特定口座
特定口座は、確定申告や納税手続きを簡易に済ませることができる便利な口座です。
特定口座とは
特定口座とは、証券会社がお客様に代わってお取引により生じた譲渡損益等を計算し、税額を算出して年間取引報告書を作成する仕組みです。株式取引等で収益を得た場合、原則として確定申告が必要ですが、特定口座を利用するとその手間を大幅に減らせます。
特定口座で売買すると、その年の譲渡損益等の計算が証券会社で行われ、「年間取引報告書(※)」が交付されます。これにより、確定申告の際にご自身で計算する手間が省けるので、簡単に申告ができます。また、源泉徴収を行う特定口座を選択すれば納税も証券会社経由で行われるため、確定申告も不要です。
- 松井証券で電子交付に承諾いただいたお客様は、お客様サイトの電子書面で閲覧できます。
源泉徴収区分の選択・変更
特定口座での源泉徴収を「あり」にするか「なし」にするかは特定口座を開く時に選択します。
特定口座開設後でも、その年の最初の売却等(※)までであれば、変更できます。
- 売却等は株式の売却・信用返済・現渡・信用配当調整金の受払い、投資信託の解約・再投資・償還、配当金・分配金の受入や損益通算による還付等を指します。
特定口座を「源泉徴収あり」で開設・または源泉徴収区分を「源泉徴収あり」に変更した場合
自動的に「配当受入あり」口座となります。ただし、実際に配当金を当社の特定口座に受入れ、譲渡損失と損益通算するには、お客様サイト上で「配当金受領方式」を「株式数比例配分方式」で登録する必要があります。
なお、2024年7月13日(土)以降に松井証券で口座開設をした場合、「配当金受領方式」の初期設定は「株式数比例配分方式」となっています。詳細は、以下のページをご確認ください。
- 申込手続きの際に特定口座「源泉徴収あり」を選択した場合、申込書の特定口座開設欄は「源泉徴収あり・配当金を入金する」が自動的に選択されます。変更をご希望の場合は、二重線で訂正のうえ、変更後の区分にチェックを入れてください。
ご注意
加入者口座コードが未登録の場合、松井証券で配当金の受取方法(受領方式)を変更しても、他の証券会社の受領方式が変更されません。加入者口座コードの登録は、口座開設完了後、お客様サイト内上部【口座管理】-【登録情報】画面-【加入者口座コード】欄でご確認ください。