ジュニアNISAのポイント
20歳未満の未成年者のための非課税制度
ジュニアNISAとは、未成年者向けの、投資で得た利益を非課税にできる制度です。ジュニアNISA口座では、親権者(父母等)が運用管理者となり、お子様、お孫様に代わって資産運用を行います。 非課税の恩恵を受けながら、大切なお子様・お孫様のために、進学や就職等に係る資金をご準備いただくことが可能です。
年間80万円まで最大5年間非課税に
通常の株式投資の場合、売買の利益や配当金に対して20.315%(※)の税金がかかりますが、ジュニアNISA口座で投資した場合は税金がかかりません。
- ※ 2037年まで復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
- 配当金を非課税で受取るためには、配当金受領口座方式を「比例配分方式」にする必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
- 一度使用した非課税投資枠を再利用することはできません。
- 非課税投資枠の未使用分は翌年以降へ繰越しできません。
ジュニアNISA口座は、一人1金融機関1口座まで
ジュニアNISA口座は、原則、金融機関を変更することができません。
- 金融機関を変更する場合、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。
- 払出し制限がある期間中にジュニアNISA口座を閉鎖した場合、過去に遡って生じた利益に対して課税されます。
未成年者が18歳になるまで、払出しに制限
18歳になるまで、現金も株式も途中での払出しは、原則として行えません。(※1)
18歳以降(※2)は払出しが可能となります。
- ※1 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能
- ※2 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
ジュニアNISAとNISA(通常NISA)の違い
項目 | ジュニアNISA | NISA(通常NISA) |
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対象者 | 口座開設をする年の1月1日時点において満20歳未満の国内居住者(0〜19歳まで) | 口座開設をする年の1月1日時点において満20歳以上の国内居住者 |
金融機関の変更 | 金融機関の変更不可 | 可能
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口座開設が可能な金融機関 | 証券会社、銀行等 | |
投資期間 | 2023年12月末まで | |
非課税対象 | 上場株式、投資信託、ETF(上場投資信託)、ETN(上場投資証券)、REIT(不動産投資信託)等の譲渡益・配当等
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非課税対象期間 | 投資した年から最長5年間
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投資した年から最長5年間 |
運用管理 | 原則として、親権者等が運用管理を行う | 原則として、口座開設者ご本人が運用管理を行う |
払出し制限 | 3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までの払出し制限あり
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払出し制限なし |
取引手数料 | 松井証券ならず~っと手数料が無料! |
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