配当金

松井証券に預けている株式等の配当金の受領方式についてご案内します。

配当金についてのよくあるご質問(Q&A)

受領方式のご説明

株式等の配当金の受領方式は次のとおりです。

お客様の口座情報等の一部は、ほふり(証券保管振替機構)を介して各証券会社で共有されています。複数の証券会社に口座をお持ちの場合、松井証券で受領方式を変更すると他の証券会社にお預けの株式等の受領方式も変更になります。変更後に権利確定した銘柄から適用されます。

配当金受領方式の確認・変更方法

受領方式を指定していない場合、【指定なし】となります。【株式数比例配分方式】または【登録配当金受領口座方式】への変更は、お客様サイト内で受付けます。

ご注意

  • 制度の仕組上、配当金の受領方式を指定・変更できない場合があります。
  • 当社で株式のお預りが一度もない場合、加入者口座コードは未登録になっています。加入者口座コード未登録のお客様の場合、松井証券で配当金の受取方法(受領方式)を変更しても、他の証券会社の受領方式は変更されません。
  • 出金先金融機関(松井証券→お客様)の変更ロックをかけている場合、配当金受領方式の登録・変更がお客様サイトから受付できません。

株式数比例配分方式

証券口座で配当金を受取る方式です。複数の証券会社に口座を開設している場合、各証券会社の残高にあわせてそれぞれの口座に配当金が入金されます。入金後すぐに配当金をお取引に活用することができる、大変便利な方法です。

特定口座を「源泉徴収あり」で開設・または源泉徴収区分を「源泉徴収あり」に変更した場合、自動的に「配当受入あり」口座となります。ただし、実際に配当金を当社の特定口座に受入れ、譲渡損失と損益通算を行うには、お客様サイトで「配当金受領方式」を「株式数比例配分方式」で登録する必要があります。

【例】C社株をA証券会社に5,000株、B証券会社に3,000株保有している場合

変更方法

お客様サイト【口座管理】-【登録情報】- 【▼配当金受領方式】-配当金受領方式変更で登録してください。

ご注意

  • 源泉徴収後の配当金が入金されます。特定口座を「源泉徴収あり」・「配当受入あり」で開設している場合、年末に譲渡損失との損益通算がされます。
  • 複数の証券会社で配当金を比例配分した結果端数が生じる場合は、保有株式数のもっとも多い口座に配分されます。
  • 特別口座で保有する株式(単元未満株を含む)がある場合、当該方式を利用できません。
  • 他の証券会社に残高があり、その証券会社が「株式数比例配分方式」の取扱をしていない場合、ご利用できません。
  • 出金先金融機関(松井証券→お客様)の変更ロックをかけている場合、配当金受領方式の登録・変更がお客様サイトから受付できません。
  • 残高を保有している証券会社名等が発行者に通知されます。

登録配当金受領口座方式

指定した金融機関口座で配当金を受取る方式です。 お客様が保有するすべての株式等(他の証券会社で保有する株式等も含む)の配当金が、指定した金融機関口座に一律に入金されます。
銘柄ごとに金融機関口座を指定する手間が省けます。

【例】A証券会社とB証券会社にそれぞれ同じ銘柄、異なる銘柄を保有している場合 (A証券会社にC社5,000株、D社5,000株、E社5,000株保有) (B証券会社にC社3,000株、 F社3,000株保有)

変更方法

お客様サイト【口座管理】-【登録情報】- 【▼配当金受領方式】-配当金受領方式変更で登録してください。

また、[出金口座]とは別に、[受領口座]の登録も必要です。

ご注意

  • 源泉徴収後の配当金が入金されます。
  • [受領口座]はご本人様名義の口座のみ指定できます。
  • ゆうちょ銀行は登録できません。
  • 他の方式に変更した場合、登録している[受領口座]のデータはクリアされます。
  • 他の証券会社で[受領口座]を変更した場合、ほふり(証券保管振替機構)に登録される[受領口座]は当該口座に変更されます。なお、当社で登録している[受領口座]の表示は更新されませんので、松井証券でも同様の変更をお願いします。
  • 出金先金融機関(松井証券→お客様)の変更ロックをかけている場合、配当金受領方式の登録・変更がお客様サイトから受付できません。

指定なし

【株式数比例配分方式】または【登録配当金受領口座方式】を指定していない場合、【▼配当金受領方式】は【指定なし】と表示されます。
株券電子化前や他の証券会社で特に指定していない場合、【配当金領収証により郵便局等で受取る方式】となり、郵便為替配当金領収証での受取となります。
株券電子化前や他の証券会社で銘柄ごとに配当金の振込指定をしている場合、【銘柄ごとに受取金融機関を指定する方式】となり、それまでのお客様の指定を引き継いだ指定金融機関への振込となります。
株券電子化前や他の証券会社での状況を引き継ぎたい場合、【指定なし】のままにしてください。

  • 配当金領収証により郵便局等で受取る方式
    銘柄ごとに発行会社から送付される配当金領収証で受領する方式です。銘柄ごとに受取に行く手間、現金を受領するため安全性のリスクなどがあります。

配当金領収証により郵便局等で受取る方式
  • 銘柄ごとに受取金融機関を指定する方式
    銘柄ごとにお客様が受取金融機関口座を指定して、発行会社に依頼する方式です。銘柄ごとに指定する管理面の手間があります。

銘柄ごとに受取金融機関を指定する方式

配当金受領方式の確認・変更方法

松井証券顧客サポートへご連絡ください。

配当金領収証により郵便局等で受取る方式

【株式数比例配分方式】または【登録配当金受領口座方式】に指定されている場合、登録を【指定なし】へ変更します。

銘柄ごとに受取金融機関を指定する方式

原則、松井証券で保有している株のみ受付けます。
「配当金振込指定書」を送付しますので、必要事項をご記入・捺印のうえ、返送してください。

  • 1銘柄につき1枚の振込指定書が必要です。
    到着後、不備がなければ手続きをします。
  • 手続きに際して、【株式数比例配分方式】または【登録配当金受領口座方式】に指定されている場合、登録を【指定なし】へ変更します。

ご注意

  • 【銘柄ごとに受取金融機関を指定する方式】を指定した後、【株式数比例配分方式】または【登録配当金受領口座方式】へ変更した場合、内容は無効となり、元へ戻せません。再度指定が必要となりますので、十分ご注意ください。
  • 【銘柄ごとに受取金融機関を指定する方式】への手続後に該当銘柄を売却しても、手続は行います。

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