未成年口座開設
松井証券では、未成年者を対象とした「未成年口座」をご用意しています。
未成年口座とは
「未成年口座」は、満18歳未満の未婚者の方を対象とした口座です。「未成年口座」では、現物取引や贈与支援サービスを利用した親権者から未成年者への現金や株式の贈与が可能です。
松井証券では、未成年者は「松井証券口座」を開設できませんが、親権者(原則として父母)が「松井証券口座」を開設している場合、一定の手続きのもと「未成年口座」を開設できます。
- 民法改正により2022年4月1日より成人年齢が満18歳に引き下げられました。 既に未成年口座をお持ちの方で、4月1日時点で満18、19歳の方は通常の証券口座へ切り替えとなります。
未成年口座でご利用可能な取引・サービス
現物取引、IPO(新規公開株)、PO(公募・売出し)、立会外分売、貸株サービス、米国株取引、投資信託、米ドルMMF、松井証券ポイントサービス
- 信用取引、米国株信用取引、FX、先物・オプション取引はご利用いただけません。
未成年口座の口座開設基準
未成年口座の開設方法
「未成年口座」の開設をご希望の親権者のお客様は、ご自身の松井証券口座を開設完了後(※)に、『松井証券口座開設』ボタンより、未成年口座の開設手続きにお進みください。
- 「未成年口座」のお申し込みには、「口座開設申込画面STEP3」で親権者のログインIDの入力が必要です。
ご注意
- 入金者名義は未成年口座名義人本人に限ります。未成年口座名義人本人以外での入金はできません。
- 当社からほふり(証券保管振替機構)に通知する未成年口座の加入者情報は、未成年者本人の情報の他、法定代理人として親権者情報を通知しています。
- 当社以外の証券会社で未成年名義の口座を保有し、当該証券会社で法定代理人情報をほふり(証券保管振替機構)へ通知していない場合、未成年口座内で保有している株式の名寄せが行われません。