入庫

日本株式、米国株式、投資信託を松井証券に移管できます。

入庫とは、他の証券会社から松井証券に、日本株式、米国株式、投資信託を移管する方法です。松井証券での手続料は無料です。
なお、移管元の他の証券会社で手続料がかかった場合、松井証券で移管手数料を全額負担するサービスをご用意しています。

入庫手続きの流れ
  • 株券電子化に伴い、上場株式等が券面としてお手元にある場合、券面をお送りいただいての現物入庫は受付けていません。
  • 日本株式の入庫は1週間程度、米国株の入庫は通常2週間、お手続き状況により1か月程度お時間がかかる可能性があります。

入庫手続きの流れ

Step1 書類を取り寄せましょう

他の証券会社に預けているお客様

手続きは現在株式や投資信託を預けている証券会社で行います。
振替したい株式等を預けている証券会社で、「振替出庫」の依頼書を取り寄せてください。
入庫可能な銘柄はこちらでご確認ください。

信託銀行などの特別口座に預けているお客様

特別口座から当社への株式の振替は、保有銘柄の株主名簿管理人である信託銀行や証券会社でお手続きいただく必要があります。松井証券でもこの手続きの取次ぎをしていますのでご相談ください。
なお、一般口座への振替となります。

Step2 ”加入者口座コード”をご確認ください

手続書類には、”加入者口座コード”の記載が必要です。
お客様サイトで”加入者口座コード”をご確認ください。

お客様サイト内上部【口座管理】 - 【登録情報】画面

Step2”加入者口座コード”をご確認ください

以下に該当している場合、ほとんどのお客様は”加入者口座コード”が登録されています。

  • 当社で現物株式や投資信託の取引をしたことがある
  • 当社に株式や投資信託を入庫したことがある

「未登録」になっているお客様は、お客様サイト内上部【口座管理】-【登録情報】画面の「加入者口座コード」欄にある「加入者口座コード登録」ボタンを押してください。お客様のコードが表示されます。ほふり(証券保管振替機構)での登録完了までに数日かかります。

Step3 特定口座、一般口座をご確認ください

振替元で特定口座に預けている株式等

特定口座への入庫になります。
一般口座への振替を希望の場合は、現在預けている証券会社で事前に手続きが必要です。

振替元で一般口座に預けている株式等

一般口座への入庫になります。

Step4 書類に記入して株式等を預けている証券会社へ提出しましょう

書類の振替先(受方)口座明細欄に次のようにご記入ください。

依頼書類の記入事項

口座管理機関名
(証券会社)
松井証券
部支店名 本店
部支店コード お客様の部店コード(※1)(056など数字3桁)
口座番号 お客様のログインID(数字8桁)
  • 7桁のログインIDの場合、先頭に「0」を追加した8桁をご記入ください。
口座名 お客様のお名前
加入者口座コード 21桁の番号(※2)
1256060+部店コード(3桁)+顧客コード(※1)(6桁)+00010
機構加入者コード 1256060
本店の所在地 東京都千代田区麹町1-4 半蔵門ファーストビル
  1. 1 部店コード、顧客コードは、口座開設完了通知、取引報告書(お客様番号)などをご参照ください。
  2. 2 STEP2で確認した番号です。お客様サイトでご確認いただけます。

ご注意

  • 機構間振替の手続きには、申請する時点で松井証券口座が開設済であることが必要です。
  • 振替は、特定口座から特定口座、一般口座から一般口座へとなります。
  • 単元未満株のみの入庫はお断りする場合があります。
    (特別口座などからの入庫は受付します)

移管手数料負担サービス

移管手数料負担サービスとは、日本株式、米国株式、投資信託を松井証券に移管するためにお客様が支払った移管手数料を、松井証券が全額負担するサービスです。
当サービスをご利用いただく場合、日本株式、米国株式、投資信託の移管手数料等が把握できる書類を期限までに当社に提出する必要があります。書類はお早目にご提出ください。

  • 書類の提出期限:移管(振替入庫)完了日の翌月末まで(消印有効)

まずは、当社に移管した日本株式、米国株式、投資信託がお客様サイトに反映されていることをご確認ください。
入庫が完了した場合、入庫手続完了日の翌日にお客様サイト内【株式取引】-【現物売】画面、および【資産状況】-【預り残高一覧】画面の「保有株式一覧」に反映されます。

  • 投資信託の場合は、【資産状況】-【預り残高一覧】画面の「保有投資信託一覧」をご確認ください。
  • 米国株の場合は、入庫手続完了日の当日に米国株お客様サイト【取引】-【現物売】、【資産状況】-【取引履歴】、【資産状況】-【残高照会】画面に反映されます。

ご用意していただく書類・手順

次の内容が記載されている書類を、当社へご提出ください。なお、書類は株式および投資信託を預けていた証券会社にご請求ください。

書類の必要事項 備考
  • 移管した日
  • 移管した日本株式、米国株式、投資信託の銘柄・株(口)数
  • 移管手数料
  • 移管元の口座名義
  • 移管元の証券会社名
移管元は、日本株式、米国株式、投資信託を預けていた証券会社です。
  • 移管した銘柄の詳細を証明する書類として、「特定口座内保管上場株式移管受付整理票」や「株式移管受付整理票」があります。
  • 移管手数料を証明する書類として、手数料の受領書、領収書、取引履歴で移管手数料の履歴がわかる画面のコピーがあります。

当社郵送先

〒103-8790
日本郵便株式会社 にほんばし蔵前郵便局私書箱40号
松井証券株式会社 行

ご注意

  • 株式および投資信託の移管手数料等が把握できる書類をご提出いただいた場合のみ、対象となります。
  • 振替完了日から1年以内に、当該サービスを利用して振替入庫した株式および投資信託を他社へ出庫されると、当社で負担した手数料相当額を徴収させていただきます。ご了承ください。
  • 公開買付(TOB)に伴う出庫の場合、手数料相当額の徴収は行いません。
  • 移管できる投資信託は、当社取扱いの投資信託に限ります。
  • 移管予定の投資信託と同一投資信託を当社で保有している場合、分配金の受取方法が異なると入庫できない場合があります。
  • 当社で取扱いできない分配金の受取方法を指定している投資信託は、入庫できません。
  • 手数料相当額は、当社で必要書類の確認が完了した日の翌月初旬に証券口座へ入金します。
  • 移管元の証券会社の口座が日本国内のものであり、お客様が円貨で支払われた株式および投資信託の移管手数料が対象となります。
  • 銀行の払込票は移管手数料等を証明する書類としてご利用いただけません。移管元の証券会社が発行した移管手数料の記載された書類をご提出ください。
  • 当社が負担した移管手数料の金額は課税対象となり、確定申告が必要な場合があります。詳細は所轄の税務署へご確認ください。

関連リンク

投資信託に絞った入庫方法をご案内するページも用意しています。

リスクおよび手数料などについて