米国株信用取引 取扱銘柄(選定基準・受託禁止基準)
松井証券 米国株信用取引 取扱銘柄
松井証券 米国株信用取引 取扱銘柄選定基準
以下の(1)および(2)の日本証券業協会のガイドラインを満たす銘柄から対象銘柄を選定します。
(1) 以下のいずれかの株価指数の構成銘柄
- ダウ工業株30種平均(NYダウ)
- Standard & Poor's 500 Stock Index(S&P500指数)
- NASDAQ 100 Index(ナスダック100指数)
(2)主要株価指数の構成銘柄以外の取扱可能銘柄基準
(1)の構成銘柄に該当しない銘柄のうち、基準日において以下の基準を満たす銘柄であること
- ①時価総額基準
基準日の属する月の前月の平均時価総額が50億ドル以上である銘柄 - ②売買代金基準
基準日の属する月の前月から起算して6か月間の米国市場における1日当たりの平均売買代金が5000万ドル以上である銘柄 - ③上場市場(取引所金融商品市場又は店頭市場)基準
基準日時点で、以下のいずれかに上場している銘柄- NYSE
- NASDAQ Global Market
- NASDAQ Global Select Market
- NYSE Arca(ETFのみ)
- ④上場期間基準
基準日時点で、上場日から起算して30日経過している銘柄(ただし、ETFを除く) - ⑤株価基準
基準日の属する月の前月の平均株価が10ドル以上である銘柄 - ⑥上場廃止基準
基準日時点で、上場廃止となりうる事実が公表又は予定されていない銘柄 - ⑦ETFの取扱い
ETF については、上記(2)①から⑥の基準に加え、以下の基準を満たす銘柄とする。
- イレバレッジ型、インバース型でないこと
- ロ以下の目的による場合を除き、デリバティブ取引による運用を行う銘柄でないこと
- 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
- 価格変動及び金利変動により生じるリスクを減じる目的
- 為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
- ハ投資信託及び投資法人に関する法律第 58 条の規定に基づき金融庁に届出のある銘柄(同条第1項括弧書きにより届出を要しない銘柄を含む)であること
松井証券 新規建の注文の受託禁止基準
以下の(1)から(4)のいずれかに該当する銘柄については、原則、新規建て注文を承ることができません。
- ①上場廃止
上場廃止となりうる事実が公表又は予定された銘柄 - ②コーポレートアクションの公表
合併、会社分割、株式交換、株式移転、被子会社化又はこれらに類するコーポレートアクションの実施が公表された銘柄(当該銘柄が存続会社となるコーポレートアクションで、当該銘柄の株式取引への影響が小さいと当社が判断したものを除く) - ③株価基準
過去2営業日の終値の平均が4ドル未満となった銘柄 - ④株価変動基準
過去2営業日の終値の株価変動率が±50%以上となった銘柄