配当金・分配金の税制・確定申告
概要
上場株式等の配当金および投資信託の分配金は、支払の際に源泉徴収されて課税が終了する「確定申告不要制度」が採られています。
所得区分 | 配当所得、利子所得(米ドルMMFの分配金) |
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課税方式 | 申告分離課税 |
課税対象 | 上場株式の配当金、投資信託・上場投資信託・米ドルMMFの分配金 |
税率 | 20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |
計算期間 | 1月1日から12月31日まで |
損益通算 | 株式(現物・信用)取引の譲渡損失と損益通算可能 |
NISA | NISA口座・ジュニアNISA口座で受け取った配当金等は非課税です。ただし、配当金・分配金(米国株・投資信託を除く)を非課税にするためには、配当金受領方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。 |
- 確定申告をすることで総合課税を選択することも可能です(米ドルMMFの分配金を除く)。ただし、総合課税を選択した場合は、株式取引の譲渡損失と損益通算することはできません。
- 発行済み株式総数の3%以上を保有している場合、原則として総合課税が適用されます。
- 米国株の配当金は、国内の所得税・住民税のみ非課税になります。米国で徴収される外国税は非課税にはなりません。
- 投資信託における元本払戻金(特別分配金) は、NISA口座に限らず、非課税です。
譲渡損失との損益通算
上場株式等の配当金および投資信託の分配金は、次の場合、株式(現物・信用)取引の譲渡損失と損益通算することが可能です。
特定口座「源泉徴収あり」かつ「配当金受入れあり」を選択し、配当金受領方式「株式数比例配分方式」を指定している場合
松井証券口座において、年末に自動的に損益通算されます。
- 一般口座で保有している株式の配当金も、特定口座へ入金され、損益通算の対象となります。
- 投資信託の普通分配金は、配当金受領方式に関わらず、損益通算の対象となります。
ご注意
- 外国株式の配当金および外国ETFの分配金は松井証券口座での自動損益通算の対象外です。
- 権利確定日に「株式数比例配分方式」に登録されている銘柄のみが対象です。
申告分離課税で確定申告する場合
「源泉徴収なし」や「配当金受入れなし」の場合でも、申告分離課税を選択して確定申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能です。
ご注意
申告分離課税で確定申告した場合、配当控除は適用されません。
配当控除
国内株式の分配金および投資信託の普通分配金は、総合課税として確定申告すると、配当控除の適用を受けることができます。配当控除とは、受取った配当金等の一定割合を所得税・住民税の税額から控除する制度です。源泉徴収された配当金(配当所得)を他の所得と合算し、累進税率に基づき税金を計算します。
ご注意
- 確定申告する場合、株式等譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告するため、所得金額が増えます。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなったり、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。ご注意ください。
- 外国株式の配当金や外国ETF・REIT・ベンチャーファンド・インフラファンド・米ドルMMFの分配金等、一部の配当金・分配金は配当控除の適用を受けることができません。
税制および確定申告に関する詳細は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
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