贈与サービスの活用術:その1 相続税と贈与税
相続税とは?
相続税とは、亡くなった方が所有していた財産などが移転する際、その財産に対してかかる税金です。ただし、相続財産に関する課税価格の合計が「基礎控除額」までであれば、相続税はかかりません。そのため、2014年(平成26年)までの税制において相続税がかかる人の割合は全体の4%程度となっています。
ところが、2015年(平成27年)以降、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられたため、相続税がかかる人の割合は増える見込みです。
相続税の基礎控除額の引き下げ(2015年(平成27年)1月以降)
例えば、法定相続人が子2人の場合、2014年(平成26年)までは相続財産が7,000万円以内なら相続税がかかりませんでしたが、2015年(平成27年)以降は相続財産が4,200万円を超えると相続税がかかります。不動産など高額の資産をお持ちの方は特に留意が必要です。
相続対策のポイントの一つは、「相続財産を減らすこと」にあります。そのため、相続が発生するより前に財産を分けておく「生前贈与」が注目されています。相続税の増税が実施された今、ご自身の財産状況を確認し、効率の良い相続対策を心掛けてはいかがでしょうか。
贈与税とは?
贈与とは、財産を与える人(贈与者)と、受け取る人(受贈者)が、お互い合意のもとに財産を移転することをいいます。
贈与により取得した財産に対しては、原則として贈与税がかかります。贈与税(暦年課税)では、受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除があり、基礎控除額までであれば、贈与税がかかりません。贈与税の基礎控除は毎年適用されるため、複数年にわたって贈与を行うことで、非課税で、相続財産となりうる資産を移転することができます。
ただし、贈与を行う際は、次の点に注意が必要です。
- 年間110万円を超えて贈与した財産は、10〜55%の累進課税(2015年(平成27年)以降)となり、高額の贈与を行った場合は相続税よりも税率が高くなる。
- 相続開始前3年以内に相続人に贈与した財産については、相続税の対象となる。
このため、相続対策として贈与を活用する場合には、早い時期から計画的に実施することが重要です。
ご注意
記載の内容は税制度の一般的な説明です。詳細は、税理士等の専門家へご確認ください。
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