新NISA(つみたて投資枠/成長投資枠) 概要・魅力
新NISAの疑問についてお答えします!
非課税期間が無制限になり、年間の投資上限額が360万円に拡大された2024年からの新しいNISA制度です。
新NISA(つみたて投資枠/成長投資枠)の魅力とは
年間の投資上限額が360万円に拡大!
新しいNISAでは、成長投資枠とつみたて投資枠が併用可能。さらに、年間投資上限は、成長投資枠が年間240万円、つみたて投資枠が年間120万円、合計360万円へと大幅に拡大されます!
投資枠が大幅拡大!
非課税保有期間が無期限に!
旧NISAでは、一般NISAは5年間、つみたてNISA(積立NISA)は20年間の非課税保有期間が定められていましたが、新NISAでは保有期間が無期限となります。
今までよりも長期の目線での投資が可能となります
生涯非課税保有限度額の設定
新NISAでは、1人あたり合計1,800万円の『生涯非課税保有限度額』が設定されます。そのうち1,200万円まで、成長投資枠で利用することができます。
生涯非課税保有限度額
売却しても、翌年以降に投資枠が復活する
旧NISAでは、売却分の投資枠について、再利用が不可でしたが、新NISAでは売却分の非課税保有限度額が、売却の翌年以降に再利用可能となります。
新NISAと旧NISAの詳しい比較はこちら!
旧NISAと新しいNISAの制度比較 ※
NISA口座は、口座開設する年の1月1日時点で18歳以上の国内居住者が対象となります。
項目 | 旧NISA(2023年まで) | 新しいNISA(2024年から) | ||
---|---|---|---|---|
つみたてNISA (積立NISA) |
一般NISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
制度併用 | 併用不可 | 併用可 | ||
非課税保有限度額 (総枠) |
最大800万円 | 最大600万円 | 1,800万円 | |
|
内1,200万円 | |||
年間投資枠 | 40万円 | 120万円 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有期間 | 最大20年 | 最大5年 | 無期限 | |
購入方法 | 積立 | 一括・積立 | 積立 | 一括・積立 |
対象商品 | 投資信託 (一定の基準あり) |
株式・投資信託等 | 旧つみたてNISA 対象商品と同じ基準 |
上場株式・投資信託等※1 |
- 2023年9月現在の情報に基づいて作成しており、今後変更となる可能性があります。
- 1株式は整理・監理銘柄を除く。投資信託は信託期間が20年未満、高レバレッジ型・毎月分配型商品は除外。ETF・REITはどちらにも該当する場合があります。
一目でわかる!新NISA口座開設方法
松井証券のNISAのはじめ方をわかりやすく解説!
詳しくは以下のバナーよりご確認ください。
「新NISA」のよくあるご質問
「新NISA」はいつからはじまりますか
-
2024年1月からです。
松井証券では、以下の商品が新NISAで取引可能です。
「成長投資枠」で投資できる商品 | 日本株、米国株、投資信託 |
---|---|
「つみたて投資枠」で投資できる商品 | 投資信託 |
2023年以前の「旧NISA」で取得した株式や投資信託は、新NISAにロールオーバーできますか
- 旧NISA(一般、つみたて、ジュニア)から、新NISAへのロールオーバーは制度上できません。
2023年以前の「旧NISA」で取得した株式や投資信託は2024年以降どうなりますか
-
非課税期間が終了するまで引き続き「旧NISA」の残高として保有することが可能です。非課税期間の終了後は課税口座(特定口座、特定口座がなければ一般口座)に払い出されます。新NISA口座への移管はできません。
- ジュニアNISAで保有している商品については、非課税期間(5年)経過後も、引き続き18歳で1月1日を迎える時点まで「継続管理勘定」にて非課税で保有し続けることが可能です。それ以降、課税口座に払い出されます。
なお、課税口座への払い出しの際、取得価格はその時の時価に改められますので、旧NISAで保有していた価格変動についてはなかったもの(非課税)とされます。
また、2024年以降、旧NISA(一般・つみたて・ジュニア)において新規の買い付けはできません。
・「旧NISA」の非課税期間
新NISAで年間投資上限額が引き上げられたが、使い残した分は繰り越されますか
- 年間の投資上限額は、使い残しても繰り越されることはありません。また、株式の売却や投資信託の解約をしても一旦使った枠は復活しません。ただし、年間投資上限額とは別に導入される非課税保有限度額(つみたて投資枠1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)は、新NISAで買付した商品を売却もしくは課税口座(特定または一般口座)に移管した場合、その商品の取得価格(簿価)分が翌年以降、復活します。
非課税保有限度額とは何ですか
- 非課税保有期間の無期限化と併せて、個人が非課税で保有できる金額に上限が設けられることになりました。それを非課税保有限度額と呼びます。
金額はつみたて投資枠が1,800万円、うち成長投資枠が1,200万円です。なお、この限度額の中に旧NISA口座の株式等保有額は含みません。
つみたて投資枠と成長投資枠を併用することは可能ですか
- 可能です。併用する場合、非課税保有限度額に達するまでは、つみたて投資枠の年間投資上限額で120万円と成長投資枠の年間投資上限額240万円をそれぞれ利用することができますので、同一年で最大360万円までの投資が可能となります。
つみたて投資枠の対象銘柄を教えてください
-
こちらからご確認ください。
なお、つみたて投資枠の対象銘柄は、旧つみたてNISAの対象銘柄と同じです。
成長投資枠の対象銘柄を教えてください
-
上場株式・投資信託(ETE・REIT含む)等のうち「安定的な資産形成につながる投資商品を絞り込む観点から、整理・監理に指定されている上場株式や、高レバレッジ投資信託、毎月の分配を行う投資信託などを対象から除外」するとされています。
当社取扱銘柄の一覧はこちらからご確認ください。
米国株はNISAに対応していますか
- 2024年の新NISAから米国株でもNISA取引が可能になりました。
新NISAで取引する際、手数料はかかりますか
- 当社で取引できる全商品(日本株、米国株、投資信託)の売買手数料は無料です。
- 米国株では、取引通貨「円」による取引の場合、別途為替手数料が発生します。
詳細はこちらをご確認ください。
新NISAの利用にあたって何か手続きは必要ですか
- 新NISAの取引をするには、事前に「NISA口座」の開設が必要です。そのため、お客様のNISA口座の開設状況によって必要な手続きが異なります。
【松井証券にNISA口座をお持ちのお客様】 特に手続きを行う必要はありません。
取引の方法は次のQ&Aからご確認ください。NISA口座(成長投資枠)で発注する方法を教えてください。(Q&A)
NISA口座で米国株を取引する操作方法を教えてください。(Q&A)
【他社にNISA口座をお持ちのお客様】 松井証券でNISAをご利用される場合は、金融機関の変更手続きが必要です。
また、現在NISA口座を開設している金融機関に、NISA口座の金融機関変更を申込み、「勘定廃止通知書」を受け取っていただく必要があります。
【松井証券の口座をお持ちでない場合】
NISA口座の金融機関変更手続きの前に、「松井証券口座」を開設してください。
証券口座の開設完了後、NISA口座の金融機関変更手続きをお願いします。- NISA口座の開設は、お客様から送付いただく必要書類を当社で受入後、税務署での確認作業に一定の時間を要します。余裕をもってお手続きいただくようお願いします。
【NISA口座をどの金融機関にも開設されていないお客様】 松井証券でNISA口座の開設手続きが必要です。
【松井証券の口座をお持ちでない場合】
NISA口座の開設前に、まず「松井証券口座」を開設してください。 「オンラインで申込む」からお手続きすると、ペーパーレス(※)でNISA口座も同時に開設申込みができます。- 「オンライン(eKYC)」のご利用には、利用可能な本人確認書類に限りがある等一定の条件があります。詳細はこちら
NISA口座の開設は、お客様から送付いただく必要書類を当社で受入後、税務署での確認作業に一定の時間を要します。 余裕をもってお手続きいただくようお願いします。
NISA口座の開設方法を教えてください。(Q&A)
【参照】
令和5年度税制改正の大綱における金融庁関係の主要項目について(金融庁ホームページ)