ジュニアNISA 取引ルール

1.口座開設基準

未成年対象のジュニアNISA制度は2023年末をもって終了しました。
現在、口座開設の受付は行っておりません。また、金融機関を変更することはできません。

2.手数料

ジュニアNISA口座での株式取引・投資信託の委託手数料は、インターネット経由の場合無料です。

3.非課税投資枠

非課税投資枠は年間80万円です。
ただし、2023年末でのジュニアNISA制度終了にともない、2024年以降は付与されません。

4.ジュニアNISA口座で可能な取引

次の取引が可能です。

ジュニアNISA口座(非課税) 現物売、投資信託解約、単元未満株売
課税ジュニアNISA口座 現物買、現物売、IPO(新規公開株)、PO(公募・売出し)、立会外分売、単元未満株売

5.課税ジュニアNISA口座

ジュニアNISA口座の中に開設される「特定口座(または一般口座)」と「預り金」を合わせて、「課税ジュニアNISA口座」と呼びます。ジュニアNISA口座内の資金でお取引が可能です。

課税ジュニアNISA口座で買付した株式等から発生した譲渡益および配当金等は、非課税になりません。

【特定口座について】

  • 通常口座の源泉徴収区分にかかわらず、特定口座は「源泉徴収あり・配当受入あり」に固定され、源泉徴収区分の変更はできません。

【一般口座について】

  • 単元未満株の売却のみ可能です。それ以外の上場株式等の買付・売却を行うことはできません。
  • 上場型新株予約権は権利行使のみ受付けます。

6.非課税対象

  • ジュニアNISA口座で保有している株式・投資信託の譲渡益
  • ジュニアNISA口座で保有している上場株式等の配当金等(※)
  • 配当金等(投資信託の分配金を除く)を非課税にするためには、配当金受領方式(配当金の受取方法)を「株式数比例配分方式(証券会社での受取り)」とする必要があります。
  • 国内上場外国株式、国内上場外国ETF等の配当金等は非課税になりません。ご注意ください。

ジュニアNISA口座(非課税)で生じた損失は税務上ないものとされます。他の口座との損益通算はできません。
課税ジュニアNISA口座で買付した株式の譲渡益および配当金は非課税の対象になりません。そのため、確定申告することにより、未成年口座(特定口座および一般口座)の取引との損益通算が可能です。

投資信託における元本払戻金(特別分配金)は、NISA口座保有分に限らず非課税です。

7.資金の振替

年間80万円を上限として、ジュニアNISA口座への資金振替が可能です。

ただし、一度振替えた資金を払い出すためには、ジュニアNISA口座内の上場株式等および預り金をすべて払い出し、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。

  • 2023年12月28日以降、ジュニアNISA口座では新規の買付はできませんので、ご注意ください。

8.払出し

ジュニアNISA口座内の残高を払い出す場合、上場株式等および預り金のすべてを払い出し、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。

ご希望の場合、NISAサポートまたはお客様サイトへご連絡ください。必要書類を送付します。

  • 払い出しにあたり遡って課税されることはありません。
  • 払い出したご資金を未成年口座から引き出す場合、口座開設者ご本人様名義の口座にしか出金できません。
  • ジュニアNISA口座で買い付けした上場株式等の非課税期間(買付けた年を含め5年間)が終了する前に成人となった場合は、一部払い出しが可能です。

18歳以降の払出し処理について

1月1日に18歳である年の前年の12月31日にジュニアNISA口座が開設されていた場合は、「非課税上場株式等管理契約」が締結されたものとして、成人としてのNISA口座を開設します。

ジュニアNISA口座内の上場株式等や預り金は、成人としての証券口座に統合されます。

9.ジュニアNISA口座での取引

ジュニアNISA口座の運用管理者は口座開設者本人の親権者とします。親権者が運用管理者として取引の管理を行います。

  • 口座開設者ご本人様が成人となった日以降は、口座開設者ご本人様がジュニアNISAの運用管理者となります。

10.株式分割・併合・有償増資等が発生した場合の取扱い

NISA口座に準じます。

11.取引チャネル

ジュニアNISA口座の注文は、次のチャネルで受付します。

  • お客様サイト
  • 株touch
  • 投資信託の解約は投資信託お客様サイトおよび投信アプリで受付します。

12.ジュニアNISA口座から特定口座または一般口座への振替

ジュニアNISA口座または継続管理勘定から特定口座や一般口座へ振替えることができます。振替えにあたり遡って課税されることはありません。
ご希望の場合は、NISAサポートまたはお客様サイトへご連絡ください。必要書類を送付します。

振替えた場合、上場株式等の取得日は移管日、取得価額は払出日の時価となります。

振替にあたっては、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 全残高(上場株式等および預り金)の振替であること(※)
  • ジュニアNISA口座を閉鎖すること
  • 特定口座に移管する場合は、当社で特定口座が開設済であること

13.入出庫

他社のNISA口座への移管、他社のNISA口座から松井証券NISA口座への移管はできません。ジュニアNISA口座で保有する上場株式等を、他社の特定口座および一般口座へ振替出庫する場合、当社の特定口座および一般口座へ振替後、手続きしてください。

14.非課税期間

2023年末でのジュニアNISA制度終了後も、買付けた年を含め5年間は譲渡益および配当金(※)が非課税です。

  • 配当金受領方式に「株式数比例配分方式」を選んだ場合

2024年以降、ジュニアNISA口座(非課税)の株式等の取扱いは以下のとおりです。

非課税期間(5年)経過時点での年齢 取扱い
18歳(※)未満 非課税期間終了後、自動的に継続管理勘定へ移行され、18歳(※)に達するまで非課税で保有することができます。
成人としてのNISA口座に切り替わる際、課税口座(特定口座または一般口座)に払い出されます。
18歳(※)以上 買付けた年を含め5年間は、非課税で保有することができます。5年経過時に、課税口座(特定口座または一般口座)に払い出されます。
  • 1月1日に18歳である年の前年の12月31日

非課税期間経過時に、当該株式等を成人としてのNISA口座に移管(ロールオーバー)することはできません。

15.継続管理勘定

ジュニアNISA口座の制度終了(2023年)後も、18歳(※)になるまで非課税のまま上場株式等を保有することができます。

  • 1月1日に18歳である年の前年の12月31日

制度終了後に、継続して非課税の特例の適用を受けるために設けられる口座を継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)といいます。
継続管理勘定はロールオーバーのみ受付けます。新たに上場株式等を買い付けることはできません。
継続管理勘定は、1月1日において18歳になる年の前年の12月31日まで保有が可能です。

16.ジュニアNISA口座からNISA口座への切替

1月1日に18歳である年の前年の12月31日にジュニアNISA口座が開設されていた場合は、非課税上場株式等管理契約が締結されたものとしてNISA口座を開設します。

ジュニアNISA口座内の預り残高の取扱いは、以下のとおりです。

預り金 成人としての証券口座に移管
非課税期間内(買付けた年を含め5年以内)の株式等 非課税期間中は、譲渡益および配当金(※)は非課税で保有可能
  • 「成長投資枠」は消費しません。
  • 配当金受領方式に「株式数比例配分方式」を選んだ場合
課税ジュニアNISA口座で買付した株式等 特定口座(もしくは一般口座)に移管

17.ジュニアNISA口座の解約

ジュニアNISA口座の解約をご希望の場合、必要な手続きをご案内しますので、NISAサポートまたはお客様サイトからご依頼ください。
なお、解約したジュニアNISA口座を再開設することはできません。

18.上場廃止銘柄の取扱い

ジュニアNISA口座で保有する上場株式等が上場廃止になった場合、損失はないものとされます。

ご注意

ジュニアNISA口座での取引

  • 一般口座および特定口座の株式は、NISA口座に入庫できません
  • 本人に帰属する資金以外の資金で投資がなされた場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じ得ます。
  • 課税ジュニアNISA口座の特定口座および一般口座と、未成年口座の特定口座および一般口座の取引は、確定申告することで損益通算ができます。
  • ジュニアNISA口座および課税ジュニアNISA口座で保有している上場株式等は、貸株の対象となりません。

払出日の時価

  • 特定口座または一般口座へ振替える場合、取得価額は払出日の時価(終値)となります。非課税期間経過もしくはジュニアNISA口座からNISA口座への切替え時に特定口座または一般口座に移管される場合も同様です。終値が無い場合は最終気配値を適用し、それも無い場合は営業日を順次さかのぼります。また、複数市場に上場している銘柄の場合は主市場の値を適用します。

ジュニアNISA口座から特定口座または一般口座への振替

  • 受渡が完了していない上場株式等は振替できません。
  • 振替え後、再度非課税口座への振替はできません。

解約

  • ジュニアNISA口座開設者が死亡した場合には、死亡日に口座が解約されます。当該日付以降に、ジュニアNISA口座保有の上場株式等に配当金や売却益等が発生していた場合は、遡って課税されます。
  • ジュニアNISA口座の出国後の取扱いについては、NISAサポートまでお問い合わせください。

リスクおよび手数料などについて