特定口座制度
個人投資家が上場株式等を譲渡した場合、原則として確定申告が必要です。
- 「源泉徴収あり」の特定口座で取引される場合、原則確定申告は不要です。
特定口座制度
確定申告のためには、1年間の銘柄ごとの売却損益の把握と申告書記載、そして計算明細書という添付書類の作成、といった煩雑な作業が必要となります。
これに対して証券会社に「特定口座」を開設すれば、譲渡損益等について証券会社で計算した年間取引報告書を用いて、簡易に申告ができます。
また、選択により「源泉徴収あり」という制度を選択することで、取引の都度、証券会社が譲渡益から税金を源泉徴収し、お客様の代わりに税務署に納めますので、原則として確定申告が不要となります。
ただし、一般口座や他の証券会社口座での譲渡損益あるいは配当金等と損益通算する場合や譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場合、確定申告が必要です。
お客様はどのケースでしょうか
年間を通して上場株式等の譲渡所得があるお客様は、原則として確定申告が必要です。
なお、特定口座(源泉徴収ありを選択)で上場株式等の売却をしている場合、確定申告は不要ですが、お客様の状況に応じて確定申告をした方が有利となることがあります。
お客様ご自身がどのケースにあてはまるか、次の図を参考にしてください。
各ケースの詳細
A | 確定申告は不要です。 |
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B | 確定申告することで、譲渡損失の繰越控除が利用できます。 |
C |
取引履歴の出力方法を教えてください。(Q&A) |
D |
取引履歴の出力方法を教えてください。(Q&A) |
株式取引の確定申告の詳細については、株式取引の税制・確定申告でご確認ください。
配偶者控除と確定申告の関係について
確定申告をする場合、株式等譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告するので、所得金額が増えます。そのため、配偶者の年間合計所得金額が一定額を超えると配偶者控除は受けられなくなる場合があります。
ただし、配偶者が株式等譲渡益については特定口座「源泉徴収あり」を選択し、配当金等については確定申告不要制度により、確定申告を行わなかった場合、譲渡損益や配当金等が発生しても所得金額には加算しないので、配偶者控除に影響はありません。
税制および確定申告に関する詳細は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
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