ジュニアNISA 概要・魅力

未成年者のための少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の概要・魅力をご紹介します。

ご注意

  • ジュニアNISA制度は2023年末で終了するため、2024年以降は新規の投資ができません。
  • ジュニアNISA口座開設申込請求は2023年9月19日(火)をもって終了しました。
  • 口座開設書類の返送期日は、2023年9月29日(金)当社必着です。

ジュニアNISAのポイント

未成年者のための非課税制度

ジュニアNISAとは、未成年者向けの、投資で得た利益を非課税にできる制度です。ジュニアNISA口座では、親権者(父母等)が運用管理者となり、お子様、お孫様に代わって資産運用を行います。 非課税の恩恵を受けながら、大切なお子様・お孫様のために、進学や就職等に係る資金をご準備いただくことが可能です。

20歳未満の未成年者のための非課税制度

年間80万円まで最大5年間非課税に

通常の株式投資の場合、売買の利益や配当金に対して20.315%(※)の税金がかかりますが、ジュニアNISA口座で投資した場合は税金がかかりません。

  • 2037年まで復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
年間80万円まで最大5年間非課税に
  • 配当金を非課税で受取るためには、配当金受領口座方式を「比例配分方式」にする必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 一度使用した非課税投資枠を再利用することはできません。
  • 非課税投資枠の未使用分は翌年以降へ繰越しできません。

ジュニアNISA口座は、一人1金融機関1口座まで

ジュニアNISA口座は、原則、金融機関を変更することができません。

ジュニアNISA口座は、一人1金融機関1口座まで
  • 金融機関を変更する場合、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。
  • 払出し制限がある期間中にジュニアNISA口座を閉鎖した場合、過去に遡って生じた利益に対して課税されます。

払出しに制限

現金も株式も途中での払出しは、原則として行えません。(※1)
18歳になる年の1月1日以降は自動的にNISA口座が開設され、払出しが可能となります。

  • 1災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能

ジュニアNISAとNISA(通常NISA)の違い

項目 ジュニアNISA NISA(通常NISA)
対象者 口座開設をする年の1月1日時点において満18歳未満の国内居住者(0〜17歳まで) 口座開設をする年の1月1日時点において満18歳以上の国内居住者
金融機関の変更 金融機関の変更不可 可能
  • ただし、金融機関を変更する年において既に変更前のNISA口座で買付を行っている場合、その年は金融機関を変更できません。
口座開設が可能な金融機関 証券会社、銀行等
投資期間 2023年12月末まで
非課税対象 上場株式、投資信託、ETF(上場投資信託)、ETN(上場投資証券)、REIT(不動産投資信託)等の譲渡益・配当等
  • 松井証券のジュニアNISA口座では、払出し制限期間終了後から投資信託を取引できます。
非課税対象期間 投資した年から最長5年間
  • 2024年以降の各年において口座開設者が18歳になるまで(1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで)非課税で保有可能
投資した年から最長5年間
運用管理 原則として、親権者(※)等が運用管理を行う
  • 口座開設者ご本人様が成人となった日(2022年4月1日以降は18歳以上が成人となります)以降は、口座開設者ご本人様がジュニアNISAの運用管理者となります。
原則として、口座開設者ご本人が運用管理を行う
払出し制限 3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までの払出し制限あり
  • 災害等やむを得ない場合には、税務署の確認を受けることにより非課税での払出しが可能
払出し制限なし
取引手数料 松井証券ならず~っと手数料が無料!

「ジュニアNISA」のよくあるご質問

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