- 1.口座開設基準
- 2.NISA口座申込み
- 3.手数料
- 4.非課税投資枠
- 5.NISA口座取扱商品
- 6.非課税対象
- 7.NISA口座での取引
- 8.株式分割・併合時の取扱い
- 9.取引チャネル
- 10.NISA口座から特定口座または一般口座への振替
- 11.入出庫
- 12.非課税期間経過後の取扱い
- 13.金融機関の変更
- 14.NISA/つみたてNISAの変更(勘定設定の変更)
- 15.NISA口座の解約・再開設
- 16.上場廃止後の取扱い
1.口座開設基準
- ※ 2022年に18歳~20歳になるお客様が2022年11月14日以前にNISA口座の開設申込をされた場合、2022年中はジュニアNISA口座の開設となります。
2.NISA口座申込み
松井証券に口座をお持ちでない方
NISA口座を新規に開設する場合、証券口座と同時に開設の申込みができます。
- ※ NISA口座の金融機関変更・再開設をご希望の場合は、証券口座開設完了後にお客様サイトからお手続きください。
- ※ オンライン申込や手書き用の口座開設申込書を「資料請求」から請求された場合は、同時にお申込できません。
証券口座とNISA口座を同時に開設することはできますか。(Q&A)
NISAとつみたてNISAの違いを教えてください。(Q&A)
松井証券に口座をお持ちの方
お客様サイト【口座管理】-【各種口座開設状況】-「NISA口座」よりお手続きください。「NISA」か「つみたてNISA」のいずれか一方を選択してお申込みください。
初めてNISA口座を開設する場合の申込方法を教えてください。(Q&A)
現行制度における勘定設定期間(Q&A)
3.手数料
NISA口座での株式取引・投資信託の委託手数料は、インターネット経由の場合無料です。
4.非課税投資枠
NISAの非課税投資枠は年間120万円です。
つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円です。
一度使用した非課税投資枠は、売却しても再度利用することはできません。
未使用の非課税投資枠を、翌年以降に繰り越すことはできません。
非課税投資枠額は、株式と投資信託の取引を合計して管理します。
- ※ NISAで分配金再投資コースの投資信託残高を保有している場合、分配金の再投資はNISAで行います。再投資の際に非課税投資枠が不足する場合、全額を特定口座(未開設の場合は、一般口座)で再投資を行います。
- ※ つみたてNISAで分配金再投資コースの投資信託残高を保有している場合、分配金の再投資は特定口座(未開設の場合は、一般口座)で行います。
5.NISA口座取扱商品
NISAでの取扱商品は現物取引・投資信託の取扱銘柄に準じます。
つみたてNISAでの取扱商品はこちらをご覧ください。
- ※ iDeCo専用銘柄はNISA口座でのお取引ができません。
6.非課税対象
- NISA口座で新規購入した株式・投資信託の譲渡益
- NISA口座で保有している上場株式等の配当金等(※)
- ※ 配当金等(投資信託の分配金を除く)を非課税にするためには、配当金受領方式(配当金の受取方法)を「株式数比例配分方式(証券会社での受取り)」とする必要があります。
- ※ 国内上場外国株式、国内上場外国ETF等の配当金等は非課税になりません。ご注意ください。
NISA口座で生じた損失は税務上ないものとされます。他の口座との損益通算はできません。
投資信託における元本払戻金(特別分配金)は、NISA口座保有分に限らず非課税です。
7.NISA口座での取引
NISAでは、次の取引が可能です。
「現物買」「投資信託購入」「IPO(新規公開株)」「PO(公募・売出し)」「立会外分売」
買注文は、約定した時の金額が非課税投資枠を超える可能性がある場合、受付けることができません。
また、NISAで保有している場合は、次の取引が可能です。
「現物売」「投資信託解約」「単元未満株売」
つみたてNISAでは、取扱投資信託の「購入」「解約」のみ可能です。
8.株式分割・併合時の取扱い
- 上場株式等の分割、併合の場合、権利確定日に当該株式等を保有する口座(NISA口座、特定口座および一般口座)ごとに権利が発生し、NISA口座であれば、非課税管理勘定/累積投資勘定(※)ごとに保有残高が増減します。
- 非整数倍の分割等が行われ、NISA口座と特定口座それぞれに端数(1株/1口未満の上場株式等)が発生する際、端数の合計が整数となる場合(小数が発生する場合は、整数部分のみ)は一般口座へ受入れます。
- 2つ以上の非課税管理勘定/累積投資勘定に端数が生じた際、端数の合計が整数となる場合(小数が発生する場合は、整数部分のみ)は最も新しい年に設定された非課税管理勘定/累積投資勘定へ受入れます。
- ※
非課税管理勘定とは、NISAについて、各年の取引に関する記録を区分して管理するための勘定で、2014年から2023年までの各年に設けられるものをいいます。
累積投資勘定とは、つみたてNISAについて、各年の取引に関する記録を区分して管理するための勘定で、2018年から2037年までの各年に設けられるものをいいます。
9.取引チャネル
NISAの注文は次のチャネルで受付します。
- お客様サイト(※)
- 株アプリ(※)
- 株touch(※)
- スマホサイト(※)
- ※ 投資信託は投資信託お客様サイトおよび投信アプリで受付します。
つみたてNISAの注文は次のチャネルで受付します。
- 投資信託お客様サイト
- 投信アプリ
10.NISA口座から特定口座または一般口座への振替
NISA口座から特定口座や一般口座へ振替えることができます。
ご希望の場合は、お客様サイト【ホーム】-【問い合わせ・ご意見】または松井証券顧客サポートへご連絡ください。必要書類を送付します。
振替えた場合、上場株式等の取得日は移管日、取得価額は払出日の時価となります。
なお、特定口座に移管する場合には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 当社で特定口座が開設済であること
- 同一年分の非課税管理勘定/累積投資勘定で管理されている同一銘柄の上場株式等は、すべて移管されること
11.入出庫
NISA口座で保有する上場株式等は、他社のNISA口座への移管できません。また、他社のNISA口座から松井証券NISA口座への移管はできません。NISA口座で保有する上場株式等を、他社の特定口座および一般口座へ振替出庫する場合、当社の特定口座および一般口座へ振替え後、手続きしてください。
12.非課税期間経過後の取扱い
NISAの非課税期間は、買付けた年を含め5年間です。非課税期間が経過した上場株式等は、原則として、特定口座(特定口座未開設の場合は一般口座)に移管します。
なお、新しい非課税管理勘定に移管し、NISAでさらに5年間保有し続けること(ロールオーバー)も可能です。ご希望の場合は、松井証券顧客サポートへご連絡ください。
過去の非課税管理勘定から新しい年の非課税管理勘定へ振替える上場株式等については、取得価格を払出日の時価として計算します。取得価格が新しい年の非課税投資枠を超える場合でも、ロールオーバーが可能です。この場合、新しい年の残非課税投資枠は0円になります。
つみたてNISAの非課税期間は、買付けた年を含め20年間です。非課税期間が経過した株式投信は、原則として、特定口座(特定口座未開設の場合は一般口座)に移管します。
つみたてNISAでロールオーバーを行うことはできません。
13.金融機関の変更
NISA口座で取引を行う金融機関を変更できます。
既存のNISA口座を閉鎖せず変更する場合
既存のNISA口座で買付けた上場株式等は買付けを行った金融機関等で保有したまま、変更先の金融機関等でNISA口座を開設し、変更する年の非課税管理勘定を設定します。
他金融機関等から松井証券への変更方法(Q&A)
松井証券から他金融機関等への変更方法(Q&A)
既存のNISA口座を閉鎖して変更する場合
既存のNISA口座を閉鎖し、新たに別の金融機関等でNISA口座を開設します。NISA口座の閉鎖の際はNISA口座で保有する上場株式等をすべて売却するか特定口座、若しくは一般口座に移管させる必要があります。一般口座、特定口座へ移管後、再びNISA口座へ移管することはできません。
他金融機関等から松井証券への変更方法(Q&A)
松井証券から他金融機関等への変更方法(Q&A)
14.NISA/つみたてNISAの変更(勘定設定の変更)
NISA口座で取引を行う勘定を暦年単位で(1年ごとに)変更できます。
NISAとつみたてNISAの変更方法(Q&A)
15.NISA口座の解約・再開設
NISA口座の解約をご希望の場合は、お客様サイト【ホーム】-【問い合わせ・ご意見】または松井証券顧客サポートへご連絡ください。必要書類を送付します。
また、松井証券で閉鎖したNISA口座を再度松井証券で開設することができます。
NISA口座の金融機関変更・再開設方法について教えてください。(Q&A)
16.上場廃止銘柄の取扱い
NISA口座で保有する上場株式等が上場廃止になった場合、損失はないものとされます。
上場廃止銘柄の取扱い(Q&A)
ご注意
NISA口座申込み
- NISA口座の開設は、金融機関を変更される場合を除き、1人1口座に限られます。
- 「NISA」か「つみたてNISA」のいずれか一方を選択してお申込みください。
- 税務署での確認作業等があるため、NISA口座の開設には時間を要する場合があります。
- 万一、複数の金融機関で重複して申し込んだ場合には、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。また、お客様に口座開設の意思確認をすることになるため、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
- NISA口座の開設書類に不備があった場合には、希望する年にNISA口座を開設できないことがあります。お早めにお申込みください。
- 一般口座および特定口座の上場株式等は、NISA口座に入庫できません。
NISA口座での取引
- NISA口座で信用取引をすることはできません。
- NISA口座で保有している上場株式等は、信用取引、先物・オプション取引の代用有価証券として使用することはできません。そのため、NISA口座で現物株式を買付けた場合、信用新規建余力が買付代金分だけ減少します。
- NISA口座で保有している上場株式等は、貸株の対象となりません。
- NISA口座で保有している上場株式等は贈与申込みできません。贈与する場合は、一般口座に振替え後、贈与申込みを行ってください。なお投資信託は、口座区分に関わらず贈与申込できません。
払出日の時価
- 過去の非課税管理勘定から新しい年の非課税管理勘定へ振替える場合や、特定口座または一般口座へ振替える場合、取得価額は払出日の時価となります。上場株式の終値がない場合は公表された最終の気配相場の価格とし、終値及び最終の気配相場の価格のいずれもない場合には終値があった日までさかのぼり適用します。
複数の取引所に上場している上場株式等の場合は、特定口座または一般口座へ振替える場合、複数の取引所のうち最も高い価格を適用します。過去の非課税管理勘定から新しい年の非課税管理勘定へ振替える場合、複数の取引所のうち最も低い価格を適用します。
特定口座または一般口座への振替
- 受渡が完了していない上場株式等は振替えできません。
- 振替え後、再度非課税口座への振替えはできません。
↑「10.NISA口座から特定口座または一般口座への振替」に戻る
非課税期間経過後の取扱い
- 非課税期間が経過して移管される非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となります。払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
- ロールオーバーする場合、上場株式等の額は移管される日の時価となります。上場株式等の価額が移管する年の残非課税投資枠を超える場合でも、ロールオーバーが可能です。この場合、移管される年の残非課税投資枠は0円になります。また、ロールオーバーは同一の金融機関等に開設するNISA口座内でのみ可能です。ただし、つみたてNISAでロールオーバーを行うことはできません。
金融機関の変更
- 金融機関を変更する年において既に金融商品を買い付け、非課税投資枠を使用した場合、その年に金融機関を変更することはできません。
- 当年のNISA口座を松井証券に変更する際は、9月24日(土日、祝日の場合は前倒し)までにお客様サイトよりお申込みください。9月25日以降に申込された場合は翌年の変更となります。書類に不備があった場合には、希望する年にNISA口座を開設できないことがあります。お早めにお申込みください。
<既存のNISA口座を閉鎖せず変更する場合>
- 非課税管理勘定/累積投資勘定を他の金融機関等に変更後も、松井証券のNISA口座で買い付けた上場株式等は引き続き保有することができ、配当金等の受取りや売却等が可能です。非課税期間内(NISAは最長5年間、つみたてNISAは最長20年間)は上場株式等の配当金等や売却益等が非課税となります。
- 他の金融機関等にNISA口座内上場株式等を移管できません。
NISA/つみたてNISAの変更
- NISA口座の勘定種類(「一般NISA」または「つみたてNISA」)を変更する場合、お客様サイトよりお申込みください。
- 勘定種類を変更する年に取引があると、その年の勘定種類を変更することはできません。
↑「14.NISA/つみたてNISAの変更(勘定設定の変更)」に戻る
解約
- NISA口座開設者が死亡した場合には、死亡日に口座が解約されます。当該日付以降に、NISA口座で保有のする上場株式等に配当金等や売却益等が発生していた場合は、遡って課税されます。
- NISA口座の出国後の取扱いについては、松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。
つみたてNISAの信託報酬等の通知
- 法令に基づき、つみたてNISA で買付けた投資信託の費用・報酬(信託報酬等)の概算値は、原則として年1回通知を行います。投資信託お客様サイト【資産管理】-【つみたてNISA年間費用】で確認できます。
リスクおよび手数料などについて
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