信用取引の税金について

信用取引は現物取引と同じく、1年間における全取引の損益を通算した(利益から損失を差し引いた)うえで、譲渡益(売却益)に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が課税されます。(※)

  • 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされています。

現物取引も行っていれば、信用取引とともにすべての損益を通算して譲渡益を確定させることになります。

現物株を受け取って買建の決済を行う現引(品受)を行った人は注意が必要です。現引した株式を売却した場合、その取得日は信用で買建てた日となり、取得価額は現引の支払代金となります。
一方、売建を現渡(品渡)で決済していた場合は、現渡した日が株式の譲渡日となり、譲渡価額は現渡で受け取った代金となります。

また、信用取引で権利確定日を越えて保有していた建玉があった場合は、松井証券口座内で「配当落調整額」の受払いが生じます。
買建では配当落調整額を受取る一方、売建では配当落調整額を支払うことになります。配当落調整額の受払い時期は、通常、配当金の確定後です。配当落調整額は、現物株式の配当金とは違って税法上の配当所得には区分されず、配当落調整額の受取りの場合は譲渡益、支払いの場合は譲渡損として、譲渡益税の対象となります。

まだ信用取引口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!

リスクおよび手数料などについて