委託保証金

通常の信用取引では、新規に信用買い信用売りを行うたびに、約定代金総額に対して一定の比率以上の委託保証金が必要となります。また、比率だけでなく金額でも基準があり、最低30万円以上の委託保証金が必要です。約定代金総額に対して必要な委託保証金の比率は、最低保証金維持率と呼ばれ、法令上は30%以上となっており、30%以上であれば証券会社が自由に委託保証金率を設定できることになっています。
注意が必要な点は、新規建時に、委託保証金率を満たす保証金(現金および代用有価証券)を差入れていても、その評価は日々変化していくという点です。
保証金としての評価が一定水準を下回ると、追加保証金(略して追証(おいしょう))を差入れなければなりません。追証が発生する一定水準のことを、最低保証金維持率といい、証券会社ごとに任意で決められています。松井証券では、委託保証金率は建玉の約定代金総額の30%、最低保証金維持率は20%としています。

委託保証金は2つのパターンにより、目減りすることがあります。
1つは、担保として差入れている代用有価証券の時価が下がり、保証金としての評価が目減りするパターンです。もう1つは、建玉に評価損が生まれ、保証金の評価額を目減りさせるパターンです(保有建玉すべての評価損益を合計し、建玉に評価益が生じていても、保証金の評価は上昇しません)。

下図は、委託保証金率が30%で、最低保証金維持率は20%のケースですが、代用有価証券の値下がりと建玉の値下がりによって、追証が発生した様子を表しています。追証が発生すると、保証金維持率が20%に回復するまでの保証金を、追証発生日の翌々営業日の11:30(※)までに当社に差入れなければなりません。この場合、追証発生の当日に取引所で現物株を売っても、現物株の受渡日は約定日を含め3営業日目なので追証の期日には間に合いません。建玉の返済や銀行振込による現金差し入れなどの対応が必要となります。
※松井証券の場合、お客様の維持率が10%未満となった状態で追証が発生した場合は、追証発生日の翌営業日11:30までに追証を差入れる必要があります。

委託保証金と追証

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