- 1.口座開設基準
- 2.ジュニアNISA口座申込み
- 3.手数料
- 4.非課税投資枠
- 5.ジュニアNISA口座取扱商品
- 6.非課税対象
- 7.資金の振替
- 8.払出しの制限
- 9.ジュニアNISA口座での取引
- 10.株式分割・併合時の取扱い
- 11.取引チャネル
- 12.ジュニアNISAから特定口座または一般口座への振替
- 13.入出庫
- 14.非課税期間経過後の取扱い
- 15.継続管理勘定
- 16.ジュニアNISA口座からNISA口座への切替
- 17.ジュニアNISA口座の解約・再開設
- 18.上場廃止後の取扱い
1.口座開設基準
- ※ 2022年に18歳~20歳になるお客様が2022年11月14日以前にNISA口座の開設申込をされた場合、2022年中はジュニアNISA口座の開設となります。
2.ジュニアNISA口座申込み
松井証券に未成年口座をお持ちでない方
ジュニアNISA口座の申込みをするためには、未成年口座の開設が必要です。
ジュニアNISA口座を新規に開設する場合、未成年口座と同時に開設の申込みができます。
- ※ ジュニアNISA口座の再開設をご希望の場合は、証券口座開設完了後にお客様サイトからお手続きください。
- ※ 手書き用の未成年口座開設申込書を「資料請求」から請求された場合は、同時にお申込できません。
未成年口座とジュニアNISA口座を同時に開設することはできますか(Q&A)
松井証券に未成年口座をお持ちの方
- ※ 11月15日以降は翌年分の申込になります。
3.手数料
ジュニアNISA口座での株式取引・投資信託の委託手数料は、インターネット経由の場合無料です。
4.非課税投資枠
非課税投資枠は年間80万円です。
ジュニアNISA口座を通じて非課税投資枠を超えるような買付けはできません。
一度使用した非課税投資枠は、売却したとしても再度利用することはできません。また、未使用の非課税投資枠を、翌年以降に繰り越して使用することはできません。
5.ジュニアNISA口座取扱商品
ジュニアNISA口座では次の取引が可能です。
現物買付、投資信託(※1)、IPO(新規公開株)、PO(公募・売出し)、立会外分売、単元未満株(※2)
- ※1 払出しの制限が解除された後の口座でのみ取引が可能です。
- ※2 単元未満株は、売却のみ可能です。
- ※ 現物買付、IPO(新規公開株)、PO(公募・売出し)、立会外分売の各取引の際に、「NISA口座」の選択が必要です。
- ※ 買付注文は、約定した時の金額が非課税投資枠を超える可能性がある場合、受付けることができません。
6.非課税対象
- ジュニアNISA口座で新規購入した株式・投資信託の譲渡益
- ジュニアNISA口座で保有している上場株式等の配当金等(※)
- ※ 配当金等(投資信託の分配金を除く)を非課税にするためには、配当金受領方式(配当金の受取方法)を「株式数比例配分方式(証券会社での受取り)」とする必要があります。
- ※ 国内上場外国株式、国内上場外国ETF等の配当金等は非課税になりません。ご注意ください。
ジュニアNISA口座で生じた損失は税務上ないものとされます。他の口座との損益通算はできません。
投資信託における元本払戻金(特別分配金)は、NISA口座保有分に限らず非課税です。
7.資金の振替
その年の3月31日において18歳である年(以下「基準年」といいます)の前年12月31日までは未成年口座から直接ジュニアNISA口座のお取引はできません。ジュニアNISAのお客様サイトで資金の振替えが必要です。
ジュニアNISA口座への振替方法を教えてください。(Q&A)
8.払出しの制限
原則として18歳まで(※1)はジュニアNISA口座(下図②、以下同じ)で保有する上場株式等や上場株式等の売却代金、配当金等の預り金(④)は、払い出しができません。
<18歳まで(※1)のジュニアNISA概要図>

- 払出制限のある預り金(④)でジュニアNISAへの再投資は可能です。
- ジュニアNISA口座開設と同時に開設される「特定口座」(⑤)での投資も可能ですが上場株式等の配当金や売却益等は課税されます。(※2)
- 18歳まで(※1)払い出しが制限される「特定口座」(⑤)、「一般口座」(⑥)と預り金(④)を合わせて「課税ジュニアNISA口座」(③)と呼びます。(※3)
18歳以降(※4)の処理と払出制限の解除について
18歳以降(※4)に払い出しの制限が解除され、ジュニアNISA口座は未成年口座に移動します。また、課税ジュニアNISA口座内の上場株式等や預り金は通常の未成年口座に統合されます。
- 「預り金」(④)内の資金
⇒未成年口座の預り金へ振替えます。 - 課税ジュニアNISA口座内の特定口座(⑤)で保有する上場株式等
⇒未成年口座の特定口座(未開設の場合は一般口座)に移管します。 - 課税ジュニアNISA口座内の一般口座(⑥)で保有する上場株式等
⇒未成年口座の一般口座に移管します。
<18歳以降(※4)のジュニアNISA概要図>

- ※1 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで
- ※2 課税ジュニアNISA口座の特定口座は「源泉徴収あり・配当受入れあり」に設定されます。
- ※3 一般口座では単元未満株の売却のみ可能で、それ以外の上場株式等の売却・買付を行うことはできません。一般口座の上場型新株予約権は権利行使のみ受付けます。
- ※4 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降
9.ジュニアNISA口座での取引
ジュニアNISA口座の運用管理者は口座開設者本人の親権者とします。親権者が運用管理者として取引の管理を行います。
その他の取扱いは、NISA口座に準じます。
- ※ 口座開設者ご本人様が成人となった日(2022年4月1日以降は18歳以上が成人となります)以降は、口座開設者ご本人様がジュニアNISAの運用管理者となります。
10.株式分割・併合時の取扱い
NISA口座に準じます。
11.取引チャネル
ジュニアNISA口座の注文は次のチャネルで受付します。
- お客様サイト(※)
- 株touch(※)
- ※ 投資信託は投資信託お客様サイトおよび投信アプリで受付します。
12.ジュニアNISA口座から特定口座または一般口座への振替
払い出しの制限が解除された後は、ジュニアNISA口座または継続管理勘定から特定口座や一般口座へ振替えることができます。
ご希望の場合は、お客様サイト【ホーム】-【問い合わせ・ご意見】または松井証券顧客サポートへご連絡ください。必要書類を送付します。
振替えた場合、上場株式等の取得日は移管日、取得価額は払出日の時価なります。
なお、特定口座に移管する場合には、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 当社で特定口座が開設済であること
- 同一年分の非課税管理勘定で管理されている同一銘柄の上場株式等は、すべて移管されること
13.入出庫
他社のNISA口座への移管、他社のNISA口座から松井証券NISA口座への移管はできません。払い出しの制限が解除された後、ジュニアNISA口座で保有する上場株式等を、他社の特定口座および一般口座へ振替出庫する場合、当社の特定口座および一般口座へ振替後、手続きしてください。
14.非課税期間経過後の取扱い
非課税期間は、買付けた年を含め5年間です。非課税期間が経過した上場株式等は、原則として、課税ジュニアNISA口座(基準年以降は未成年口座)内の特定口座に移管します。
なお、新しい非課税管理勘定に移管し、さらに5年間保有し続けること(ロールオーバー)も可能です。ご希望の場合は、松井証券顧客サポートへご連絡ください。
15.継続管理勘定
ジュニアNISA口座の制度終了(2023年)後も、20歳になるまで非課税のまま上場株式等を保有することができます。
制度終了後に、継続して非課税の特例の適用を受けるために設けられる口座を継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)といいます。
継続管理勘定はロールオーバーのみ受付けます。新たに上場株式等を買い付けることはできません。
継続管理勘定は、1月1日において20歳になる年の前年まで保有が可能です。
- ※ 2023年1月1日に継続管理勘定の年齢要件が20歳から18歳に引き下げられます。
16.ジュニアNISA口座からNISA口座への切替
1月1日に20歳である年の前年の12月31日にジュニアNISA口座が開設されていた場合は、非課税上場株式等管理契約が締結されたものとしてNISA口座を開設します。
- ※ 2023年1月1日にNISA口座の年齢要件が20歳から18歳に引き下げられます。
ジュニアNISA口座で非課税期間が経過した上場株式等をNISA口座にロールオーバーすることができます。取得価格が新しい年の非課税投資枠を超える場合でも、ロールオーバーが可能です。この場合、新しい年の残非課税投資枠は0円になります。ご希望の場合は、松井証券顧客サポートへご連絡ください。
17.ジュニアNISA口座の解約・再開設
ジュニアNISA口座の解約は松井証券顧客サポートに問い合わせください。
また、松井証券で閉鎖したジュニアNISA口座を再度松井証券で開設することができます。ご希望の場合、必要な手続きをご案内しますので、未成年口座お客様サイト【ホーム】-【問い合わせ・ご意見】からご依頼ください。
18.上場廃止銘柄の取扱い
ジュニアNISA口座で保有する上場株式等が上場廃止になった場合、損失はないものとされます。
上場廃止銘柄の取扱い(Q&A)
ご注意
ジュニアNISA口座申込み
- ジュニアNISA口座の開設は、1人1口座に限られます。
- 金融機関を変更することはできません。
- ジュニアNISA口座の開設には時間を要する場合があります。
- 万一、複数の金融機関で重複して申し込んだ場合には、最も希望する金融機関ではない金融機関にジュニアNISA口座が開設されることがあり、その場合でも金融機関の変更はできません。また、お客様に口座開設の意思確認をすることになるため、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
- ジュニアNISA口座の開設書類に不備があった場合には、希望する年にジュニアNISA口座を開設できないことがあります。お早めにお申込みください。
資金の振替
- 一度振り替えた資金は基準年の前年12月31日まで引き出すことができません。
- 基準年の1月1日以降は未成年口座から直接ジュニアNISA口座のお取引が可能です。
払出しの制限
- 未成年口座からの払出しは本人名義の口座に限ります。
- 非課税での払出しが可能となるやむを得ない事由とは以下の通りです。
- 口座開設者本人が居住する家屋(その者又は生計を一にする親族が所有)が、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた場合
- 口座開設者本人の扶養者が当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払った医療費(医療費控除の対象となるもの)の金額の合計額が200万円を超えた場合
- 口座開設者の扶養者が、配偶者と死別若しくは離婚した場合又はその扶養者の配偶者が生死不明となり、かつ、これらの事由が生じた日の属する年の12月31日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法上の寡婦若しくは寡夫に該当し、又は該当することが見込まれる場合
- 口座開設者本人又はその者の扶養者が、所得税法上の特別障害者になった場合
- 口座開設者本人の扶養者が、雇用保険法上の特定受給資格者若しくは特定理由離職者に該当することとなったこと又は経営の状況の悪化によりその事業を廃止したことその他これに類する事由が生じた場合
- 上記の場合に該当しても、非課税払出しは、口座開設者本人が納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた確認をした旨の記載がある書面を、証券会社等に対して、やむを得ない事由が生じた日から1年以内に提出した場合に限られています。
ジュニアNISA口座での取引
- 一般口座および特定口座の株式は、NISA口座に入庫できません
- 本人に帰属する資金以外の資金で投資がなされた場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じ得ます。
- 課税ジュニアNISA口座の特定口座と未成年口座の特定口座の取引は申告することにより損益通算ができます。
- ジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座で保有している上場株式等は、貸株の対象となりません。
払出日の時価
- 過去の非課税管理勘定から新しい年の非課税管理勘定へ振替える場合や、払い出し制限が解除された後に特定口座または一般口座へ振替える場合、取得価額は払出日の時価となります。終値がない場合は公表された最終の気配相場の価格とし、終値及び最終の気配相場の価格のいずれもない場合には終値があった日までさかのぼり適用します。複数の取引所に上場している上場株式等の場合は、特定口座または一般口座へ振替える場合、複数の取引所のうち最も高い価格を適用します。過去の非課税管理勘定から新しい年の非課税管理勘定へ振替える場合、複数の取引所のうち最も低い価格を適用します。
↑「12.ジュニアNISA口座から特定口座または一般口座への振替」に戻る
ジュニアNISA口座から特定口座または一般口座への振替
- 受渡が完了していない上場株式等は振替できません。
- 振替え後、再度非課税口座への振替はできません。
↑「12.ジュニアNISA口座から特定口座または一般口座への振替」に戻る
非課税期間経過後の取扱い
- 非課税期間が経過して移管される非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となります。払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
- ロールオーバーする場合、上場株式等の額は移管される日の時価となります。上場株式等の額が移管する年の残非課税投資枠を超える場合でも、ロールオーバーが可能です。この場合、移管される年の残非課税投資枠は0円になります。
解約
- ジュニアNISA口座を廃止する際には、非課税で受け取った配当等および譲渡所得について非課税の取り扱いがなかったものとして払出し時に課税されます。
- ジュニアNISA口座開設者が死亡した場合には、死亡日に口座が解約されます。当該日付以降に、ジュニアNISA口座保有の上場株式等に配当金や売却益等が発生していた場合は、遡って課税されます。
- ジュニアNISA口座の出国後の取扱いについては、松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。
リスクおよび手数料などについて
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