)に移管するかのいずれかの対応が必要でした。

今後は非課税保有期間が無期限になるため、「5年」という期間に縛られずお客様のタイミングで売却時期を決めていただくことが可能になります。また、面倒なロールオーバー手続きも不要になります。

年間投資枠の引き上げと、非課税保有限度額の導入

新NISAでは非課税投資枠が拡大されます。

現行NISA   新NISA
種類 非課税投資枠
(年間)
種類 非課税投資枠
(年間)
一般NISA 120万円 成長投資枠 240万円
つみたてNISA 40万円 つみたて投資枠 120万円

また、一生涯にわたる非課税限度額として「非課税保有限度額」が導入されます。
これは、投資余力が大きい高所得者層に対する際限ない優遇とならないように導入されるものです。

非課税保有限度額 1,800万円
(うち、成長投資枠の保有限度は1,200万円まで)

つみたて投資枠と、成長投資枠の併用が可能に

現行の制度では「一般NISA」と「つみたてNISA」は併用ができず、設定を切り替える時も勘定変更手続きが必要…と仕組みが少々複雑でした。
新NISAでは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の併用が可能になります。

  • 2024年以降は自動的に併用できるようになるため、2023年の勘定種類に関わらず勘定変更手続きをする必要はありません。
現行NISA   新NISA
種類 併用 種類 併用
一般NISA 不可 成長投資枠
つみたてNISA つみたて投資枠

現行の「一般NISA」および「つみたてNISA」での買付は、令和5年末(2023年末)で終了します。非課税口座内にある商品は、新しい制度における非課税限度額の外枠で、現行の取扱いを継続します。

  • 現行の制度から新しい制度へのロールオーバーはできません。

多く寄せられているお問い合わせ

新NISAはいつから利用できますか

  • 2024年1月から利用できます。
    現在、松井証券にNISA口座をお持ちの場合※2024年1月において「新NISA」口座が手続き不要で自動で開設されます。
    なお、米国株においても2024年1月から新NISAに対応いたします。
    • 2024年までの間に金融機関変更を行わない前提です。

新NISAの利用にあたって何か手続きは必要ですか

  • お客様のNISA口座の開設状況によって異なります。

    【松井証券にNISA口座をお持ちのお客様】
    松井証券にNISA口座を開設済であれば、自動的に新NISA口座が開設されるようになる予定ですので、特に手続きを行う必要はありません。

    • 新NISAでは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」が自動的に併用できるため、お客様の2023年NISA口座が「一般NISA」か「つみたてNISA」に関わらず勘定変更手続きは不要です。
    • 現在ジュニアNISA口座をお持ちで、2024/1/1時点で18歳以上になるお客様の場合、自動的に新NISA口座が開設されます。

    【他社にNISA口座をお持ちのお客様】
    松井証券でNISAをご利用される場合は、金融機関の変更手続きが必要です。

    <2023年に他社NISA口座においてまだお取引をしていない場合>
    2023年9月末までに金融機関変更手続き(他社→松井証券)を完了させていただければ、2023年中に松井証券でNISA口座を保有することが可能です。
    その場合、2024年1月から松井証券で新NISA取引をスタートさせることができます。

    • NISA口座の開設は、お客様から送付いただく必要書類を当社で受入後、税務署での確認作業に一定の時間を要します。余裕をもってお手続きいただくようお願いします。

    <2023年に他社NISA口座においてお取引をされている場合>
    2023年10月以降に金融機関変更手続き(他社→松井証券)をしていただくと、2024年以降、松井証券で新NISA口座を開設できます。

    • NISA口座の開設は、お客様から送付いただく必要書類を当社で受入後、税務署での確認作業に一定の時間を要します。余裕をもってお手続きいただくようお願いします。

    NISA口座の金融機関変更・再開設方法について教えてください。

    【NISA口座をどの金融機関にも開設されていないお客様】
    松井証券でNISA口座の開設手続きが必要です。NISA口座の開設には数週間程度日数がかかりますので、お早目に開設手続きをお済ませください。2023年中にNISA口座を開設された場合、2024年からの新NISAに自動的に移行される予定です。

    NISA口座を開設する場合の申込方法を教えてください。

現行NISAで保有している株式や投資信託等は、新NISAにロールオーバーできますか

  • 現行制度のNISA(一般、つみたて、ジュニア)から、新NISAへのロールオーバーは制度上できません。

現行NISAで保有している商品は2024年以降どうなりますか

  • 現在NISAで保有している商品については、非課税期間が終了するまで引き続きNISAで保有することが可能ですが、非課税期間の終了後は課税口座(特定口座、特定口座がなければ一般口座)に払い出されます。新NISA口座への移管はできません。
    • ジュニアNISAで保有している商品については、非課税期間(5年)経過後も、引き続き18歳で1月1日を迎える時点まで「継続管理勘定」にて非課税で保有し続けることが可能です。それ以降、課税口座に払い出されます。

    なお、課税口座への払い出しの際、取得価格はその時の時価に改められますので、現行NISAで保有していた価格変動についてはなかったもの(非課税)とされます。

    また、2024年以降、各現行NISA口座(一般・つみたて・ジュニア)において新規の買い付けはできません。

新NISAで年間投資上限額が引き上げられたが、使い残した分は繰り越されますか

  • 年間の投資上限額は、使い残しても繰り越されることはありません。また、株式の売却や投資信託の解約をしても一旦使った枠は復活しません(その点は現行NISAと同じです)。ただし、年間投資上限額とは別に導入される非課税保有限度額(つみたて投資枠1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)は、新NISAで買付した商品を売却もしくは課税口座(特定または一般口座)に移管した場合、その商品の取得価格(簿価)分が翌年以降、復活します。

非課税保有限度額とは何ですか

  • 非課税保有期間の無期限化と併せて、個人が非課税で保有できる金額に上限が設けられることになりました。それを非課税保有限度額と呼びます。
    金額はつみたて投資枠が1,800万円、うち成長投資枠が1,200万円です。なお、この限度額の中に現行NISA口座の株式等保有額は含みません。

つみたて投資枠と成長投資枠を併用することは可能ですか

  • 可能です。併用する場合、非課税保有限度額に達するまでは、つみたて投資枠の年間投資上限額で120万円と成長投資枠の年間投資上限額240万円をそれぞれ利用することができますので、同一年で最大360万円までの投資が可能となります。

つみたて投資枠の投資対象について教えてほしいです

成長投資枠の投資対象について教えてほしいです

  • 上場株式・投資信託等のうち「安定的な資産形成につながる投資商品を絞り込む観点から、整理・監理に指定されている上場株式や、高レバレッジ投資信託、毎月の分配を行う投資信託などを対象から除外」するとされています。
    当社取扱銘柄の一覧はこちらからご確認ください。
  • 投資信託協会による対象ファンドの追加発表に合わせて、当社取扱銘柄も随時更新します。

【参照】

令和5年度税制改正の大綱における金融庁関係の主要項目について(金融庁ホームページ)