NISA口座 取引ルール
- 本ルールは、2023年12月28日(2024年取引分)以降のNISA口座取引に適用される取引ルールです。
1.口座開設基準
2.NISA口座申込み
松井証券に口座をお持ちでない方
NISA口座を新規に開設する場合、証券口座と同時に開設の申込みができます。
- NISA口座の金融機関変更・再開設をご希望の場合は、証券口座開設完了後にお客様サイトからお手続きください。
- 手書き用の口座開設申込書を「資料請求」から請求された場合は、同時にお申込できません。
お手続きのタイミングによりNISA口座の開設年が異なります。詳細は次のQ&Aをご確認ください。
NISA口座の開設方法を教えてください。(Q&A)
松井証券に口座をお持ちの方
お客様サイト【口座管理】-【各種口座開設状況】-「NISA口座」よりお手続きください。
NISA口座の開設方法を教えてください。(Q&A)
3.手数料
NISA口座での日本株・投資信託・米国株の委託手数料は、インターネット経由の場合無料です。
- 米国株は、NISA口座での発注時に一時的に手数料が拘束されたり、取引通貨[円]による取引の場合は為替手数料が発生する等の注意事項があります。詳細はこちらからご確認ください。
4.非課税投資枠
成長投資枠は年間240万円です。
つみたて投資枠は年間120万円です。
非課税保有限度額は1,800万円で、そのうち成長投資枠の限度額は1,200万円です。
成長投資枠またはつみたて投資枠がある場合でも、非課税保有限度額を超えて買付を行うことはできません。
【売却(解約)後の再利用について】
- 非課税投資枠(成長投資枠240万円 つみたて投資枠120万円)
一度使用した非課税投資枠は、売却しても再利用することはできません。以下のケースにおいても同様です。
<米国株>
コーポレートアクション等により、NISA口座から課税口座(特定口座または一般口座)に払出しが行われた場合<投資信託>
未使用の非課税投資枠を、翌年以降に繰り越すことはできません。
元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合
非課税投資枠は、株式(日本株および米国株)と投資信託の取引を合計して管理します。 - 非課税保有限度額(1,800万円 うち成長投資枠の限度額1,200万円)
株式等を売却(解約・課税口座への払出し)した場合、取得価格分の非課税保有限度額が翌年に再利用できます。
【投資信託の分配金(再投資コース)について】
NISA口座で保有している投資信託において、「分配金再投資コース」を選択している場合の分配金の取扱いは次のとおりです。
2024年以降のNISA残高 | |||||||||
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成長投資枠 | 成長投資枠で再投資
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つみたて投資枠 | つみたて投資枠で再投資
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2023年以前のNISA残高 | |||||||||
一般NISA | 成長投資枠で再投資
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つみたてNISA | 同一銘柄を「2024年以降のNISA」で保有しているかどうかで取扱いが異なります。
<同一銘柄の保有状況>
|
異なる投資枠で同時に複数の再投資がある場合、次の優先順位で再投資されます。
<つみたて投資枠を使用する分配金再投資の優先順位>
- つみたて投資枠で保有する銘柄
- つみたてNISAで保有する銘柄
<成長投資枠を使用する分配金再投資の優先順位>
- つみたて投資枠で保有する銘柄
- 成長投資枠で保有する銘柄
- つみたてNISAで保有する銘柄
5.NISA口座取扱商品
- iDeCo専用銘柄はNISA口座でのお取引ができません。
【整理銘柄・監理銘柄に指定された場合の取扱い】
複数市場に上場している当社NISA取扱銘柄が、いずれかの市場で整理銘柄もしくは監理銘柄に指定された場合、上場している全市場においてNISA口座での買付注文が受付できません。
なお、NISA口座での売却注文や、課税口座(特定口座または一般口座)での売買注文は可能です。
指定解除後、NISA口座での買付注文の受付を再開します。
また、米国株の場合は上場廃止後もOTC市場で売買が継続される場合はNISA口座で保有を継続し、当社では売却注文のみ可能です。上場廃止決定後、OTC市場へ移行できない場合、上場廃止前に当社で売却最終日を設定します。OTC市場については次のQ&A「10.上場廃止」をご確認ください。
米国株のコーポレートアクションについて(Q&A)
6.非課税対象
- NISA口座で新規購入した株式(日本株、米国株)・投資信託の譲渡益
- NISA口座で保有している上場株式等の配当金等(※)
- 配当金等(投資信託の分配金および米国株の配当金を除く)を非課税にするためには、配当金受領方式(配当金の受取方法)を「株式数比例配分方式(証券会社での受取り)」とする必要があります。
NISA口座で生じた損失は税務上ないものとされます。他の口座との損益通算はできません。
投資信託における元本払戻金(特別分配金)は、NISA口座保有分に限らず非課税です。
7.NISA口座での取引
NISAでは、次の取引が可能です。
なお、買注文は、約定した時の金額が非課税投資枠(米国株の場合はあらかじめ米国株口座に割当てたNISA枠)を超える可能性がある場合、受付けることができません。
成長投資枠 | 【日本株】 【投資信託】 【米国株】 |
---|---|
つみたて投資枠 | 【投資信託】 投資信託購入、投資信託解約 (「ETF/REIT」はつみたて投資枠の対象外商品です。) |
- NISA口座で注文する場合、為替余裕率(101%)を加味してNISA枠を拘束しますが、NISA余裕率以上の為替変動(円安)があった場合、為替レート確定後の約定金額がNISA枠を超過する可能性があります。NISA枠を超過した場合、超過分の約定は特定口座(特定口座未開設の場合は一般口座)の取扱いになります。
なお、NISA枠の超過判定は、注文単位で約定金額の大きい順に行っております。NISA枠を超過した場合は注文単位で特定口座(特定口座未開設の場合は一般口座)の取扱いになります。
米国株のNISA口座での買付注文時は「値段:指値/有効期間:当日」のみの受付となります。詳細はこちらからご確認ください。
8.株式分割・併合・有償増資等が発生した場合の取扱い
【株式分割・併合等】
- 上場株式等の分割、併合等のコーポレートアクションが発生した場合、権利確定日に当該株式等を保有する口座(NISA口座、特定口座および一般口座)ごとに権利が発生し、NISA口座であれば、旧NISA口座/NISA口座ごとに保有残高が増減します。
- 非整数倍の分割等が行われ、NISA口座と特定口座それぞれに端数(1株/1口未満の上場株式等)が発生する際、端数の合計が整数となる場合(小数が発生する場合は、整数部分のみ)は一般口座へ受入れます。
- 旧NISA口座/NISA口座それぞれに端数が生じた際、端数の合計が整数となる場合(小数が発生する場合は、整数部分のみ)は旧NISA口座へ受入れます。
- 株式交換・移転、会社合併等が発生し、入庫される株式が「成長投資枠」の対象外銘柄の場合は特定口座(特定口座未開設の場合は一般口座)への入庫となります。
【有償増資等】
株主割当増資や、ライツ・オファリング等の有償増資が行われる場合の、権利行使時の新株式等の入庫先は以下のとおりです。
NISA口座で保有する株式において権利を取得した場合、権利行使後の新株は一般口座への入庫となりますので、ご注意ください。
権利を取得した株式(親株)の口座区分 | 権利行使時の新株式等の入庫先 | |
---|---|---|
株主割当増資、非上場の新株予約権 | NISA口座/旧NISA口座 | 一般口座 |
特定口座 | 特定口座 | |
一般口座 | 一般口座 | |
上場型新株予約権(※) | NISA口座/旧NISA口座 | 一般口座 |
特定口座 | 特定口座 | |
一般口座 | 一般口座 |
- 「新株予約権」は、いずれの口座区分で権利を取得した場合でも「一般口座」への入庫となります。権利行使時に入庫される新株式は親株の口座区分により異なります。
なお、米国株でコーポレートアクションが発生した場合のお取り扱いは、次のQ&Aをご確認ください。
米国株のコーポレートアクションについて(Q&A)
9.取引チャネル
NISAの注文は次のチャネルで受付します。
日本株 |
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投資信託 |
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米国株 |
|
10.NISA口座から特定口座または一般口座への振替
NISA口座から特定口座や一般口座へ振替えることができます。
ご希望の場合は、お客様サイト【ホーム】-【問い合わせ・ご意見】またはNISAサポートへご連絡ください。必要書類を送付します。
振替えた場合、上場株式等の取得日は移管日、取得価額は払出日の時価となります。
なお、特定口座に移管する場合には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 当社で特定口座が開設済であること
- 同一年分の非課税管理勘定/累積投資勘定で管理されている同一銘柄の上場株式等は、すべて移管されること
11.入出庫
NISA口座で保有する上場株式等は、他社のNISA口座への移管ができません。また、他社のNISA口座から松井証券のNISA口座への移管はできません。NISA口座で保有する上場株式等を、他社の特定口座および一般口座へ振替出庫する場合、当社の特定口座および一般口座へ振替え後、手続きしてください。
12.非課税期間経過後の取扱い(旧NISA口座で取得した上場株式等)
旧NISA口座の「一般NISA」で取得した上場株式等の非課税期間は、買付けた年を含め5年間です。非課税期間が経過した上場株式等は、原則として、特定口座(特定口座未開設の場合は一般口座)に移管します。取得価格は払出日の時価となります。
「つみたてNISA」の非課税期間は、買付けた年を含め20年間です。非課税期間が経過した投資信託は、特定口座(特定口座未開設の場合は一般口座)に移管します。
なお、旧NISA口座の上場株式等を、NISA口座に移管(ロールオーバー)することはできません。
13.金融機関の変更
NISA口座で取引を行う金融機関を変更できます。
既存のNISA口座を閉鎖せず変更する場合
既存のNISA口座で買付けた上場株式等は買付けを行った金融機関等で保有したまま、変更先の金融機関等でNISA口座を開設し、変更する年の非課税管理勘定を設定します。
他金融機関等から松井証券への変更方法(Q&A)
松井証券から他金融機関等への変更方法(Q&A)
既存のNISA口座を閉鎖して変更する場合
既存のNISA口座を閉鎖し、新たに別の金融機関等でNISA口座を開設します。NISA口座の閉鎖の際はNISA口座で保有する上場株式等をすべて売却するか、特定口座もしくは一般口座に移管する必要があります。一般口座、特定口座へ移管後、再びNISA口座へ移管することはできません。
NISA口座の解約方法(Q&A)
14.NISA口座の解約・再開設
NISA口座の解約をご希望の場合は、お客様サイト【ホーム】-【問い合わせ・ご意見】またはNISAサポートへご連絡ください。必要書類を送付します。
また、松井証券で閉鎖したNISA口座を再度松井証券で開設することができます。
15.上場廃止銘柄の取扱い
NISA口座で保有する上場株式等が上場廃止(米国株の場合、OTC市場での取扱廃止)になった場合、損失はないものとされます。
上場廃止銘柄の取扱い(Q&A)
ご注意
NISA口座申込み
- NISA口座の開設は、金融機関を変更される場合を除き、1人1口座に限られます。
- 税務署での確認作業等があるため、NISA口座の開設には時間を要する場合があります。
- 万一、複数の金融機関で重複して申し込んだ場合には、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。また、お客様に口座開設の意思確認をすることになるため、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
- NISA口座の開設書類に不備があった場合には、希望する年にNISA口座を開設できないことがあります。お早めにお申込みください。
- 一般口座および特定口座の上場株式等は、NISA口座に入庫できません。
非課税対象
- 国内上場外国株式、国内上場外国ETF等の配当金等は非課税になりません。ご注意ください。
- 米国株の場合、米国で源泉徴収される10%に関しては非課税になりません。残った90%に対する日本国内での配当所得は非課税になります。なお、外国税額控除の適用を受けることはできません。
NISA口座での取引
- NISA口座で信用取引をすることはできません。
- NISA口座で保有している上場株式等は、信用取引(日本株/米国株)、先物・オプション取引の代用有価証券として使用することはできません。そのため、日本株、米国株のNISA口座で現物株式を買付けた場合、信用新規建余力が買付代金分だけ減少します。
- NISA口座で保有している上場株式等は、貸株の対象となりません。
- NISA口座で保有している上場株式等は贈与申込みできません。贈与する場合は、一般口座に振替え後、贈与申込みを行ってください。なお投資信託、米国株は、口座区分に関わらず贈与申込できません。
払出日の時価
- 特定口座または一般口座へ振替える場合、取得価額は払出日の時価(終値)となります。旧NISAで取得した上場株式等で、非課税期間経過により特定口座または一般口座に移管される場合も同様です。終値が無い場合は最終気配値を適用し、それも無い場合は営業日を順次さかのぼります。また、複数市場に上場している銘柄の場合は主市場の値を適用します。
なお、米国株を特定口座または一般口座に振り替える場合、取得平均[円]は払出し日の当社確定レート(TTM)を元に算出します。
特定口座または一般口座への振替
- 受渡が完了していない上場株式等は振替えできません。
- 振替え後、再度NISA口座への振替えはできません。
非課税期間経過後の取扱い(旧NISA口座で取得した上場株式等)
- 非課税期間が経過して、特定口座または一般口座に移管される旧NISA口座で取得した上場株式等の取得価額は、払出日における時価となります。払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
金融機関の変更
- 金融機関を変更する年において既に金融商品を買い付け、非課税投資枠を使用した場合、その年に金融機関を変更することはできません。
- 当年のNISA口座を松井証券に変更する際は、9月24日(土日、祝日の場合は前倒し)までにお客様サイトよりお申込みください。9月25日以降に申込された場合は翌年の変更となります。書類に不備があった場合には、希望する年にNISA口座を開設できないことがあります。お早めにお申込みください。
<既存のNISA口座を閉鎖せず変更する場合>
- 他の金融機関等に変更後も、松井証券のNISA口座で買い付けた上場株式等は引き続き保有することができ、配当金等の受取りや売却等が可能です。上場株式等の配当金等の受取り(※)や売却益等は非課税となります。
※日本株の場合、「株式数比例配分方式(証券会社での受取り)」を選択している場合に限ります。 - 他の金融機関等にNISA口座内上場株式等を移管することはできません。
解約
- NISA口座開設者が死亡した場合には、死亡日に口座が解約されます。当該日付以降に、NISA口座で保有のする上場株式等に配当金等や売却益等が発生していた場合は、遡って課税されます。
- NISA口座の出国後の取扱いについては、NISAサポートまでお問い合わせください。
つみたて投資枠・つみたてNISA(旧NISA)の信託報酬等の通知
- 法令に基づき、「つみたて投資枠」および「つみたてNISA(旧NISA)」で買付けた投資信託の費用・報酬(信託報酬等)の概算値は、原則として年1回通知を行います。投資信託お客様サイト【NISA・iDeCo】-【つみたてNISA年間費用】で確認できます。