NISAの非課税期間終了時の取扱いについて
NISAのロールオーバーってなに?非課税期間終了時の取扱いについてご紹介します。
- 現行NISA口座から2024年開始の新NISA口座への株式等の移管(ロールオーバー)はできません。
2014年にNISA口座で買付けした上場株式等は、2018年に非課税期間が終了します。NISA口座やジュニアNISA口座の非課税期間が終わるとどうなるのか、詳しくみていきましょう。
非課税期間が終わると、課税口座に移管される
NISAの非課税期間が終了した上場株式等は、何も手続きをしなければ自動的に特定口座(特定口座未開設の場合は一般口座)に移管されます。
移管後に生じた譲渡益・配当金等は課税されるようになります。
課税口座移管後で売却時に税金がかかるケース
取得価額より売却金額が大きい場合は、譲渡益が課税対象となるため注意が必要です。
NISA口座から課税口座に移管された上場株式等の取得価額は、非課税期間が終了する年の最終営業日の時価となります。
■具体例
2014年にNISA口座で100万円で買った株式を、2019年3月に180万円で売った場合(2018年12月末時点の時価が150万円とする)
売却金額 - 取得価額 = 譲渡益
180万円 - 150万円 = +30万円
⇒ 30万円の譲渡益に対して、約20%の税金が課税されます。
新しい非課税投資枠を使い、NISA口座で継続して保有する(ロールオーバー)
非課税期間が終了する年に所定の手続きを行うことによって、翌年の新しい非課税投資枠を使い、NISA口座で継続して上場株式等を保有することができます。このように、新しいNISAの非課税投資枠に移し替えることをロールオーバーと言います。
- ロールオーバーは、同一の金融機関に開設するNISA口座内でのみ可能です。
上場株式等の時価が120万円を超えていてもロールオーバーできる
非課税期間終了時のロールオーバーは非課税投資枠の上限を超えて移管することができます。
例えば、NISA口座の非課税投資枠は120万円ですが、上場株式等の移管時の時価が120万円を超えていても全額をロールオーバーすることが可能です。ただし、その場合は翌年の新しい非課税投資枠を全て使い切ることになるため、ロールオーバーをした年では新たにNISA口座で上場株式等を買付けることはできません。
なお、ロールオーバーができるのは、NISA口座とジュニアNISA口座のみです。つみたてNISAではロールオーバーができませんので、ご注意ください。
非課税期間内に売却するのも一つの手
NISAで保有していた上場株式等を、非課税期間が終了する前にすべて売却するのも一つの選択肢です。
特に、松井証券の場合、NISA口座で保有している上場株式やETF、ETN、REITは売却時にかかる取引手数料が0円になるメリットがあります。
- インターネット経由で取引した場合