こどもNISA 取引ルール
1.口座開設基準
2.こどもNISA口座申込
こどもNISA口座を新規に開設する場合、親権者様と未成年者様の口座開設状況により手続き方法が異なります。
| 親権者様の総合口座 | 未成年者様の未成年口座 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 開設済 | 未開設 | 未成年口座の開設方法を教えてください。 | よくあるご質問(Q&A)|松井証券 |
| 未開設 | 未開設 | 未成年口座の開設方法を教えてください。 | よくあるご質問(Q&A)|松井証券 |
| 開設済 | 開設済 | 未成年者様のお客様サイトにログインし【口座管理】-【各種口座開設状況】からこどもNISA口座の開設手続きを行ってください。 |
金融機関変更について
こどもNISA口座では、金融機関の変更はできません。こどもNISA口座を閉鎖して別の金融機関で再開設することは可能ですが、すでにこどもNISA口座で取引されている場合には、口座閉鎖に伴い遡及して課税される場合があります。
3.こどもNISA口座で可能な取引
当社のつみたて投資枠取扱い銘柄を対象とした、投資信託の積立購入および解約
(「ETF・REIT」はつみたて投資枠の対象外商品です。)
つみたて投資枠対象商品(金融庁)
4.手数料および信託報酬等
こどもNISA口座での投資信託の購入時手数料は、無料です。
保有中は信託報酬等がかかります。
投資信託によっては、解約時に信託財産留保額がかかることがあります。
投資信託にかかる費用を教えてください。(Q&A)
5.非課税投資枠
こどもNISAのつみたて投資枠は、年間60万円です。
注文方法は個別積立注文のみとなり、ポートフォリオ一括積立や、スポットでの個別購入はできません。
なお、こどもNISAに成長投資枠はありません。
非課税保有限度額は、600万円です。
つみたて投資枠がある場合でも、非課税保有限度額を超えて投資信託の購入を行うことはできません。
- 非課税保有限度額は、個人が非課税で投資できる取得金額の上限のことで、年間投資枠とは異なります。
解約後の再利用について
| つみたて投資枠 (年間60万円) |
一度使用した非課税投資枠は、投資信託を解約しても再利用することはできません。 |
|---|---|
| 非課税保有限度額 (600万円) |
投資信託を解約した場合、取得価格分の非課税保有限度額が翌年に再利用できます。 |
つみたて投資枠の充当(利用)の優先順位
こどもNISAにおける投資信託の購入は、下記の優先順位でつみたて投資枠を充当(利用)します。
- 積立注文
- 分配金の再投資
購入予定金額がつみたて投資枠の残額を超過する場合
- 積立注文による購入
投資枠の残額分はつみたて投資枠で購入し、超過分は課税口座(特定口座あるいは、特定口座が未開設の場合は一般口座)で購入します。つみたて投資枠の残額が0になっても、積立注文は自動停止しません。課税口座で積立注文を継続します。 - 分配金の再投資による購入
一部でも超過する場合、再投資は行われず、全額受け取りとなります。なお、複数の銘柄から同時に分配金が出る場合は、分配金の金額が大きい順に1銘柄ずつ超過するか否かを判定します。分配金の金額が同額の場合は、当社が定める順序で判定します。
6.非課税対象
- こどもNISA口座で新規購入した投資信託の譲渡益
- こどもNISA口座で保有している投資信託の分配金
こどもNISA口座で生じた損失は税務上ないものとされます。他の口座との損益通算はできません。
投資信託における元本払戻金(特別分配金)は、NISA口座保有分に限らず非課税です。
7.非課税期間
こどもNISA口座で購入した投資信託の非課税期間は、無期限です。
18歳以降の保有投資信託の取扱いはこちらからご確認ください。
8.こどもNISA口座での取引
こどもNISA口座の運用管理者は口座開設者本人の親権者とします。親権者が運用管理者として取引の管理を行います。
なお、口座開設者ご本人様が成人となった日以降は、その時点で保有している口座がこどもNISA口座であった場合でも、口座開設者ご本人様がこどもNISA口座の運用管理者となります。
- 本人に帰属する資金以外の資金で投資がなされた場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じ得ます。
9.取引チャネル
こどもNISA口座の注文は、次のチャネルで受付します。
- 投資信託お客様サイト
- 投信アプリ
10.入出庫
こどもNISA口座で保有している投資信託は、次のいずれの場合も移管できません。
- 当社と他の金融機関との間での移管(「当社⇒他社」「他社⇒当社」)
- こどもNISA口座と課税口座(特定口座・一般口座)との間での移管
11.払出し
こどもNISA口座の資金は、未成年者様の年齢に応じて払出しが制限されます。
①12歳に達する前
(0歳~3月31日時点で12歳である年の
前年12月31日まで)
※目安として、小学6年生の12月末まで
にあたります。
下記の払出し制限があります。
②12歳に達した後~
18歳に達する前
(3月31日時点で12歳である年の1月1日~
3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで)
※目安として、小学6年生の1月から
高校3年生の12月末までにあたります。
上記①のほか、下記の条件が加わります。
次のいずれの条件も満たす場合、非課税で払出しができます。
- 払出し資金の用途が、入学金・授業料等の学費または生活費など、お子様ご本人のためであること
- お子様ご本人が払出しに同意していること
ご希望の場合は、必要書類を送付しますので、NISAサポートまたはお客様サイトへご連絡ください。
お子様の教育費・生活費等のための払出しの場合は、こどもNISA口座を閉鎖する必要はなく、こどもNISA口座内の一部の払出しも可能です。
③18歳に達した後
(3月31日時点で18歳である年の1月1日から)
※目安として、高校3年生の1月以降にあたります。
すべての払出し制限が解除されます。
なお、1月1日時点で18歳である年の1月1日から、こどもNISAは成人NISAへ自動で移行します。
詳細はこちら。
12.こどもNISA口座からNISA口座への切替
1月1日時点で18歳である年を迎えると、その年の1月1日にこどもNISA口座は成人を対象としたNISA口座へ自動で移行します。
こどもNISA口座の預り残高の取扱いは次の通りです。
| 保有投資信託 | 1月1日時点で18歳である年の1月1日に、(成人)NISA口座のつみたて投資枠の保有銘柄として引き継がれる |
|---|---|
| こどもNISA拘束金(投資信託の解約代金や受け取った分配金) | 3月31日時点で18歳である年の1月1日(払出し制限の解除日)に、資金拘束がなくなり、つみたて投資以外の取引への利用や出金が可能になる |
- 上記2つのタイミングは、早生まれ以外(4月2日~1月2日生まれ)の方は同日となります。一方、早生まれ(1月3日~4月1日生まれ)の方は異なり、先に拘束金が解除され、その翌年に成人NISA口座へ移行します。
- ジュニアNISA口座をお持ちの場合
ジュニアNISA口座から成人NISA口座への自動移行は2027年1月1日の移行をもって終了となります。詳細はこちら。
13.こどもNISA口座の解約・再開設
ご注意
こどもNISA口座申込
- こどもNISA口座の開設は、1人1口座に限られます。
- 税務署での確認作業等があるため、こどもNISA口座の開設には時間を要する場合があります。
- 万一、複数の金融機関で重複して申し込んだ場合には、最も希望する金融機関ではない金融機関にこどもNISA口座が開設されることがあります。また、お客様に口座開設の意思確認をすることになるため、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
- こどもNISA口座の開設書類に不備があった場合には、希望する年にこどもNISA口座を開設できないことがあります。お早めにお申込みください。
- 一般口座および特定口座の投資信託は、NISA口座へ移管できません。
解約
- こどもNISA口座の出国後の取扱いについては、NISAサポートまでお問い合わせください。
- こどもNISA口座開設者が死亡した場合には、死亡日に口座が解約されます。