配当金・分配金の税制・確定申告

概要

上場株式等の配当金および投資信託の分配金は、支払の際に源泉徴収されて課税が終了する「確定申告不要制度」が採られています。

所得区分 配当所得、利子所得(米ドルMMFの分配金)
課税方式 申告分離課税
課税対象 上場株式の配当金、投資信託・上場投資信託・米ドルMMFの分配金
税率 20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
計算期間 1月1日から12月31日まで
損益通算 株式(現物・信用)取引の譲渡損失と損益通算可能
NISA NISA口座・ジュニアNISA口座で受け取った配当金等は非課税です。ただし、配当金・分配金(米国株・投資信託を除く)を非課税にするためには、配当金受領方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
  • 確定申告をすることで総合課税を選択することも可能です(米ドルMMFの分配金を除く)。ただし、総合課税を選択した場合は、株式取引の譲渡損失と損益通算することはできません。
  • 発行済み株式総数の3%以上を保有している場合、原則として総合課税が適用されます。
  • 米国株の配当金は、国内の所得税・住民税のみ非課税になります。米国で徴収される外国税は非課税にはなりません。
  • 投資信託における元本払戻金(特別分配金) は、NISA口座に限らず、非課税です。

譲渡損失との損益通算

上場株式等の配当金および投資信託の分配金は、次の場合、株式(現物・信用)取引の譲渡損失と損益通算することが可能です。

特定口座「源泉徴収あり」かつ「配当金受入れあり」を選択し、配当金受領方式「株式数比例配分方式」を指定している場合

松井証券口座において、年末に自動的に損益通算されます。

  • 一般口座で保有している株式の配当金も、特定口座へ入金され、損益通算の対象となります。
  • 投資信託の普通分配金は、配当金受領方式に関わらず、損益通算の対象となります。
ご注意
  • 外国株式の配当金および外国ETFの分配金は松井証券口座での自動損益通算の対象外です。
  • 権利確定日に「株式数比例配分方式」に登録されている銘柄のみが対象です。

申告分離課税で確定申告する場合

「源泉徴収なし」や「配当金受入れなし」の場合でも、申告分離課税を選択して確定申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能です。

ご注意

申告分離課税で確定申告した場合、配当控除は適用されません。

配当控除

国内株式の分配金および投資信託の普通分配金は、総合課税として確定申告すると、配当控除の適用を受けることができます。配当控除とは、受取った配当金等の一定割合を所得税・住民税の税額から控除する制度です。源泉徴収された配当金(配当所得)を他の所得と合算し、累進税率に基づき税金を計算します。

ご注意

  • 確定申告する場合、株式等譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告するため、所得金額が増えます。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなったり、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。ご注意ください。
  • 外国株式の配当金や外国ETF・REIT・ベンチャーファンド・インフラファンド・米ドルMMFの分配金等、一部の配当金・分配金は配当控除の適用を受けることができません。

税制および確定申告に関する詳細は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

ご質問・お問い合わせ (電話番号)

松井証券の口座をお持ちでない方

フリーコール0120-021-906 IP電話:03-6387-3601

受付時間 / 平日 08:30〜17:00

松井証券の口座をお持ちの方

フリーコール0120-953-006 IP電話:03-6387-3666

受付時間 / 平日 08:30〜17:00

オンラインで最短即日、
無料で口座開設

オンラインで申し込みが完結。署名・捺印・書類の郵送は不要です

リスクおよび手数料などについて

  • 当社WEBサイトに記載の商品等に投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、すべての商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品によっては、投資元本を超える損失が発生することがあります。WEBサイトに掲載された各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当社WEBサイトの当該商品等の取引ルール、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書またはお客様向け資料などに記載されていますので、当該WEBサイトをご確認ください。