FXの税制・確定申告

概要

所得区分 先物取引に係る雑所得
課税方式 申告分離課税
課税対象 FXの年間損益合計がプラスの場合、利益額から売買手数料等の取引に要した費用を差し引いた金額
税率 20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
計算期間 1月1日から12月31日まで
損益通算 先物・オプション取引と通算可能
繰越控除 FXの年間損益合計がマイナスの場合、確定申告をすることで、損失金額分を翌年以降3年間にわたり繰越控除することが可能

年間損益の確認方法

FXの年間損益は、FXお客様サイト内【取引実績】-【年間損益照会】画面で、年間取引損益をご確認できます。

税金の算出をするうえでの年間損益の対象となる取引とは、反対売買による決済が完了した取引です。未決済建玉の含み損益(評価損益)は税金の算出をするうえでの損益には含みません。

FXの年間損益を確認できる画面がありますか。(Q&A)

確定申告について

FXの年間損益がプラスの場合、原則、確定申告が必要です。詳細は、次のフローチャートでご確認ください。

  • お客様の状況によってはフローチャートが当てはまらない場合があります。税制および確定申告に関する詳細は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
税制フローチャート

税務署へ提出する書類

  • 損失を繰越す場合、上記書類に加え「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」の提出が必要です。過去3年以内に損失を申告している場合も、改めて提出が必要です。
  • 別途、報告書等の提出が必要となる場合があります。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。

本人確認書類について

2016年(平成28年)以降の確定申告書等の提出の際には、マイナンバーの記載+本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの場合

マイナンバーカード(個人番号カード)のみで手続きが可能です。

  • 写しを添付する際は、両面コピーが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでは無い場合

「番号確認書類」および「身元確認書類」がそれぞれ1点必要です。

番号確認書類 身元確認書類
  • 通知カード
  • 住民票または住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)

などのうちいずれか1点

  • 運転免許証
  • 公的医療保険の被保険者証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 在留カード

などのうちいずれか1点

「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」への記入例

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

「申告書第三表(分離課税用)」への記入例

申告書第三表(分離課税用)

税制および確定申告に関する詳細は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

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リスクおよび手数料などについて